2000号到達記念企画 リレーコラム 第2回 業務災害・通勤災害と労災保険 

日頃、大変お世話になり、活用させていただいているJILPTの「メールマガジン労働情報」が2000号に達し、記念企画が進められています。下記の通りです。今回は労災(通勤災害・労災保険)です。

平成15年に配信を開始した「メールマガジン労働情報」は、おかげさまで2000号に到
達しました。記念企画として、JILPTの現職および歴代理事長5名の学識者によるコ
ラムをリレー形式でお届けします。
在任中の出来事や労働問題・労働政策研究を巡る課題、研究機関としてのJILPTの役
割などについて論じています。
引き続きのご愛読・ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

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第2回 業務災害・通勤災害と労災保険 
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     山口 浩一郎 上智大学名誉教授

労災保険は、業務災害と通勤災害を主たる補償の対象としている(労災保険法7条参照)。
そして、この支給要件となっているのが、業務起因性とか通勤起因性といわれるもので
ある。つまり、補償は、業務とか通勤が原因となって生じた災害(負傷、疾病、障害、
死亡)にかぎられるということである。
しかし、世の中の活動は複雑で、業務や通勤に「起因」していなくとも、これに「関連」
して起こる事故は山ほどある。
このような場合、労災保険はどう対応すべきなのだろうか。

メールマガジン労働情報2000号記念企画  第2回 業務災害・通勤災害と労災保険

高齢者が貴重な労働力・人材として重宝されています。労働条件据え置き~割引といった内容で懇願され、「よっしゃ」と気前よく引き受ける方、生活環境上仕方なくと引き受ける方等、様々ですが、確実に65歳以上の労働力は増えています。そして、体力・身体能力の劣化に頓着しない仕事量・責任分野が労災の原因となっている事例もあります。業務関連は薄くとも、困っている仲間労働者を見れば、お節介と思われつつも厭わず手を差し伸べるシニア労働者も少なからず目にします。上記の2事例も、ひょっとすると経験豊かな熟練シニア労働者が被災されたのかもしれません。労働相談では、ここまでの重篤な被災ではないものの、「気を利かしたつもりなのに・・・」といった事例も寄せられています。11月は過重労働を中心とした労災防止強化月間。11月とは言わずシニア労働者を焦点に強化策を展開して欲しいと思いました。

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CUNN72号 第35回全国交流集会in熊本 特集

1月23日、CUNNは機関紙「CUNN 通算72号2024年1月」を加盟組織等に配信しました。現在印刷中の同誌は間もなく各組織に登録部数が郵送されます。それに先立つ先行配信です。下記のタイトルをクリックすると全面閲覧可能です。札幌地区ユニオン・パートユニオンの組合員の皆さんご覧ください。

「CUNN通算72号2024年1月」はこちらか閲覧できます。

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視聴要請1/30「労災保険「メリット制」の今後について考える緊急集会」

1月17日、CUNNは日本労働弁護団が主催する「労災保険「メリット制」の今後について考える緊急集会」への参加を加盟団体等へ要請しました。同集会は1月30日に連合本部会館で開催されます。YouTubeでも配信されることから視聴参加も呼び掛けています。詳細は下記配信文、チラシをご参照ください。

コミュニティユニオン全国ネットワーク事務局長 川本浩之

疲れさまです。以下の通り緊急集会が開催されます。あんしん財団事件の当該は、東京管
理職ユニオンの組合員です。また、私が「労働者団体」の一つとして、「全国労働安全衛
生センター」から発言する予定になっております。労災保険料のメリット制は、労災隠し
の温床、大企業の保険料を中小企業が肩代わりしている、日本医師会も反対しているなど
、まさに百害あって一利なし、廃止すべきであるという立場です。
ユニオン関係者の参加、配信の聴取を呼びかけます。平日の昼間なので早めにご案内した
次第です。
労災保険「メリット制」の今後について考える緊急集会 チラシ(印刷はココカラ)

一昨年末から昨年春にかけてCUNNでも強力な反対行動を展開しました。昨年3月8日には日本労働弁護団の2023年2月17日付「労災保険支給決定に対する事業者による異議申立てに断固反対し、メリット制の あり方について見直しを求める幹事長声明」を紹介し全国の仲間へ反対行動を呼びかけました。労政審容認が報じられた後も引き続き行動している取り組みです。是非、参加しましょう。

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10/9-10 職場のメンタル労災相談・ハラスメント対策ほっとライン 全国9ヵ所へ217件の相談

CUNNは11月17日、メール通信No.2395を配信し、あかし地域ユニオン、ひょうご労働安全衛生センターの西山和宏さんがまとめた「職場のメンタル労災相談・ハラスメント対策ほっとライン」の相談受け付状況を公開しました。同ホットラインは10月9日・10日に全国労働安全衛生センター連絡会議のハラスメント部会が主催しCUNN加盟ユニオンが所在する全国9カ所で同時に実施したものです。詳細は以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2395 2023年11月17日

1.(報告)ハラスメントほっとラインまとめ

あかし地域ユニオン、ひょうご労働安全衛生センターの西山和宏さんの、10月9-10
「職場のメンタル労災相談・ハラスメント対策ほっとライン」まとめ(ひょうご労働安全
衛生センター、全国センター会報掲載用のもの)を添付して送付します。

  10/9-10「職場のメンタル労災相談・ハラスメント対策ほっとライン」のまとめ  

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労基法見直し議論始まる!第190会労働政策審議会 (労働条件分科会)11/13

CUNNは11月16日にメール通信NO.2394を配信し、第190会労働政策審議会 (労働条件分科会)で厚生労働省が「新しい時代の働き方 に関する研究会」報告書をもとに、労働基準法見直しの研究会を年度内立ち上げるとしたことを紹介しました。この取り組みは働き方改革関連 法施行後5年で見直し時期となるのに合わせて行うものとしています。11月14日付連合通信・隔日版から引用しています。詳細は以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2394 2023年11月16日
1.(情報)年度内に新たな研究会を発足/厚労省が労政審に報告/
                             労働側「慎重な審議を」
                          231114連合通信・隔日版

 厚生労働省は11月13日、労働基準法制の今後の方向性を示す「新しい時代の働き方
に関する研究会」報告書の内容を、労働政策審議会の分科会に報告した。働き方改革関連
法施行後5年で見直し時期となるのに合わせて、具体的な法制度を検討する新たな研究会
を年度内に立ち上げるという。労使が意見を述べた。
 同研究会の報告書は、働く人の健康を確保するとしたうえで、「労働基準法制は、自ら
の希望やキャリアを踏まえて自発的に働き方を選択しようとする人の妨げとならないよう
、また、働く人の自発的な選択と希望の実現を『支える』ことができるよう、『多様性尊
重の視点』に立って整備されていくことが重要」との視点を提示。時代の変化に合わせた
見直しが必要としている。
 「自発的な選択」を支える際には、労働組合ではない主体が関与する「労使コミュニケ
ーション」も推奨している。
 労働側の冨高裕子委員(連合総合政策推進局長)は「過労死がいまだ少なくない中、労
働基準法の見直しが行われ、最低基準の新たな例外が設けられるのではないかという懸念
や、強行規定が抜き取られて労働者保護が崩されるのではないかとの不安の声が寄せられ
ている。労働者の合意があれば最低基準が引き下げられるような見直しは断じて行われる
べきではない。慎重で丁寧な審議を」とくぎを刺した。水野和人委員(情報労連書記長)
は「団結権が保障された集団的労使関係の促進こそ必要」と主張した。
 使用者側からは鬼村洋平トヨタ自動車人事部労政室長が発言し、「企業労使が話し合う
ことで柔軟に働き方を決めていけるような方向性で検討を進めていただきたい」などと語
った。

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10月あたりからマスコミを通じて取り組み予告がありました。未組織労働者の権利抑制にならぬよう議論を進めて欲しいです。労契法議論の際、労働者代表を通じての社内規定改定が弾力化されました。未組織職場の労働者代表の実態が議論された経過はありません。今、職場では労働者代表へ説明済みと称した労働条件切り下げが増えています。未払残業代請求時効5年を当面3年とした暫定措置は見直しされるよう希望します。

第190会労働政策審議会 (労働条件分科会)資料

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「クビハラ」に悩む会計年度任用職員

CUNNは11月10日、メール通信NO.2391を配信し、連合通信隔日版が報じた「非正規公務員のハラスメントの実態」を紹介しました。10月29日に大阪市内で開催された「なくそう!官製ワーキングプア大阪集会」では全国から500人を超える回答が寄せられた会計年度任用職員(非正規公務員)の ハラスメントアンケートが公開されました。アンケートの自由記述を分析したところ、「クビハラ スメント」に悩む記載が目立ったとしています。細は以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2391 2023年11月10日
1.(情報)「クビハラ」など生々しい告発/ジャーナリスト 東海林智
                           231111連合通信・隔日版

〈働く現場から〉
 全国から500人を超える回答が寄せられた会計年度任用職員(非正規公務員)の
ハラスメントアンケート。約7割の人がハラスメントを経験しているという結果も驚
きだが、自由記述欄に記された意見は、ハラスメントの現場を生々しく告発するもの
だった。大阪市内で10月29日に開かれた「なくそう!官製ワーキングプア大阪集会」
で、公表された自由記述を分析した結果から見えてきたハラスメントの特徴を報告す
る。
 アンケートの自由記述を分析、報告したのは、「非正規公務員voices(ヴォ
イセズ)」のメンバーで、自治体で婦人相談員を務めていた藍野美佳さん(56)と、
関東地方で働く非正規公務員の女性の2人。2人は全回答を読み込んで、その特徴ご
とに12の項目に分類した(表)。
 非正規公務員のハラスメントの大きな特徴として上がったのが、(1)「クビハラ
スメント」だ。これは、1年更新である不安定な立場であることにつけ込んだハラス
メント。仕事で意見を述べると「うるさい。クビにするぞ」「(雇用契約の)更新は
ないかもな」などと言われた例があった。実際は、契約途中での一方的な雇い止めは
法に反するが、「クビ」とどう喝することで、非正規は自由に物を言えない雰囲気が
作られているものとみられる。
 (2)では、ハラスメントを受けると、「職場の親睦会に呼ばれない」「上司のハ
ラスメントなので見て見ぬふりをされる」などの孤立を強いられる事例が多数あっ
た。(3)では、非正規は雇用期間が短い(1年更新)ことを理由に、何がハラスメ
ントにあたるのかなどを学ぶ研修会に参加できなかった例が多かった。また、研修内
容が安易でハラスメントを理解しない正職員が多いなど研修体制の不備を指摘する声
もあった。
 (4)のハラスメントの相談体制については「相談を受ける職員がハラスメントを
している張本人」「正職員を守るため非正規の相談はもみ消される」「雇い止めが怖
くて相談できない」などの記述が目立った。そうした状況のため(5)のようにハラ
スメントが原因で退職に至るケースが多く、「がまんするか退職かの二択」「相談が
もみ消され黙って退職するしかなかった」などの悲痛な記述があった。研修体制同
様、相談体制にも不備があることが分かった。

●人を雑に扱う制度

 市民サービスへの影響(6)との指摘もある。「専門性のある仕事を非正規に担当
させているから、非正規が退職すると、その穴は専門性のない正職員では埋められな
い」「黙っていれば業務に支障が出るような問題でも、指摘すると怒鳴られる」など
の声も。
 その他にも記述からは(7)~(12)の傾向が見られた。特に(9)は、「非正規
は外部の人扱い。ハラスメントを訴えても守られるのは正規」「体調を問うアンケー
トに『メンタル不調』と書いたら消すように言われた。その際、『消さないと更新で
きない』とも言われた。正規ならそんなことはないのに」など、正規と非正規の身分
差別とも言える状況が浮かんでいる。
 藍野さんは「非正規公務員へのハラスメントの背景を分析していくと制度の矛盾が
吹き出してくる」と感想を述べた。報告に同席したジャーナリストの竹信三恵子さん
は「会計年度任用制を導入したことで1年間の短期雇用が合法化され、使い捨てしや
すくなり、研修や相談などで人が雑に扱われているように見える。非正規公務員が物
を言えないような状況を打破していかないといけない」と話している。

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CUNN 第35回全国交流集会in熊本 

11月25日(土)~26日(日)に熊本で開催されるCUNN第35回全国交流集会のご案内機関紙が届きました。目下、印刷所で製版中ですが、一足先にホームページからお届けします、組合員の皆さんご覧ください。

CUNN第35回全国交流集会 in 熊本 の紹介機関紙全文はこちらです。

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労基法の見直し方向示す/厚労省有識者研究会/柔軟化の「指南書」に 231021連合通信・隔日版

CUNNは10月23日、メール通信NO.2382を配信し、厚生労働省の有識者研究会「新しい時 代の働き方に関する研究会」が10月13日にまとめた報告書を紹介しました。連合通信が21日の隔日版に的確な解説が読みごたえがあります。また、報告書は札幌地区ユニオンが10月15日に「労基法改定の検討がはじまっています」として紹介したものと同様です。詳細は以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2382 2023年10月23日

1.(情報)労基法の見直し方向示す/厚労省有識者研究会/柔軟化の「指南書」に
                                                 231021連合通信・隔日版

 労働基準法の今後の方向性を検討してきた、厚生労働省の有識者研究会「新しい時
代の働き方に関する研究会」が10月13日、報告書をまとめた。今後の労基法の検討の
視点として、封建的労働慣行の排除と「心身の健康」を「守る」べきものとし、労働
者の多様な働き方の選択とキャリア形成を「支える」という新たな視点を提起してい
る。厚労省の鈴木英二郎労働基準局長は同日の審議で、「報告書を指南書、マニュア
ルとして労基法や契約法制、労働政策全般を検討していきたい」と述べた。
 報告書は、リモートワークやフリーランスの増加など、労基法制定時には想定され
なかった働き方の広がりに着目。労基法の検討の視点として従来の「守る」に加え、
「支える」という視点を提示した。
 「守る」の視点では、強制労働や中間搾取の排除など封建的労働慣行の排除と、
「心身の健康」を守るべきものとする。
 「支える」の視点については、「働く人の自発的な選択と希望の実現を「支える」
ことができるよう、『多様性尊重の視点』に立って整備されていくことが重要」とし
た。
 「健康確保」が繰り返し強調される一方で、1日8時間労働など労働時間規制を守
るとの視点は見られない。本人の希望次第で「自由」に働ける柔軟な対応を志向する
記述が目立つ。
 今後の労働基準法制の方向性としては、過半数労組や過半数代表に加えた「多様・
複線的な集団的な労使コミュニケーション」のあり方や、労基法上の「労働者」「事
業」「事業場」の基本的概念のあり方の検討のほか、「従来と同様の働き方をする人
が不利にならない」ための措置、AI・デジタル技術を活用した労働基準監督体制の
構築――などを列挙している。

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   〈メモ〉実労働時間規制の転換

 報告書は、時間や場所、企業にしばられない働き方が今後広がるとの近未来の社会
像を描きながら、実労働時間を規制する労働基準法を、「健康確保」を主に守る規制
に転換しようとしていると指摘される。
 政府は、裁量労働制の拡大や高度プロフェッショナル制など実労働時間規制が行わ
れないルールの拡大を推進してきた。さらに近年は、副業・兼業の推進、フリーラン
スの拡大にも舵を切った。
 報告書はこの流れと軌を一にし、「自発的な選択と希望の実現」を支える労働基準
法制への転換を表明。労基法の基本概念である「労働者」「事業」「事業場」のあり
方の検討を示唆した。
 その狙いについて、本久洋一国学院大学教授(労働法)は「実時間規制を外して、
請負業務委託で働く人に(労基法を)適用する。つまり、『フリーランス保護』を踏
み台にして労基法の規制を薄めようとしている」と警告する。
 裁量労働制の「労働時間の状況把握」や高プロ制の「健康管理時間」など、実労働
時間管理を必要としない緩い規制を中心とすることで、フリーランスにも適用を広げ
ようとしているのではないかという指摘だ。
 さらに、国の中長期的な展望として「フリーランス支援、働き方の多様化の美名の
下、労基法から『労働者』『事業場』という枠を外し、実労働時間規制から健康保護
へと規制を大きく転換するということが読み取れる」とも解説する。研究開発やI
T、管理的業務に携わる正社員の事実上のフリーランス化を視野に入れた制度整備を
行う将来構想ではないかと危惧する。
 厚生労働省は報告書を受け、検討会を近く開始するという。一日8時間働けば暮ら
せる社会という働く者の願いと逆行しないか、注意が必要だ。

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プライムデー巡る待遇に不満 Amazon配達員33人がボイコット

CUNNは10月2日、メール通信NO.2378を配信しアマゾン配達員の配達ボイコット抗議の様子を紹介しました。9月29日の毎日新聞記事を引用したもので、7月のセール「プライムデー」の荷物配達に関する日当加算に関する約束不履行をは主因としています。詳細は以下の通りです。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.2378 2023年10月2日
1.(情報)Amazon配達員33人がボイコット プライムデー巡る待遇に不満
 2023年9月29日 毎日新聞

 インターネット通販大手「アマゾンジャパン」の商品を長崎市などで運ぶ配達員33人
が、7月のセール「プライムデー」で荷物が増えた際のインセンティブ(日当の加算金)
が約束通りに支払われなかったとして、2023年9月15日の午後、配達をボイコット
した。同市などで約1750個の荷物を運ばなかった。配達員の労働組合「東京ユニオン
・アマゾン配達員組合長崎支部」が2023年9月28日夜、同市内で記者会見して発表
した。
 東京ユニオンによると、待遇面の不満を理由としたアマゾン配達員の集団ボイコットが
国内で表面化したのは初めて。配達員たちは個人事業主として2次請負業者から業務委託
を受け、1万4500円の日当で宅配業務に従事している。
 同支部によると、配達員は2023年6月中旬、長崎市の物流拠点を管理する1次請負
の社員から、2023年7月11、12日のプライムデーに伴って荷物が増える期間は加
算金を支払うとの説明を受けた。これまでもプライムデーなどの際には1日数千円の加算
金が支払われていたが、今回は期日までに支払われなかったため、2023年9月15日
に担当の配達員35人のうち非組合員も含む33人が宅配業務をボイコット。
 加算金は2023年9月19日になって、2次請負を通じて支払われた。
 2次請負業者は「知らないうちに1次請負の管理者が加算金を支払うと配達員に説明し
ていた。2023年9月15日時点では1次請負から原資の支払いもなかった」などと主
張。1次請負業者は取材に「現時点では個別具体的な回答を差し控える」とした。
アマゾンジャパン広報にも見解を尋ねたが、2023年9月29日夕時点で回答はない。
 同支部は「長崎の日当は他地域より低い」と指摘。長崎は斜面地が多く配達に労力も時
間もかかる上、物流拠点ができた2021年ごろに1日90個前後だった荷物が今では多
い時で1日200個以上に増えているとして、日当引き上げなどを求めてきた。
 東京ユニオンの関口達矢・副執行委員長は「配達員の待遇が改善されなければ、他地域
も含めて同様の問題が今後も起きる可能性がある」と指摘する。

【樋口岳大】
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CUNN最低賃金引き上げ!生活できる賃金を!10月行動月間➂

CUNNは10月2日、メール通信NO.2377を配信し最低賃金引上げ10月行動月間➂の取り組みを各加盟ユニオン等に要請しました。以下のとおりです。ネットワークユニオン・京都の配布チラシを参考に添付しています。詳細は以下のとおりです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2377 2023年10月2日
1.最低賃金引き上げ!生活できる賃金を!10月行動月間➂

最低賃金改定にあわせて今年も表記行動月間をよびかけています。

➀   新最賃時給を周知するとともに、最賃違反求人をチェックしよう!

➁   物価高の中、まだまだ最賃時給は低すぎる。地域間格差も解消しない。
   全国どこでも今すぐ時給1000円以上! そして1500円をめざそう!

➂   時給労働者だけではなく、月給制の労働者も自分の賃金を確認しよう!

➃   最賃時給額近傍の時給の組合員の賃上げ交渉をこの時期だからこそ取り組もう!

これらを街頭に出て広くアピールしていきましょう。

きょうとユニオンからいただいた最賃行動用のチラシを添付します。

各地での積極的な取り組みをよびかけます。
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