今こそ実践! 「同一労働同一賃金」

今年4月から大企業限定とはいえ同一労働同一賃金が義務付けられています。正社員と非正社員との合理性のない差別は禁止です。ただ、このコロナ禍を特例事態とするかのような差別が職場で発生しています。5月25日の「相談現場から‐79」でも相談内容を紹介しました。こんな時こそ、決めたことを守って欲しいものです。同一労働同一賃金、守りましょう!今日5月30日の日本経済新聞朝刊にも紹介記事が掲載されています。

6月1日・2日、全国労働安全衛生センター連絡会議(全国安全センター)メンタルヘルス・パワーハラスメント対策局主催とユニオン全国ネット共催の「職場のいじめ・ハラスメントほっとライン」が実施されます。詳細はまた報告します。札幌パートユニオンが参加を予定しています。

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労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

相談現場から-80 休業補償といえば6割 というものではないです。

休業の際の賃金確保の考え方は賃金労基法第26条で定める休業手当と民法536条2項に定める「使用者の責めに帰すべき事由」による賃金請求権のどちらかを活用すべきです。労働者の生活を維持するための賃金です。精一杯智恵を絞って主張しましょう。今日寄せられた相談です。

【相談内容】

1.社会福祉法人・介護施設の介護職員。正職員。共稼ぎ、夫は建設業で朝早い。
2.保育園児(2歳)の男児と3人家族。朝は本人が送り、夜は夫が迎えに行く。
3.法人の新型コロナウイルス感染症対策として、職員・職員同居の家族が37.0
  度以上の発熱症状に至った場合は、解熱後一週間迄出勤停止となる。
4.保育園から、たびたび37.5度の発熱に至ったと連絡がある。
5.その都度出勤停止となる。子看休暇の制度を活用できるが、それでも有給を全て
  使い果たした。
6.有給を使用したのは賃金100%補償であるため、出勤停止のまま欠勤すると勤怠に
  影響はないものの、賃金補償は月例給・日額の6割となる。
7.この先、再度発熱出勤停止の場合6割の賃金では困る。
  この6割賃金は正当なのか。
8.労組は無い。賃金規定には、休業補償は会社指定の場合6割と明記されている。

【以下の様にアドバイスしました】

1.現行制度でも労基法上の休業補償よりは支給金額が上回っているのではないか。
2.労基法の休業補償6割は最低基準。
  6割以上支給することなので、本人の交渉次第でアップは可能という事。
3.就業規則定めに違法性はないが本来は100%支給が妥当とする要求も可能。
4.熱があっても、PCR検査結果の陽性が認められていない。
  また、検査を法人が措置しているものでもない。
5.全くの法人都合と判断可能で賃金の100%補償要求の根拠とはなる。
  ここで、民法536条2項に定める「使用者の責めに帰すべき事由」による
  賃金請求権を主張してはどうか。
6.ただこの要求は労組対応が良い。労組結成を検討してはどうか。来館されたい。

民法536条2項に定める会社の「責に帰すべき事由」は,会社の故意または過失による休業とされています。会社の休業・自宅待機基準の37.5度設定は合理的根拠はなく100%会社の故意という主張です。どうでしようか?

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介護現場の悲痛改善を求めた下町ユニオン

新型コロナウィルス感染症と闘う介護現場の悲惨さは良く報道されます。実情は報道を上回る痛み・悲しみ・苦しみがあります。下町ユニオンでは江東区長に対して改善要望を緊急に提出しました。CUNNよりメール配信されました。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.1743 2020年5月27日
1.(報告)介護施設で新型コロナ集団感染発生でアクション/下町ユニオン

              〈下町ユニオン副運営委員長 石井美登理〉

【江東区長へ緊急要請】
江東区の高齢者施設(特養)で4月下旬、新型コロナウィルスの集団感染が発生しま
した。こちらの老人ホームは、ユニオンの支部があり仲間が働いています。
現場では、隔離、消毒、安否確認と、大変な状況になりました。
その対応を求めて、下町ユニオンの山本裕子委員長とケアワーカーズユニオンの間庭
之運営委員長の連名で5月14日、区長に緊急の要請書を出しました。
江東区への要請書を添付します。江東区へ提出した緊急要求書です

【新型コロナ関連介護労働ホットライン実施】
5月22日(金)、23日(土)の二日間、介護労働者を対象に電話相談窓口を開設しま
した。NHKニュースで流されたため全国から多くの悲痛な現場の声が集まりました。

「感染リスクが怖い」「医療のように介護の仕事にも注目、支援がほしい」
「家族に小さい子がいるが休めない」
「同居の親へ感染が心配でアパートを借りた」
「危険手当を出してほしい」「風呂屋に来るなと言われた」
「マスクの支給がない。全部自腹だ」
「緊急事態宣言を解除するなら十分な補償をして!」

介護労働者の感染不安はピークになっています!
ユニオンへの相談、加入をよびかけるとともに、現場の声をぜひ国や行政に届けてい
きましょう。

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コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク事務局
             (発行責任者:岡本)
〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
      TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
         https://cunn.online 
         E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

介護担当の組合役員からは、行政の介護担当といっても業務は全て丸投げなものだから、危険とか怖さの実感が職員にはない、困ったものだと言っていました。加えて、今、風評被害という新たな敵が出ています。医療介護の現場が機能しなくなったら、地域は壊滅します。常にありがとうと言いましよう!

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休業手当がもらえない労働者向けの給付金創設へ

事業主に明日から自宅待機を命ぜられ、そのまま放置、問い合わせると「辞めてもいいよ!」と言われた。こんな相談が寄せられています。主に個人事業主に雇われる労働者からの声です。このような労働者救済へ向けての雇用保険特例法案ができそうです。コミュティ―ユニオン全国ネットワーク(CUNN)から配信されました。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.1742 2020年5月27日

1.(情報)雇用保険の特例法案提出へ 厚労省、6月成立目指す
                                                2020年05月26日共同通信配信

 厚生労働省は26日、休業手当がもらえない労働者向けの給付金を創設するための
雇用保険法の臨時特例法案を労働政策審議会(厚労相の諮問機関)に示し、了承され
た。
今国会に法案を提出し、6月17日の会期末までに成立させる考え。雇用保険の失業
手当の給付期間も原則60日間延長する。
 新たな給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響で会社から休業させられたの
に、休んでいる期間の賃金が払われない中小企業の労働者が対象。正規・非正規を問
わず、週20時間未満の短時間労働者も含まれる。賃金の8割(月額上限33万円)
を休業日数に応じて支給する。
 感染症の影響で失業者の求職活動が長期化する恐れがあるため、失業手当の給付日
数を特例で延長する。通常は雇用保険の加入期間や年齢などに応じ90~330日間
受け取り可能だが、受け取り期間を原則60日延ばし、最長360日にする。ただ
し、緊急事態宣言後に自己都合で離職した人は対象にならない。
 また省令を改正し、基礎疾患がある人や妊婦、高齢者らが感染予防のために離職し
た場合、雇用保険法の「特定受給資格者」として失業手当の長期給付を認める。5月
1日以降の離職者が対象。
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コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク 事務局
                       (発行責任者:岡本)
〒136-0071 江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F 下町ユニオン内
      TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
      https://cunn.online 
      E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
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間もなく最低賃金の審議会が始まります。この審議会宛の最低賃金引上げの署名活動を実施しています。右の「カテゴリー一覧」の「最低賃金引上げweb署名にご協力を!」から参加願います。

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相談現場から-79「正社員だけ補償」とはあんまりだ!

緊急事態宣言下で飲食店・遊興娯楽施設の休業が続いています。解雇はしなくとも休業期間中の処遇について相談が寄せられています。特に賃金です。雇用身分によって差をつける、これはどうかと問われれば「公序良俗違反に近い」と言いたくなります。以下の相談が寄せられました。

【相談内容】

1.休業中のカラオケ店に勤務する店員。アルバイトで3年働き契約社員(月給制)
  に登用され2年。4月から3年目に突入。その直後休業となった。
2.具体的には4月10日(金)から休業。
3.休業期間中、正社員は賃金補償通常通り(100%補償)とされた。
4.しかし契約社員・アルバイトに賃金補償はなく休業補償手当もないとされた。
5.本人はアルバイト8名、契約社員2名(本人含む)の有給休暇取得を申し出た。
6.ただ有給休暇の発生していないアルバイトには特別措置を会社に求めた。
7.有給は何とかOKとなったが特別措置はダメと言われた。
8.休業日を全て有給で賄えたのは本人の他、勤続年数の長い者数人。
9.社員との格差はあまりに大きすぎる、均等に処遇することは義務ではないのか。

【以下の様にアドバイスしました】

1.同一事業主との雇用契約下で同種同様の仕事に就く場合均等処遇を講ずべき。
2.正社員のみに、賃金全額補償というのは公序良俗に反する。
3.少なくとも個人の有給消化ではなく、休業補償手当の適用はすべき。
4.会社は雇用調整助成金を活用して賃金補てんを100%に近付く様取り組むべき。
5.本人の取り組みは本来正社員管理職又は会社総務責任者が取り組むべきもの。
6.また、労働組合があれば、労働組合の要求となるもの。
7.本人の取り組みは称賛に値する。
8.今からでも遅くはないので労組対応を検討してはどうか。

苦しい時に立場の弱い者に苦痛を強いて、平時になってから、仲良く働こうと言われても「そうですね!」とはならないでしょう。

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コロナ禍のこじつけ解雇 まず相談を❢

新型コロナウイルスの猛威が続いています。営業活動自粛を理由に突然の雇用打ち切りの相談が増えています。厚労省は5月21日時点の解雇・雇い止めを1万835人と報じています。直近のコロナ関連の解雇・雇い止めに関する状況が5月18日付読売新聞、5月22日付北海道新聞、5月23日付日本経済新聞と朝日新聞の各朝刊に掲載された新型コロナ関連の解雇に関する記事が掲載されました。

「解雇します」、「申し訳ないけど今月で終わりね・・・」と言われたらショックです。でも、一人で悩んでも解決できないものです。是非相談場所を探してください。今日は、連合北海道石狩地域協議会が石狩市内(石狩地区連合 電話0133-64-5355)で相談活動を実施しました。

マスク着用!直接相談電話の会場で解雇相談を受ける相談員。

団体交渉・話し合いを求められた事業者が、感染を危惧することを理由に中々応じようとしないという声も寄せられています。感染症対策が不備・自信がない事の証しでしょうか。この後、6月の土曜日に千歳市、江別市、7月の土曜日に恵庭市で開催が予定され、詳細は近々に発表するとしています。

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札幌パートユニオン機関紙「陽だまり」No.185です。

札幌地区ユニオン第22回定期総会に続き札幌パートユニオン第36回定期総会も一堂に会しての開催は見送られました。組合員個々に送付した議案書を審議してもらい可否を確認するという方法でした。陽だまり編集者曰く「総会が記事にできないので、どうなるのだろう・・・」と不安いっぱいでした、とのこと。発効間際になり新型コロナ関連の事件が動き出し、逆に記事が溢れそうになる一幕もあったとか。以下、PDFでご覧ください。

札幌パートユニオン機関紙「陽だまり」NO.185はこちらです。

【内容】
1P 第36回定期総会議案承認される!
2P  新型コロナに関する労働相談が急増
  ジンギスカン料理店で、整理解雇!
    ホテルで全従業員を自宅待機!
3P  コロナ対策、中小企業支援の充実を!
    新型コロナウイルス 労働問題Q&A
4P  札幌地区ユニオン 2020春季生活闘争 討論集会(2/15)に参加
  長いものにまかれず 挫けず 諦めず
5P  札幌地区ユニオン第22回定期総会 書面決議にて議案承認 今こそ団結!
6P  東京キタイチユニオン矢部委員長控訴審で歴史的逆転大勝利!
   「原判決を次のとおり変更する」
7P  2・19戦争をさせない総がかり行動に参加
  検察庁法・現改正案は撤回! 安倍首相は辞めよ!
   お悔み
8P 安倍政権「働き方改革」が施行 働く者のための真の働き方改革・格差是正を!
9P オレンジ広場
   自民政権の独走、自由にものが言えない社会に戻るのでは?
   札幌パートユニオン第36期第1回定例学習会の日程は未定です
10P 「同一労働同一賃金」への対応 仲間と果敢に取り組もう!
     道警ヤジ排除
11P  職場の問題解決の取り組み
    断じて許さない! 福祉職場で乱暴極まる大量の解雇
    社長に禁煙をお願いしたら、いきなり解雇される!
12P  日程(これまで  これから)
   お知らせ
   編・集・後・記

みなさんのお宅に「アベノマスク」は届きましたか。私のところには届いていません。今朝、近所のスーパーに買い物にいきました。5枚299円の不織布衛生マスクが大ワゴンに山積みになっていました。使い易そうなマスクでした。

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被害者救済になるのだろうか?

ハラスメント関連の保険加入が増大しているようです。セクハラ、パワハラ、マタハラ等の被害に対する従業員からの損害賠償金や裁判の費用に備えるためのものです。契約の際には社内のハラスメント防止対策や過去の発生件数は考慮されるとのことです。おそらく、保険料の金額に影響するのでしょう。これって被害を受けた従業員の救済になるのでしょうか?本末転倒のような気がします。労務管理能力低下の「証し」でしょうか。5月20日付の日本経済新聞朝刊に関連記事「ハラスメント保険急拡大」の記事が掲載されました。

20年以上前、地域で活動する労働団体の全国大会に参加しまた。そのとき、ある地域の組合役員が所持金盗難の被害にあいました。翌日、宿泊先の従業員の出来心からのものと判明しました。所持金は主催者が立て替えたのですが、宿泊先の責任者の一言に唖然としました。「大丈夫です、保険に入ってます。」この一言は誰に向けた言葉だったのか、今もってわかりませんが、上の2020年5月20日の記事を読んで、直ぐにこの時の情景が蘇りました。

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最低賃金の引き上げは絶対必要!

新型コロナウイルス感染対策を口実に最低賃金引上げを抑え込もうという声が出始めています。日本商工会議所、全国商工会連合会及び全国中小企業団体中央会は4月16日付で最賃凍結を求める要望書政府と与党等に提出しています。厚労省内部でも「雇用維持優先」との雰囲気が強くなっているとの声があります。雇用調整助成金は制度欠陥で事業者に金が回らない、最低賃金は財界に忖度して生活者・労働者にお金が回らない、こんな施策では一所懸命働いても報われない、との失望感が広まります。諸費活動を支えるためにも最低賃金引上げは必要です。5月20日の日本経済新聞に関連記事が掲載されました。

多くの非正規労働で構成するCUNN(コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク)では、6月の厚労省要請に備えて最賃引上げ署名行動を展開しています。皆さん、是非署名に参加しましょう!右側のカテゴリー一覧から参加できます。

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「感染!? まず働け!」 それは暴力です

職場の安全対策不備について何とかして欲しい、との労働相談が増えています。コロナ感染対策不備が怖いという声に対して「まず働けという職場」からの相談です。コールセンター、販売等の接客業務、介護事業所、障がい者作業場などからの相談に多く見られます。この状況の深刻さが今日の日本経済新聞朝刊に掲載されていました。5月20日の日本経済新聞朝刊に職場のコロナ感染不安状況を報じた記事が掲載されました。私たちの受ける相談には、職場のコロナ感染対策不備への心配が高じてうつ病に罹患した方や、心配のため休むとしたところ懲戒解雇を通告されたという内容が寄せられました。これは強制労働・暴力です。実態を明らかにして、改善に取組みましょう。

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