是非、副業に就きたいです、なんていう労働者はいる?

最近、副業に関する報道がたくさん出ています。今日、12月23日に配信された共同通信の記事がCUNNメール通信で送付されました。各紙の報道は概ねこの配信内容と似ています。この配信の通りの内容であれば副業は極めて危険なものと言わざるを得ません。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1638 2019年12月27日

1.(情報)労災認定、副業の時間合算/新制度、勤務実態反映/政府、来年度にも
法改正へ                                    20191223共同通信配信

 副業や兼業の労災について議論する厚生労働省の労働政策審議会の部会が23日開
かれ、掛け持ちで働く人を労災認定する際、全ての労働時間を合算した残業時間を基
に判断する新制度の導入で合意した。勤務先ごとの労働時間で判断している現行制度
に比べ、勤務実態が反映され、労災認定されるケースが増えるとみられる。同省は来
年の通常国会に労災保険法などの改正案を提出し早ければ来年度中の施行を目指す。
  政府は副業や兼業を推進しているが、掛け持ちで働く人が増える中、個々の職場で
は労働時間が法定時間内に収まっていても、トータルの労働時間が認定基準を超える
ケースがあることが指摘されていた。
 過労死を招く脳・心臓疾患の労災認定基準では、発症前1カ月の法定労働時間(1
日8時間、週40時間)を超えた残業時間が100時間超の場合などとし、「過労死
ライン」と呼ばれる。
 現在は、複数の会社で働く人でも労働時間は個々の勤務先で判断される。新制度
は、この点を改め、複数の勤務先での労働時間を合算して残業時間を算出できるよう
にし、労災の認定基準を超えているかどうかを見る。
 過労自殺を含む精神疾患の労災認定でも、認定の基準となる労働時間や心的な負担
について、複数の勤務先の状況から総合的に判断する。
  また、現在、労災保険の給付額は労災が起きた勤務先の賃金のみを根拠としている
が、これを本業と副業を合わせた賃金をベースとすることで補償額が増額され、複数
の仕事を休まざるを得なかった場合に十分な給付を受けられるようにする。
  一方、副業先に選ばれることが増えているフリーランスなど雇用によらない働き方
については、これまでも労災認定の対象外だったが、新制度でも適用が見送られた。
  副業・兼業の推進に伴う労働環境の整備を巡っては、複数の職場にまたがる労働時
間の適正な把握や管理が難しいことから、上限規制する方法などについて現在、労政
審の別の部会で検討している。


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ご覧の様に、副業は容認するものの、副業の賃金(特に残業手当)の担保、副業に従事する際の安全の担保が全くありません。事故が起きた場合の補償の問題は、法定労働時間を超過した分の支払いの義務化を強調し、安全確保の環境整備が確認された後に議論されるべきです。そもそも、副業したいと強く希望する労働者は少なく、解雇・失業状態になっても直ぐに無収入となることを避けるためとか、家計収入に補填が必要なためとか、結構切羽詰まった労働者がやむなく就くケースが大半です。今、副業容認は人手不足を補うための方便であり、決して労働者の利になるものではありません。ご注意を!

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