職種限定労働契約・労使合意の遵守義務は強!

労働契約法第8条では労働契約に定める労働条件は労使双方の合意を前提に変更できると定めています。ただ、労働契約実務では、職種・業務内容は概要的記載にとどまり、詳細は包括的労働契約とされる就業規則に記載するとされるのが一般的です。よって、ありもしない合意を前提とした無理難題的配転・異動人事が発令され、退職強要的運用とされる場合もあります。今年4月からは求人情報の段階でこれら配転・異動も含めた労働条件を明示することが決まっています。厳格に運用すれば、合意なき職種の変更・異動はできないことになります。これを先取りするような判決が4月26日、最高裁第2小法廷で示されました。グーニュースをご参照下さい。

職種限定の配置転換訴訟 「同意なしで命令できない」最高裁が初判断

最高裁までの闘いに敬意を表します。判旨・解説も近々には開示されると思います。学習会で議論するのもいいかもしれません。

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函館バス不当労働行為事件へ最高裁決定 執行委員長の再雇用拒否無効

函館バス不当労働行為事件に関する最高裁決定です。1月10日最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は昨年8月22日の二審札幌高裁判決を不服とした会社(函館バス)側上告を退けると決定しました。これで、私鉄総連函館バス支部黒滝浩執行委員長に対する組合活動を理由とした会社の再雇用拒否の違法・無効と会社へ未払い賃金等の支払いを命じた二審判決が確定しました。会社による組合弾圧ともいえる組合役員への不法行為は、北海道労働委員会・中央労働委員会、札幌高裁で係争中です。詳細は連合北海道ホームページ資料を参照してください。また、10日の最高裁決定は北海道新聞朝刊に詳しく掲載されています。黒滝執行委員長は北海道新聞の取材に対して「会社は速やかに復職条件などの協議に応じてほしい」としています。雇用確保は労働組合の大義です。大義を目前にして迅速・精緻・丁寧を自然に体現できる産別活動の見本です。中央集約型組織運営ではこうはいかないと痛感します。

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東映元社員 セクハラ・過重労働への安全配慮義務違反を訴える

12月15日、ヤフーニュースは12月14日に開かれた「東映株式会社」の元女性社員の記者会見の内容を報じました。女性は代理人弁護士と共に会見に臨み、東映の制作現場でセクシュアルハラスメントと長時間労働を強いられ精神疾患を発症し、損害賠償や割増賃金支払い求める訴えを起こしたと発表しました。詳細は以下のとおりです。

12/15ヤフーニュース「東映元社員 セクハラ・過重労働への安全配慮義務違反を訴える」

女性の代理人はメトロコマース労働契約法20条事件を担当した青龍美和子弁護士です。女性は昨年10月に退社を余儀なくされています。セクシュアルハラスメントと長時間労働で傷んだ心身の回復には相当な時間が必要です。会社の真摯・誠実・正直な姿勢が求められます。事件の一日も早い解決とご本人の回復を心より祈念します。

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