日弁連 「最低賃金の全国一律化について考える市民集会」web開催 10月27日

日弁連は10月27日18時から「最低賃金の全国一律化について考える市民集会」をWEBで開催しました。概要は10月30日配信の CUNNメール通信 N0.1824(下記)でご覧ください。登録参加者は主催者発表で約100名とされていますが、実質閲覧者は相当数あるのではと思われます。札幌パートユニオンは札幌地区ユニオン会議室内でプロジェクター閲覧会を開催し、20名の組合員が参加しました。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.1824 2020年10月30日

1.(情報)大幅アップと全国一律が必要/日弁連が最賃でウェブシンポ
                       /税・社保改革で中小支援を
                          201029連合通信・隔日版

 日本弁護士連合会は10月27日、「最低賃金の全国一律化について考える市民集会」
をウェブ上で行い、「働く貧困層の解消のためには、最賃の大幅引き上げと全国一律
化が不可欠だ」と訴えた。岡田知弘京都橘大学教授が講演し、社会保険料負担の軽減
をはじめ、税・社会保障改革や公正取引ルールの厳格運用など、中小企業に利益が配
分される仕組みをつくることが必要と語った。日弁連は2月、全国一律化を求める意
見書をまとめている。
 狩野節子副会長は「ワーキングプア(働く貧困層)の解消と地域の再生のために
は、最賃の大幅引き上げと全国一律化が不可欠だ」とあいさつした。同貧困問題対策
本部の児玉修一委員は、日本の最賃が4ランクに区分され、低額県ほど上げ幅が小さ
く、地域間格差を広げているとし、「最賃制度が機能不全に陥っている」と指摘し
た。
 岡田教授は、菅政権のブレーンであるデービッド・アトキンソン小西美術工藝社社
長の「最賃を上げ、生産性の低い中小企業を淘汰(とうた)すべき」という主張を検
証。大企業優遇の税制度や下請けたたきなどの問題を無視した議論だと指摘し、「こ
れでは地方経済は衰退する」と批判した。
 そのうえで、約460兆円もの内部留保に象徴される、大企業の利益を社会に再配
分する税・社会保障制度の改革や、公正取引の厳格運用などの政策を行い、中小企業
の経営基盤強化と最賃引き上げを同時に進めるべきと語った。
……………………………………………………………………………………………………………………………………

コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
       (発行責任者:岡本)
〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
https://cunn.online E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

今いちこの形式に慣れないもので講演内容が頭に沁み込みません。加齢と疲れのせいもあるのでしよう。それでも、公契約条例が最低賃金格差の是正、強いては地域間格差の是正に有効な手段であるというこが説明された際、札幌市議会の否決がつくづく残念と感じました。また、講演の最後に「憲法を暮らしの中に生かす」というフレーズに強く励まされた気がしました。ベーシックに、単純に格差と不利益の被害を考えることが必要と感じました。

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10月最賃引上げ行動月間 各地で街頭行動 CUNN

10月はコミュニティ・ユニオン全国ネットワーク(CUNN)の最賃引上げ行動月間です。各地で最低賃金引き上げの行動が活発に展開されています。CUNNメール通信で3グループ・4カ所のフォトニュースが配信されましたのでご紹介します。

10月12日 ユニオンネットワー京都 京都タワー前の街宣行動
10月25日東京 下町ユニオンの街宣行動 JR錦糸町駅北口とJR小岩駅北口 の街宣行動
10月26日 兵庫県パート・ユニオンネットワーク JR明石駅前に15人結集 街頭行動
10月26日兵庫県パート・ユニオンネットワーク JR尼崎駅前に32人結集 大街頭行動
10月29日 兵庫県パート・ユニオンネットワーク JR姫路駅南側にて最賃引上げ街宣行動

コロナ禍の中の取り組みに頭が下がります。内地とはいえ10月の夜は冷えたのではないでしょうか。北海道は山は冠雪、峠は氷結状態となっています。札幌パートユニオンの街宣行動は11月28日(土)を予定しています。雪が降らないよう祈り、降っても頑張ります。

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定年再雇用者賃金水準に司法判断

10月29日の日本経済新聞と朝日新聞の朝刊に次の裁判の関連記事を見つけました。定年再雇用者の賃金格差は違法として争っていた名古屋自動車学校嘱託社員の基本給が6割を下回るのは違法と名古屋地裁が判じたものです。この間、労働局主催の審議会で労働者確保のために再雇用を促進するのに、再雇用者の賃金状況は酷すぎるとの指摘が何件かありました。その都度、事業者側委員から明確な回答を持つ会社は一つもない、等と意見がありうやむやとなっていました。記事でも報じるように今後の高齢者再雇用に影響がでるかもしれません。ただ、積極的に活用していくのが労働組合です。判決内容を定着させ更に改善していくことが大事です。頑張りましよう!

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残業命令より「雇用」優先だと思う、2019年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果を見て

10月23日厚生労働省は、労働基準監督署が監督指導し、2019年度に不払だった割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100万円以上となった事案は、1,611企業に対して、合計98億4,068万円の支払い指導であると公表しました。対象労働者数は7万8,717人ですが、支払総額、対象労働者数とも前年からは減少したとしています。タイムカード打刻後の労働、始業前残業と労働時間の切り捨て、固定残業代制度の不適切な運用等に対する指導・改善事例も紹介しています。労働政策研究・研修機構が今日配信のメールマガジン労働情報/第1631号で紹介しています。

厚生労働省発表 2019年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果

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相談現場から-84 困難な時こそ真摯な協議・説明が必要。

札幌市内では新型コロナ感染の第3波の到来が懸念されます。やっと出勤・勤務・退勤・余暇・公休活動が波に乗り始めたのにと残念、との声も聞かれます。正に一進一退で今が耐え時です。最善の予防は個々人の意識です。もうひと踏ん張り頑張りましょう。職場で仕事ができないことの相談も寄せられています。労働契約・就業規則の内容を確認し、労使で最善の策を見つけましょう、という相談が寄せられました。

【相談内容】

1.札幌市内の某業務事務所に勤務する技師。正社員、事務所は登記上株式会社。
2.自宅から事務所まで徒歩圏。事務所及び自宅地域圏内にコロナ感染者が再多発。
3.第3波ではないかとの報道もあり、会社は在宅勤務実施を決定した。
4.本人は問題ないと思うが、従業員の一部に反対の声がある。
5.理由は3点、➀車通勤であり、出勤時間帯を融通すれば感染リスクは無に等しい
      ➁自宅では作業環境が未整備に過ぎる
      ➂自宅内の諸経費が増大する 
6.これらを以てしても、会社は在宅勤務を命じることが可能なのか。
7.就業規則には、在宅勤務の定義はないが、業務の必要がある場合、会社は従業員
  の就業場所及び就業する業務内容を変更することができる、という定めはある。
8.会社はこの一文を以って在宅勤務を命じるとしている。できるだろうか。

【次のようにアドバイスしました】

1.在宅勤務の根拠に、会社就業規則の記載内容を用いることはあり得るし、合理性
  が認められる場合もある。
2.従業員の負担、不利益が認められ、通常の出勤した場合の勤務時より負担増が著
  しい場合は従業員との協議や代替措置の検討、負担軽減策への配慮が必要。
3.その手続きなしでの在宅勤務指示は権利濫用の可能性がある。
  まず、従業員と会社の協議を第一とすることが良い。
4.労働組合があれば協議の窓口となり交渉することが望ましい。

説明しない、協議を避ける、資料を隠す、公正な事業活動を阻害する行動です。こんなこともできずに、自助、共助、公助を理解しろというのは合理性に欠けます。

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まず「新自由主義経済偏重の政策は失敗でした、ご迷惑かけました」と謝れ!

厚生労働省は10月20日、就職氷河期世代の活躍支援策を推進する「都道府県プラットフォーム」を全都道府県に設置したと発表しました。これは、バブル崩壊後の雇用環境が厳しい時期(1993年から2004年の間)に学校を卒業し働こうとした又は働いてみたものの、本来の希望とかけ離れていたり、人間関係で躓いたりして離職し、別途不安定就労に就くことを余儀なくされた人等を対象に安定・正社員雇用の場を確保しようとする取り組みです。都道府県毎に推進機関=PF(プラットフォーム)を設置し2020年9月28日から2023年3月31日を期間とするとしています。詳細は以下の資料を参照して下さい。対象者を①現在非正規雇用等不安定就労状態にある人②長期間、仕事に就いていない無業の人、そして③ひきこもりの方等の社会参加に向けてより丁寧な支援を必要とする人、の3分類としています。まず、この支援を要する人たちがどのようなして生れたのか施政者は考えなくてはいけません。厳しい言葉で言えば「総括」です。

10月20日付厚労省ホームページで公開された、就職氷河期世代の活躍支援策を推進する「都道府県プラットフォーム」の内容

北海道就職氷河期世代活躍支援プラットホーム事業実施計画書

小さな政府、市場経済万能及び経済活動のための規制緩和を重視してきた新自由主義の経済政策によって生まれたのは間違いありません。稼ぐこと=幸福という偏った思想です。これが過ちでした、と認め、迷惑を被った方に謝ることが先でしょう、と強く思います。

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11月1日 過重労働解消相談ダイヤル実施 8労働局

10月20日、厚生労働省は、11月1日に実施する「無料電話相談 過重労働解消相談ダイヤル」の内容を発表しました。「過重労働解消キャンペーン」の一環として行うもので、過重労働をはじめとした労働問題全般にわたる相談を受け付けるとしています。北海道労働局を含む全国8労働局の職員が、労働基準法や関係法令の規定・考え方の説明や、相談者の意向を踏まえた管轄の労働基準監督署への情報提供、関係機関の紹介など相談内容に合わせた対応を行うとしています。昨年は10月27日に実施し、269件の相談が寄せられ、最も番多かったのが長時間労働・過重労働で90件、続いて賃金不払残業が69件でした。今回の相談結果は、11月下旬頃に公表する予定とのことです。連絡先はフリーダイヤル0120-794-713。受付時間は9~17時。詳しくは以下のホームぺージを参照してください。

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「小森陽一さん講演会」のご案内

札幌平和運動フォーラムより表題講演会の案内が配信されましたのでご参照願います。

「北海道憲法共同センター」「北海道憲法会議」が標記講演会を開催しますので
ご案内いたします。詳細は、添付のチラシをご覧ください。

              記
名 称:コロナ時代と憲法を考える2020秋のつどい
   「小森陽一さん講演会~コロナ・危機の時代に考える文学と日本国憲法」

日 時:2020年11月14日(土)18:30
場 所:エルプラザ3階ホール(北区北8条西3丁目)
主 催:北海道憲法共同センター、北海道憲法会議
参加費:500円
小森陽一さん講演会のチラシです。

小森陽一さんの講演会チラシのPDF版です。印刷用にどうぞ。

10月21日札幌検察審査会は昨年7月の安倍首相(当時)の演説にヤジを飛ばした男性を取り押さえ排除した警察官らを不起訴処分とした札幌地検の判断は問題なしと議決しました。どの角度から見ても、安倍首相に忖度した反対意見の排除で、表現の自由への侵害です。憲法破壊が迫っている感がします。

組合員の方が撮影した今日午前6時30分頃の虹の映像です。ほんの一瞬とのことです

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第57回護憲大会予告動画とオンライン中継のご案内

道平和運動フォーラム通信No.3でもご紹介しました第57回護憲大会のチラシと大会予告動画が届きましたのでご覧ください。今回の大会はオンラインで中継(youtube)されます。チラシのQRコードからチャンネル登録してご覧ください。

第57回護憲大会のチラシです。

第57回護憲大会のチラシのPDF版です。印刷にご利用ください。

第57回護憲大会予告編動画です。

道平和運動フォーラム通信No.3です。第57回護憲大会の次第が掲載されています。

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最低賃金の全国一律化について考える市民集会 10月27日 ZOOM開催 日弁連

日弁連主催の最低賃金関連集会が下記のとおり開催されます。全国一律化に向けての講演が中心です。ZOOM開催で、一般参加OKということです。下記要領を参考の上、トライしてみましょう。

      【最低賃金の全国一律化について考える市民集会】
 我が国の最低賃金は、世界的に見るとまだまだ低い状況であり、大幅な引上げ
が必要です。さらに、最低賃金の地域間格差が依然として大きく、ますます拡大
していることも見過ごすことのできない重大な問題です。地方では賃金が高い都
市部での就労を求めて若者が地元を離れてしまう傾向が強く、労働力不足が深
刻化しています。地域経済の活性化のために、最低賃金の地域間格差の縮小が
急務です。また、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大により、都市部への過
度の人口や企業の集中が大きなリスクであることも顕在化し、地方の再生と活性
化の重要性が改めて浮き彫りとなっています。

 一方で、最低賃金の大幅な引上げは、特に地方における中小企業の経営に影響
を与えることが予想されます。最低賃金の引上げが困難な中小企業のための社
会保険料の減免や減税、補助金支給等の中小企業支援措置が不可欠であり、
そのような措置の具体的な検討が必要です。

 そこで、今回、最低賃金の全国一律化について、その意義は何か、実現のために
は何が必要であるのか、実現へ向けたプロセスはどうあるべきなのか、について
広く市民とともに考える集会を企画しました。

 ぜひご参加ください!

日時  2020年10月27日(火)18時00分~20時00分 
開催方法 Zoomウェビナーによるオンライン形式にて開催いたします。
     【事前登録制】

※Zoomアプリを事前にインストールした上で参加してください。
 お申し込みいただいた方に参加URLをお送りいたします。

参加費   参加無料
参加対象 どなたでもご参加いただけます。

内容(予定)     
 プログラム(予定)
 ◆講演
  ・岡田 知弘 氏(京都橘大学教授・京都大学名誉教授)
 ◆報告
 ・兒玉 修一 弁護士(日弁連貧困問題対策本部委員)

申込方法            
 下記リンクまたはQRコードよりお申し込みいただけます。

https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/saiteichingin/saiteichin/
※参加をご希望の場合は、【10月25日(日)】までにお申し込みください。

主催 日本弁護士連合会
お問い合わせ先  日本弁護士連合会 人権部人権第一課
         TEL 03-3580-9501

備考      
【注意事項】
■ 本シンポジウムへのご参加には以下の機材および環境が必要です。
・パソコン、タブレット、スマートフォンなど、インターネット接続のできる機材
・インターネットをご利用いただける環境
※安定した通信環境で接続をお願いいたします。スマートフォンはWi-Fiに
 接続してご利用いただくことを推奨します。視聴にかかるインターネット通信
 料は視聴者のご負担となります。

■ Zoomウェビナーについて
・Zoomウェビナーへの参加にあたり、Zoom上でお名前とメールアドレスの
 入力が必要です。
・Zoomについては、Zoomサービス規約の内容をご確認いただき、同意の上
 でご利用ください。
・あらかじめ視聴を希望される機材でZoomのインストールをお願いいたします。
・イベント前日までに下記URLからZoomの利用が可能であるかテストしていた
 だくことを推奨します。
※Zoomウェビナーのサービス・機能等に関するサポートは致しかねます。

■ 当日、何らかの理由で通信が中断し復旧困難となった場合、やむを得ず
 シンポジウムを中止する可能性があります。また、PC環境・通信状況等の
 不具合については日弁連では責任を負わず、サポート対応等も行いかねますので
 予めご了承ください。

個人情報取り扱いについての記載:
※ご参加のお申込みによりご提供いただいた個人情報は、日本弁護士連合会
 のプライバシーポリシーに従い厳重に管理し、セミナーへの参加、参加者の把握
 および事務連絡の目的以外には使用いたしません。また、この個人情報に基づ
 き、日本弁護士連合会または日本弁護士連合会が委託した第三者から、シンポ
 ジウム等のイベントの開催案内、書籍のご案内その他日本弁護士連合会が有益
 であると判断する情報をご案内させていただくことがあります。
※日本弁護士連合会では、シンポジウムの内容を記録し、また、成果普及に利用
 するため、シンポジウム当日の写真・映像撮影および録音を行っております。
 撮影した写真・映像および録音した内容は、日本弁護士連合会の会員向けの
 書籍のほか、日本弁護士連合会のホームページ、パンフレット、一般向けの書籍
 等にも使用させていただくことがあります。報道機関による取材が行われる場合、
 撮影された映像・画像はテレビ、新聞等の各種媒体において利用されることが
 あります。

 なお、個人情報は、統計的に処理・分析し、その結果を個人が特定されないような
 状態で公表することがあります。

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