2日間で5009件の電話相談

4月18日・19日に全国で実施した「コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る電話相談会」に、5,009件の相談が寄せられました。アクセス数は42万件とのことです。大変な数値です、同電話相談会実行委員会小久保哲郎弁護士のメール内容が CUNNメール通信N0.1720で配信されました。以下の通りです。

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(重複投稿ご容赦ください。拡散・転送歓迎です)

18日19日に全国で行った「コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る電話相談会」では、5009件の相談が殺到しました(アクセス数は42万件!)。

これを踏まえて実行委員会では、昨日、国に対して、

  1. とにかく一刻も早く、
  2. 直接当事者に対し、
  3. 自宅や店舗を維持確保し、生活を支えるための現金給付を、
  4. 単発ではなく感染拡大が収束するまで継続的に行うこと、
  5. 当面の生活を圧迫する納税や債務の弁済につき一時的にその支払いから解放すること

を求めて緊急要望書を提出しました。

悲鳴のような相談内容と国への要望の数々とともに生活保護問題対策全国会議のHPに掲載していますのでご覧ください。

政府へ提出した緊急要望書と相談内容 是非ご覧ください

粗削りではありますが、各分野ごとの政策提言をしています。今後、このような形での政策提言を各方面から強め、実現していかないと取り返しのつかないことになるのではないか、と危惧しています。

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弁護士 小久保 哲 郎
〒530-0047 大阪市北区西天満3-14-16
西天満パークビル3号館7階  あかり法律事務所
TEL 06-6363-3310
FAX 06-6363-3320
E-mail tk-akari@wmail.plala.or.jp
http://www.akari-law.com/
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内閣総理大臣 安倍晋三 殿
厚生労働大臣 加藤信勝 殿
内閣府特命担当大臣(経済財政) 西村康稔 殿
財務大臣兼内閣府特命担当大臣(金融) 麻生太郎 殿

緊急要望書
~国は、自営業者・フリーランス・働く人々の“呻き声”を聴け!~

2020(令和2)年4月23日
コロナ災害を乗り越える
いのちとくらしを守る なんでも電話相談会 実行委員会

 私たちは、全国39の諸団体、弁護士、司法書士、社会福祉士等のソーシャルワーカー、労働組合・支援団体関係者で臨時に結成した実行委員会です。

去る4月18日(土)・19日(日)の午前10時から午後10時まで(両日とも)開催した電話相談会には、全ての会場において開始から終了まで途切れることなく電話が鳴り続け、総件数は5009件に達しました。

今回の相談では、自営業(582件)と個人事業主・フリーランス(462件)の方々からの相談が特に多かったのが特徴的でしたが、パート・アルバイト(317件)、派遣(139件)、契約社員(103件)、正社員(216件)と全ての働く人々から、“呻き声”ともいえる悲痛な声が寄せられました。

共通するのは、「外出自粛・休業要請で仕事と収入が途絶え、今月又は来月の家賃(自宅・店舗)やローン(住宅・事業)が支払えない。生活費も底をつく」という“崖っぷち”の切迫した相談でした。相談種別では、生活費問題(2723件)が突出して高く、労働問題(669件)、健康問題(257件)、住宅問題(234件)と続くことにもそれが表れています。

これは、生活や事業の維持のための「補償」が全くなされないまま、外出・業務の自粛要請だけがなされていることの当然の帰結です。外出自粛・休業要請をするのであれば、「借金」が残るだけの融資や貸付ではなく、安心して休める「補償」(現金給付)がセットで行われるべきです。

さもなければ、数か月で大量の働く人たちが失業・廃業に追い込まれて生活の基盤を失い、“呻き声”は“阿鼻叫喚”に変わるでしょう。それは人々の尊厳と地域社会を破壊し、取り返しのつかない被害を日本社会にもたらすことを私たちは危惧します。

必要なことは、①とにかく一刻も早く、②直接当事者に対し、③自宅や店舗を維持確保し、生活を支えるための現金給付を、④単発ではなく感染拡大が収束するまで継続的に行うこと、⑤当面の生活を圧迫する納税や債務の弁済につき一時的にその支払いから解放することです。私たちは、かかる観点から、緊急事態宣言中及び終了後一定期間の間,以下のとおり、特別の措置を講じるよう、緊急に要望致します。

1 広報・相談体制の拡充と手続の簡略化による迅速な救済を
① 政府広報やマスコミ等を通じての情報提供を徹底し、外国人にも情報が行きわたるよう多言語での情報発信を行うこと
② 各種相談窓口(雇用、生活保護、生活困窮、社会福祉協議会等)の人員体制の強化と待遇(賃金、特別手当、感染防止策等)を改善し、「相談崩壊」を防止すること
③ 迅速な決定と感染拡大防止のため、オンライン申請の導入、調査事項・提出書類の簡素化等によって、各種の手続(生活保護、雇用保険求職者給付、各種貸付、臨時の給付金等)をできる限り簡略化すること

2 自営業者・フリーランス等の業務と生活基盤の確保を
① 新型コロナウイルスの影響による自営業者・フリーランス等に対する安易な契約解除・打ち切りを規制すること
② 「持続化給付金」について、より具体的な制度設計を直ちに明らかにし、申請の殺到に備えた体制を整えて速やかに支給すること
③ 少なくとも店舗の家賃、光熱費基本料金等業務基盤の維持に不可欠な経費を継続的に給付すること(仮称「店舗等確保給付金」の創設)
④ 自営業者・フリーランス等についても、3で述べるのと同等の雇用保険の求職者給付(いわゆる失業手当)を受給できる特例措置を講じること
⑤ 休業「要請」によって休業を余儀なくされた自営業者等に対し、不十分な額の感染拡大防止「協力金」だけでなく、発生した損失を国の責任で補償すべきであり、損失補償の方針を明らかにしないまま、「協力」しないことを理由に、事業者名を公表するなどの方法で社会的制裁を加えてはならないこと

3 正社員・契約社員・パート等の職場と生活基盤の確保を
① 新型コロナウイルスの影響による安易な解雇・雇止めを規制すること
② 新型コロナウイルスの影響による減収の場合は、外国人労働者を含め、6カ月の被保険者期間がなくても雇用保険の求職者給付を受給できる特例措置を講じること
③ 「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」25条の「雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例」を活用又は準用して、事業者が休業した場合に、雇用者が実際には離職していなくても失業しているものとみなすことにより、雇用者が求職者給付を受給できるようにすること
④ 新型コロナウイルスの影響による「自己都合退職」について、3カ月の待期期間なく求職者給付を受給できるようにすること
⑤ もともと低賃金であったため通常の求職者給付の金額で生活できない者に対しては、平均賃金の最大10割の給付を受けられるよう特例措置を講じること
⑥ 求職者給付の給付日数を大幅に増やす特例措置を講じること

4 債務・税金等の支払い負担からの一時的解放を
① 銀行等の金融機関に対する住宅ローン・事業者ローン・カードローン等の各種借入れ債務の支払いを猶予し、利息・遅延損害金の発生を止めること
② 個人再生手続における再生計画に基づく返済期間の進行を停止すること
③ 国税、地方税、社会保険料を問わず、法定期限の到来の前後を問わず、延滞税を免除した上で納税を猶予する制度を創設すること
④ 明らかに資産の余裕がある案件を除いては、滞納処分に基づく差押を差し控えること
⑤ 納税者からの各種申出に対し、これまで以上に生活・事業の維持により一層配慮した丁寧な聞き取りをすること

5 生活の基盤である住まいの確保を
① 住居確保給付金の「求職の申込み・求職活動」要件を完全に撤廃し、失業に至っていない者、自営業者・フリーランス等も利用できることを明確にすること
② 住居確保給付金の支給額の上限を撤廃し家賃の実額を支給すること
③ 家賃滞納を理由とする賃貸借契約の解除及び立退き要請を規制すること
④ 住居喪失者に対し、災害救助法における「みなし仮設住宅」制度を参考に、公的住宅(公営・UR・公社)の空き室、行政が借り上げた民間住宅の空き家・空き室を無償提供すること

6 生活保護の適用要件の緩和による生活の保障を
① 生活保護に対する誤解や偏見を払拭するための広報を行うこと
② 緊急性のある案件では数日で保護開始決定をすること
③ 預貯金等の資産は最低生活費の3カ月分まで保有を認めること(現在は1カ月分)
④ 自動車の保有を認めること
⑤ 開始時の資産調査は自己申告を前提とし簡略化すること(事後に虚偽が判明した場合に生活保護法63条・78条による返還請求を行うことで対応)
⑥ 本人聞き取りによって「扶養義務を履行することが明らかに期待できる者」以外の扶養義務者に対する扶養照会を行わないこと
⑦ 住宅扶助の上限を撤廃し、家賃の実額を支給すること
⑧ 生活保護の準用を認める外国人の在留資格について、オーバーステイ等も対象とする要件緩和を行うこと

7 すべての人に対し速やかに10万円の「特別定額給付金(仮称)」の支給を
① 申請を待つことなく、マスクと同様、現金書留等の方法で直ちに一律支給した上で、一定収入以上の高額所得者については、年末調整等により給付後に返還を受けるなどの方法により調整すること
② 定額給付金に準じて生活保護の収入認定除外をする処理基準を設定すること
③ 受給権者は、世帯主ではなく、個人の尊厳を尊重し、個々人とすること
④ 住民票所在地に居住していないDV被害者・長期入院患者・ホームレス生活者・受刑者等にも支給できる体制を構築すること。特に、ホームレス生活者については、自治体が把握している場合は、自治体の責任において支給するとともに、市民・市民団体が把握している場合は、行政と市民・市民団体が協力して、支給を受けられるようにすること
⑤ 求職者給付等の他の所得補償制度が整備されるまでは、随時、追加支給すること

8 連休中の行政による支援体制の強化を
5月4日から同月6日の連休中においても、生活保護、生活困窮、各種給付・貸付等の窓口を閉ざすことなく通常対応をおこなうこと

以 上

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コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
       (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
https://cunn.online 
E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
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もの凄い相談件数と相談内容の質に圧倒されます。実行委員会の皆さんの行動力と勇気に敬意を表します。私たちの相談電話には労働分野に限り声が寄せられますが、少しでもこの取り組みに近づけるよう精度と規模向上に向け研鑽します。

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労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

連合30周年企画 第17回「私の提言」を募集 懸賞論文です。

教育文化協会が連合と共催で懸賞論文を募集しています。労働運動の前進に向けた提言の募集とのことです。今年の「連合30周年企画」として「働くことを軸とする安心社会―まもる・つなぐ・創り出す―の実現に向けて 連合・労働組合が今取り組むべきこと」をテーマに募集するとしています。詳しくは下のサイトをチェックして下さい。応募締切は7月27日必着です。

連合30周年企画 第17回「私の提言」募集の詳細はこちらです。

連合の企画に地場中小の心意気を残したいような気もします。応募してみましょう!

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「緊急事態宣言」期間中の適切な補償を求める緊急声明 日本労働弁護団

2020年4月20日、日本労働弁護団は表題の「『緊急事態宣言』期間中の適切な補償を求める緊急声明」を出しました。2020年4月7日の政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法32条1項に基づく緊急事態宣言発令後、事業者による休業が相次ぎ労働者の休業補償トラブルが発生しています。このような事態を重く見て日本労働弁護団は同声明を出したとしています。

日本労働弁護団の「緊急事態宣言」期間中の適切な補償を求める緊急声明 はこちらです。

北海道でも休業要請は出ていますが、特措法によらない要請であるとしています。よって、たとえ休業が履行されたとしても経営者判断によるもので、賃金請求は原則全額請求すべきというのが札幌地区ユニオンの主張です。まずはトライしてみましょう。

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オーバーワークが心配! ろうきんの皆さん頑張って!!

厚生労働省は今月21日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で収入が減った個人事業主や働く人・個人向けの無利子の融資制度で、全国の労働金庫を申請窓口に加えると発表しました。現在も市区町村の社会福祉協議会が窓口となって実施しているもので、休業や失業などで生活に困窮している人に対する支援を急ぐとしています。4月22日から北海道労働金庫の本店で受け付けを始め、30日までに全国の労金に広げるとしています。日本経済新聞が今日の朝刊で仔細を報じています。政府の支援策のメニューは下記を参照してください。

働く人向けの支援メニューです(JILPT)。

事業主向けの支援メニュー(JILPT)です。

通常業務もタイトな環境で頑張っている「ろうきん」の皆さんには業務量が増えることになります。生活者・労働者の福利のためですが、健康に十分留意して頑張ってください!

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シフト減の収入補償 団体交渉で実現!

新型コロナウイルス感染症対策の営業自粛によりシフト減・収入減を通告されたアルバイト従業員がユニオンに加入し収入補償等の回答を会社から引き出しました。アルバイト従業員は首都圏でそばチェーン「名代 富士そば」で勤務しており、個人加盟の労働組合「飲食店ユニオン」に加盟しました。団体交渉では国の雇用調整助成金活用も組合から提案されています。詳細は4月18日の朝日新聞朝刊に掲載されました。

2020年4月18日朝日新聞朝刊に掲載れた組合員の会見の模様。

2020年4月18日 朝日新聞朝刊の記事のPDF版です。

ユニオンは非組合員の従業員の収入補償もすべきではないかと主張しています。18日・19日は電話相談も実施するとしています。頑張りましよう!

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今から投げ出すな! 最賃凍結要望提出の事業者団体!!

新型コロナウイルス感染症の対策に皆が頑張っています。医療関係者の方々、そのサポートのために奔走する事業者の方、地域の安全対策に奔走する方々そして生活費確保のために助け合う働く人、皆、早く通常生活を取り戻そうと奮闘しています。その最中、日本商工会議所、全国商工会連合会及び全国中小企業団体中央会は、今年度の最賃凍結を求める要望書政府と与党等に提出しました。昨日の朝刊(朝日新聞・北海道新聞)に小さく掲載されています。景気が良い時も、決して引上げに前向きではない団体なので、審議会では今回の新型コロナウイルス感染症被害を持ち出すと思ってはいました。しかし、今から投げ出すような発言は、頑張っている方々に失礼でしょう!

4月17日の朝日新聞と北海道新聞の朝刊記事です。事業者のために頑張ってます、と言うことでしょうか。

2020年4月17日の朝日新聞と北海道新聞の朝刊記事のPDF版です。

今年度の最低賃金は何としても全国一律1000円以上、そして速やかに1500円に達するよう頑張りましょう!web署名お願いします。右欄にあります。

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新型コロナウイルス感染症 政府支援策メニューの一覧

新型コロナウイルス感染症の撲滅に向け緊急事態宣言が全国に向け発令されました。北海道は「特定警戒」に指定されています。生き残るため、生活するためそして働くために、知恵を絞り気を廻しましよう。労働政策研究・研修機構(JILPT)では「メールマガジン労働情報」で新型コロナウイルス感染症対策のための政府支援策メニューの一覧を配信しています。活用して下さい。労働政策研究・研修機構(JILPT)さんありがとうございます。

働く方々への支援策はこちらをクリックしてください。

企業向け支援策はこちらをクリックしてください。

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最賃引上げへ「web署名」に取組みましよう!

全国の非正規労働者を中心に活動するCUNN(コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク)は最低賃金引上げのための署名活動に取り組んでいます。札幌地区ユニオンはこの運動な賛同し、札幌パートユニオン等加盟する組合員への協力を呼び掛けています。「今すぐ全国どこでも時給1000円以上、速やかに1500円の実現を求める」がスローガンです。このたび「web署名」にも取り組むこととなりました。このページをご覧の方にお願いです。是非「web署名」に参加願います。参加方法は以下のとおりです。

CUNN最賃引上げ「web署名」はこちらからどうぞ!

                             2020年2月
各 位
                  コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク
             代 表 / 佐藤正剛 広岡法浄 笠井弘子 寺山早苗
           〒136-0071江東区亀戸7-8-9 松甚ビル2階 下町ユニオン内
           Tel.03-3638-3369 Fax.03-5626-2423 shtmch@ybb.ne.jp

最低賃金 今すぐ全国どこでも時給1000円以上、速やかに1500円の実現を求める
            署名運動へのご協力のお願い

 みなさまの日頃からのご活動に敬意を表します。
 最低賃金は昨年10月からの改訂により全国加重平均で時給901円、最高額は
東京都の時給1013円、最低額は15県の790円となっています。人間らしく
生活できる賃金水準からいえば、まだまだ大幅な引き上げが必要です。貧困の拡大、
少子化が社会問題となる中、生存権、基本的人権を守るために喫緊の課題です。
 また、地域間格差は時給223円と依然として大きく、賃金水準の高い他地域へ
の労働者、ひいては企業の流出、人手不足と過疎化の大きな要因ともなっています。
 現実を見据えた議論のために、最低賃金審議会の審議委員への低賃金労働、非正
規雇用労働、女性の当事者の参加と、すべての審議の公開も必要です。
 最賃大幅引き上げを実効あるものとするための中小企業・産業支援の対策もあわ
せて必要です。最低賃金の引上げは、いまや労働者全体の2割に直接波及効果があ
ると指摘されています。それは、正社員労働者の賃金の底上げにも大きく影響する
ことは明らかです。残業しなくても人間らしく生活できる社会をめざして最低賃金
大幅引き上げを求める署名の趣旨をご理解いただき、取り組みへのご協力をお願い
いたします。


【署名集約日】 第1次集約日 2020年4月20日
        最 終 集約日 2020年5月31日
        6月中旬までに中央最低賃金審議会会長に提出します。

【署名取扱い団体】 コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク
          136-0071 東京都江東区亀戸7-8-9 松甚ビル2階 下町ユニオン内
          TEL.03-3638-3369 FAX.03-5626-2423 shtmch@ybb.ne.jp

要請事項を明記した、5名連記の署名用紙はこちらです。参考までに!

今回の署名では、最低賃金審議会の審議を全て公開とすること、審議員に非正規労働者(当事者)を任命すること等も要請事項として盛り込んでいます。私たちの声を、直接厚労省に届けましょう!

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逆転大勝利 東京キタイチユニオン矢部委員長!

2017年12月25日の解雇を無効として闘ってきた東京キタイチユニオン矢部委員長の控訴審判決が4月15日13時10分より札幌高等裁判所802号法廷で下されました。第一審札幌地裁の判決を変更するとし①矢部委員長の雇用契約上の地位を確認する ②2020年3月から遡及し23カ月分の賃金の支払い ➂2020年4月以降、毎月25日の給与支払日に賃金支払い ④地裁・高裁の訴訟費用の3/4は会社、1/4は本人が負担 等の内容が読み上げられました。②と➂は仮執行付きです。長い闘いでしたが、矢部委員長のガッツには頭がさがります、また、傍聴支援行動参加の組合員皆さんにも感謝しかありません。取り急ぎのご報告をさせていただきます。弁護団の浅野先生、上田先生、庄子先生、ありがとうございました。

勝利の判決!2年間温めた横断幕で祝う!

矢部委員長は職場復帰可能な状態です。今後の在り様は、弁護団の先生との綿密な打合せが必要と思います。札幌地区ユニオンはどのような状況であれ、今までの体制を維持してまいります。

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杉並区24番目の公契約条例制定

東京都杉並区が3月議会で公契約条例を賛成多数により可決しました。賃金下限を定め、条例違反に対しては労働者(退職者も)が区長や受注者に申し出ることで不利益扱いを禁ずるとしています。CUNNメール通信NO.1707が詳細を報じています。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.1707 2020年4月14日
1.(情報)杉並区で公契約条例制定/全国で24例目/違反に申し出権と連帯責任
                         200411連合通信・隔日版

 東京都杉並区で公契約条例が制定された。同区議会で3月、賛成多数で可決成立し
た。賃金の下限を定める条例としては都内10例目、全国24例目となる。条例違反が
あった場合に労働者が申し出ることができるとし実効性を担保した。
施行は8月1日。今後設置する労使と識者による審議会を経て、来年4月から本格稼
働させる。
 公契約条例は、自治体発注の公共工事や委託業務について、賃金の下限を定める条
例。入札での賃金引き下げ競争に歯止めをかけ、良質な仕事をする地元企業の受注を
促す。税金が地域経済に有効に活用されることを目指す仕組みだ。
 杉並区の条例では、工事で予定価格5千万円以上、委託業務は同1千万円以上の案
件が対象となる。下請けの従業員や派遣労働者、一人親方も含め、賃金の下限を定め
る。区が設ける審議会に諮り、国の公共工事設計労務単価や職員の給料表などを基に
決める。
 賃金の下限に違反した場合、労働者(退職者も)は区長や受注者に申し出ることが
できるとし、不利益扱いを禁じた。下限規定を担保するために、区が立ち入り調査で
きるようにし、是正や契約解除など必要な措置を取るとしている。
 適正な労働条件にすることも定めた。労働基準法や労働組合法など労働法の順守
や、前の受注者が雇用していた労働者の継続雇用の努力義務、下請けで賃金下限違反
があった場合の発注元の連帯責任も明記した。
 連合東京は4月2日、斉藤千秋事務局長名の談話を発表。今後、給食や保育、介
護、栄養士、施設管理、警備など有資格業種や安全が問われる業種について、業種ご
との報酬下限額を定めることや、報酬だけでなく労働条件全般の充実を要望してい
る。
 杉並区の田中良区長は民主党会派の元都議。山田宏前区長の国政転身に伴う選挙で
区政転換を訴えて2010年に当選した。現在3期目。18年6月の選挙では連合東京
が推薦し、地協との政策協定に「公契約条例制定」を盛り込んだ。
 都内23区では渋谷、世田谷、目黒、新宿に、杉並が続き、西部地域で次々に公契約
条例ができつつある。次は、現在検討中の中野区での制定が期待される。
 吉岡敦士副事務局長は「公契約現場で働く組合員の声を区政に届けてきた。既に条
例が施行された自治体の建設業者が、未制定の自治体の建設業者に条例の意義を話す
機会をつくるなど、連合東京の地協が積極的に動いている」と話す。

【小さな足掛かりに】

 条例制定には、建設労組の取り組みも後押した。
 東京土建杉並支部は14年度から、区内公共工事の現場で働く人たちに、賃金や職
種、年齢、経験年数、会社所在地、何次下請けか、賃金上昇の有無などを詳細に聞い
た。なるべく多くの職種の状況を把握しようと、長期の工事現場を繰り返し訪ねた。
 例えば17年度の調査結果では、35年の経験を持つ50歳の大工(1次下請け)が日給
1万5千円だった。当時の国の公共工事設計労務単価の大工(東京)2万4300円
の61%の水準でしかない。設計労務単価はうなぎ上りに上昇しているのに、現場で働
く熟練の職人が主に単価の4~7割の水準で仕事をしている実態を浮き彫りにした。
 同支部の高取一二三副主任書記は「建設職人である役員が現場に足を運んで直接聞
いたからこそ、賃金などプライバシーに関わる事実を話してくれた」と振り返る。賃
金の低さと併せて、杉並区発注の仕事なのに、施工は97%が区外の業者であることも
分かった。埼玉や千葉など都外も少なくない。
 その後、首都圏建設ユニオンなど他の建設労組とともに、区長や建設業協会、区議
会主要会派との懇談を重ねた。実態調査結果の衝撃は大きく、18年3月に行った懇談
で田中区長は「1年後ぐらいに成立を目指したい」と発言。5月の区議会では総務部
長が議員の質問に対し「公契約条例も視野に入れて検討する」と答弁し、一気に条例
制定へと加速していった。
 高取さんは「『きつくて汚くて危険、建設なんてそんなもの』という根強い意識を
変える必要がある。建設労働者なくして五輪は開催できない。シドニー五輪の開会式
では建設労働者が先頭で入場行進した。米国でユニオンに加入する建設労働者は賃金
が高く、皆からうらやましがられているように、『建設の仕事を選んで良かった』と
思える仕事にすること。そのための小さな足掛かりとなるのが公契約条例だ。現場か
ら現場を変える、そんな取り組みにつなげていきたい」と話している。
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       (発行責任者:岡本)
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札幌市が当初目指していたような内容です。多くの労働者の声を結集しての成果なのだと思います。おめでとうございます。次は札幌市の番です・・・!

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