相談現場から-65 人手不足、今頃慌てても困ります!

年末年始、この時期の忙しいさは毎年のことです。そして、毎年人手不足解消のために何とかしてくれと無理を強いられるのがパート、アルバイト等の短期間・短時間契約の労働者です。毎年忙しくなるのが分かっているのに、何故慌てるようなことになるのか?そんな相談です。

【相談内容はこちらです】

1.ハンバーグなどの軽食・ソフトドリンク専門の飲食店勤務。アルバイト。
2.雇用契約書では月・水・金・土に6時間勤務としている。
3.シフト表勤務なのでシフト表が本人にも手交され、店内にも表示されている。
4.29日の日曜日に帰省するつもりでいた。帰省とはいっても実家は市内。
5.しかし29日のシフトが追加出勤と変更され全く聞いていなかった。
6.店内掲示のシフト表に変更となっていると同僚から聞かされた。
7.29日の帰省は変更できないので、そのまま休むと店長に伝えた。
8.このことで契約を切られることはあるか、やむを得ないとされるか。
9.あまり面倒なことであれば、退職しても構わないと思っている。

【以下の通りアドバイスしました】

1.29日のシフト変更について同意を求められていない、本人に非はない。
  よって会社が雇用契約の更新をしないとするには別の合理的理由が必要。
2.仮にこの件で本人に不利益なことがあれば、本人に被る損害は不法行為として会社
 (店)に請求可能。
3.今後の対応として、従前のシフトの通り出勤すること。これで全く問題ない。
4.店との間で問題があれば再度相談されたい。

このような問題を解決できない会社・店は、春夏秋冬の連休時期に毎度同じ騒動を起こします。この様な会社・店には人材は定着しません。ただ、犠牲となるのは何も知らずに応募してくる若者です。求人の際に、定着率の数値情報を表示してくれると被害は少なくなる筈です。

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道労働局「過重労働解消相談ダイヤル」に34件の相談

北海道労働局は12月26日プレスリリースで10月27日(日)に実施した「過重労働解消相談ダイヤル」の結果を公表しました。34件の相談の中、長時間・過重労働に関する相談は13件とし、中には1カ月の時間外労働が80時間を超えているものが5件、100時間を超えているものも含まれるとしました。また、長時間労働につきものである残業手当未払いも15件に達したとしました。本人のみならず家族からの相談も寄せられています。詳細は以下のホームページを参照してください。

北海道労働局が12月26日に発表した「過重労働解消相談相談ダイヤル」の相談結果はこちらです。

別紙「相談事例」に記載されるホテルフロント勤務者(60歳以上)の相談は悲惨です。所謂「ワンオペ」というもので、月100時間超の残業時間・仮眠無しです。観光業種の求人に応募が無い所以です。札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンも随時労働相談は受け付けています。ご活用下さい。

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明日のための年末!札幌地区ユニオン・パートユニオン学習会・望年の会

札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンは12月27日15時より第3回定例学習会、2020春闘プレ学習会及び2019望年の会を札幌すみれホテルで開催しました。定例学習会は今年度シリーズで取り組んだ憲法学習会の締めくくりで、これまでの議論のポイントを確認して、これからこの取り組みが拡大していくよう組合員一人一人が声を挙げていこうとしました。参加した組合員からは行動に関する様々な提案が出されました。

総合司会の吉崎事務局次長 ご苦労様でした。

2020春闘プレ学習会では札幌地区ユニオン山本書記長から、札幌地区ユニオン独自の組合員に密着した春闘の在り方について提案がありました。春闘の取り組みの必要性と効果を組合員毎に検証した場合、見直す時期なのではないかとの問題提起をしました。そして、8項目の見直し基準を提示し今後の各組合との意見交換を経て、討論集会の場を企画したいとしました。春闘に限った討論の場を経て取り組みを進めるにあたり、参加者からは見直しの基準について3つの改善または追加提案がありました。

学習会の提案説明に立つ安井副会長(札幌パートユニオン)

17時30分から開催された、望年の会は「明日につながる望年の会です、活発にいきましょう」という熊谷代表の挨拶と共に開催しました。闘争報告・組織報告の後に始まった「演芸編」では組合員全員参加に近い賑わいとなりました。真山一郎(刃傷松の廊下)、振り付キャディーズ(年下の男の子)、民謡、ムード歌謡の帝王フランク永井、松山千春、ビートルズ、フォーククルセダーズ、レミオロメン、津村謙(上海帰りのリル)等々、締の乾杯がなくなるほどの芸ラッシュとなりました。トリの団結ガンバローでは、段取りを忘れる等のハプニングもあり最後までハラハラドキドキの忘年の会でした。

団結ガンバロー、右手?左手? どっちだっけ?
明日に向かって団結ガンバロー!ここだけは参加者全員一糸乱れず!

長時間にわたり参加していただいた30名を超える組合員の皆さん、今後も共に頑張りましょう!準備に奔走された事務局の皆さんありがとうございました。

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是非、副業に就きたいです、なんていう労働者はいる?

最近、副業に関する報道がたくさん出ています。今日、12月23日に配信された共同通信の記事がCUNNメール通信で送付されました。各紙の報道は概ねこの配信内容と似ています。この配信の通りの内容であれば副業は極めて危険なものと言わざるを得ません。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1638 2019年12月27日

1.(情報)労災認定、副業の時間合算/新制度、勤務実態反映/政府、来年度にも
法改正へ                                    20191223共同通信配信

 副業や兼業の労災について議論する厚生労働省の労働政策審議会の部会が23日開
かれ、掛け持ちで働く人を労災認定する際、全ての労働時間を合算した残業時間を基
に判断する新制度の導入で合意した。勤務先ごとの労働時間で判断している現行制度
に比べ、勤務実態が反映され、労災認定されるケースが増えるとみられる。同省は来
年の通常国会に労災保険法などの改正案を提出し早ければ来年度中の施行を目指す。
  政府は副業や兼業を推進しているが、掛け持ちで働く人が増える中、個々の職場で
は労働時間が法定時間内に収まっていても、トータルの労働時間が認定基準を超える
ケースがあることが指摘されていた。
 過労死を招く脳・心臓疾患の労災認定基準では、発症前1カ月の法定労働時間(1
日8時間、週40時間)を超えた残業時間が100時間超の場合などとし、「過労死
ライン」と呼ばれる。
 現在は、複数の会社で働く人でも労働時間は個々の勤務先で判断される。新制度
は、この点を改め、複数の勤務先での労働時間を合算して残業時間を算出できるよう
にし、労災の認定基準を超えているかどうかを見る。
 過労自殺を含む精神疾患の労災認定でも、認定の基準となる労働時間や心的な負担
について、複数の勤務先の状況から総合的に判断する。
  また、現在、労災保険の給付額は労災が起きた勤務先の賃金のみを根拠としている
が、これを本業と副業を合わせた賃金をベースとすることで補償額が増額され、複数
の仕事を休まざるを得なかった場合に十分な給付を受けられるようにする。
  一方、副業先に選ばれることが増えているフリーランスなど雇用によらない働き方
については、これまでも労災認定の対象外だったが、新制度でも適用が見送られた。
  副業・兼業の推進に伴う労働環境の整備を巡っては、複数の職場にまたがる労働時
間の適正な把握や管理が難しいことから、上限規制する方法などについて現在、労政
審の別の部会で検討している。


……………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
       (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
     E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

ご覧の様に、副業は容認するものの、副業の賃金(特に残業手当)の担保、副業に従事する際の安全の担保が全くありません。事故が起きた場合の補償の問題は、法定労働時間を超過した分の支払いの義務化を強調し、安全確保の環境整備が確認された後に議論されるべきです。そもそも、副業したいと強く希望する労働者は少なく、解雇・失業状態になっても直ぐに無収入となることを避けるためとか、家計収入に補填が必要なためとか、結構切羽詰まった労働者がやむなく就くケースが大半です。今、副業容認は人手不足を補うための方便であり、決して労働者の利になるものではありません。ご注意を!

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やっぱり不安はある! パワハラ防止指針

2019年12月23日テレビ朝日「報道ステーション」(北海道はHTB)は「パワハラ防止の指針決定 6月に義務化」との表題で、この度のパワハラ防止指針決定に対する職場組合員の懸念を報じました。プレカリアートユニオンの組合員が堂々と不安を意見しています。一見の価値ありです。CUUNがメール通信N0.1637で全国に発信しています。

報道ステーションで報じられた映像はこちらです。

悪意のある企業は何を作っても抜け道を探します。ただ、この指針では誰もが同じような不安を抱きます。全国の津々浦々で労働者が声を挙げていきましょう!

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相談現場から-64 相変わらず酷な労働実態 介護現場

制度導入当初から低賃金・残酷労働条件が指摘され、改善されていないのが介護現場です。年末の需要期と人手不足が重なっています。そんな職場からの相談です。

【相談内容です

1.サ高住に勤務する事務職。手が足りないときは手伝うこともままある。
2.所定労働時間は8時半~17時半。休憩は1時間。
3.ところが、通常は8時半に出勤し、19時までは勤務、遅い時はさらに延長。
  人手不足が理由。
4.当然、休憩も1時間の取得は滅多にない。多くて15分。
5.悲しいことに、全てサービス残業。時間管理は出勤簿記入方式。
  全て実時間で記入、確認印は施設長が押印。
6.このサービス残業の改善にはどうすれば良いか。体が辛い。

【つぎのようにアドバイスしました】

1.きつい行政指導または判決による法的拘束力があれば、事業者は従わざるを得ない。
2.行政指導は労基が担当であり、不払残業の申告という方法になる。
3.法的拘束力については、不払残業への裁判手続きによる、判決を得る方法。
4.その他に、労働組合による団体交渉による取り組みもある、一度来館して、進め方を
  相談してはどうか。
5.運営改善は地元自治体の介護保険課あたり。でも、行政指導の結果事業所閉鎖になる
  と居場所がなくなる利用者が出るため、はた目にはかなり腰が引けた対応となってい
  るのが実態。
6.こんな時こそ、まずは正論から主張することが大事。
7.労組が良いと思います。

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同一労働同一賃金の現在 たくさんの話を聞いてみよう!

2020年1月27日(月)18時30分、日本労働弁護団の弁護士さんと札幌市内の労働者有志が集会を開きます。同一労働同一賃金の現状についての報告会です。札幌地区ユニオンの組合員も多く参加します。どうですか!?

手作りのチラシです。色々な話が出ます。聞いてみましょう!

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「改正労働者派遣法(同一労働同一賃金)説明会」に参加してきました。

12月23日、北海道労働局が開催する表題説明会に参加してきました。会場となった札幌第一合同庁舎2階講堂には参加者が2百名超に達しました。大半は「派遣先」企業の担当者という事でしたが、派遣元の方も若干見受けられました。私たち(二人)のような労働組合関係者はいたのでしょうか、知った顔はいませんでした。分厚い資料をもとに、今般の働き方改革・同一労働同一賃金推進に伴う労働者派遣法の改正部分について説明を受けました。概ね90分を少し超過する内容で説明を受けました。派遣先事業者に関するものに限定して説明されていましたが、派遣先事業者の方の情報開示の姿勢と派遣法遵守への忠誠心の度合いがこの改正の肝のような気がしました。資料を添付しますので、ご覧ください。

「令和2年4月施行 改正労働者派遣法(同一労働同一賃金)説明会」の資料はこちらです。

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相談現場から-63 大先輩の職場音、結構悩みます!

職場の高齢化に伴い、相当な先輩年代と同室になる場合があります。年代によっては様々な音と映像と共に仕事を進める先輩がいて、結構な騒音として気になる場合があります。若い社員に太刀打ちできる様な年代でも社歴でもないし、悩ましい・・・という相談です。

【相談内容です】

1.相談電話の街頭行動に出会い、チラシをもらい、ホームページ検索して電話した。
2.某金融機関の内勤事務職員。火曜日と木曜日の午後に必ず営業推進会議がある。
  会議そのものは30分程度で終了。
3.その会議終了後、正職員営業推進員が出払った後、再任用の高齢推進員が部屋に残り、
  テレビ三昧となる。
4.相撲の時期と国会中継の時期が特にひどい。騒音が特に。
  年齢のせいか、小用も近く、トイレに行く際はテレビをつけっぱなしにする。
5.気が滅入ってしょうがないし、外線・内線電話の際も気が散ってしょうがない。
  相当高齢な先輩で、ひと昔は頑張ったことがある旨を本人は自慢げに話している。
6.仕事時間中のテレビを辞めて欲しい、せめてイヤホンを使うとか配慮して欲しい。
  昨日も17時30分退勤のところ、集中できず残務となり、こっそり残って整理
  し、19時過ぎの退社。サービス残業。どうすれば良いか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.ご苦労をお察しします。メンタルに十分気を付けて過ごしましょう。
2.そもそも仕事中の懈怠行為、職務専念義務違反。その観点から本来注意すべきところ。
  でも、職歴・経験・年齢差を考えると、本人対応が困難なのは当然。
3.まず、本人の上司に相談すること。その手の高齢従業員は対応方を誤ると、本人へ
  過剰ともいえる攻撃を加えることがある。
4.でも、職責の上の者には従順なところがあるのも事実。
  会社内の円滑な業務推進のために、何とかして欲しいと上司に頼むのが良い。
  それで変化なしであれば、北海道労働局の雇用環境均等部へ環境型のセクハラ・パワ
  ハラという観点で相談することを勧める。
5.そのこで、嫌がらせ・雇用不安があれば、再度・直ぐに電話して下さい。
6.労組対応を含めて相談しましょう。 

役職定年となって職務内容を軽減されたとはいえ、それなりの応対はしなくては職場内がギスギスします、その気遣いに対して、何かしら気が付くような先輩であれば良いのですが・・・と相談者の方は独り言のように面前でつぶやいていました。職場のモラル、老若男女・職位に関わらず考えてみましょう!

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組織率16.7% 過去最低 低賃金構造にも拍車か!?

2019年6月30日時点の労働組合組織率が16.7%であると厚生労働省が発表しました。毎年調査する「労働組合基礎調査」の結果です。労働組合数は前年より271組合減じて24,057組合、労働組合員数は前年から1万8千人増加し1008万人8千人としています。労働組合員数の増加の要因はパートタイム労働者と女性組合員の加入促進にあるとしています。ただ、正社員が減じてパートタイムや若年女性社員が増えているとすれば、低賃金労働者へ置き換えが進んでいるということで景気回復は実現し難い構造にあるといえます。公表内容は以下を参照してください。

厚労省の発表資料はこちらを参照してください。

12月19日の報道発表の内容はこちらです。

人手が足りなくても、補充するのは短時間・非正規労働者。止む無く、定年退職者を再雇用するが、低賃金のまま仕事職責は従前同様とする、定着率が悪くて当たり前です。退職者は職を探すし、辞められた職場は求人募集をする、有効求人倍率は上がります。雇用環境の改善とは言い難い状態です。労働現場の実態を国政で何としても伝え欲しいものです。数字の裏にある労働者の苦行を伝えて欲しいものです。労働者の声を代弁すると言っていたのではないのか、今は労働者の声を代弁する時だと思うがどうですか?数合わせに参加しても支持は得られないでしよう。

こんなことしていないで、職場に行って労働者と話をしてはどうか。皆、待っています。

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