2/24道季労札幌地区本部第41回定期総会ひらく!

石狩地域の季節労働者で組織する北海道季節労働組合札幌地区本部第41回定期総会が2月24日ほくろうビルで開催されました。組合員の高齢化と自然減により組合員減少に歯止めがかからず、また冬期就労事業の規模も年々縮小することから構成14支部の運営も苦しくなっています。それでも、地域行政・国等への要請行動はより緊密・頻繁に実行すること、結成40周年事業を実施する事等を決議しました。総会の詳細は以下の道季労札幌情報NO.73をご覧ください。

道季労札幌情報No.73はこちらからどうぞ!クリックして下さい。

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札幌地区ユニオン単組 2019春闘要求へ!

2019春闘の要求提出が始まりました。中央段階(東京等の首都圏)では自動車・電機等の大手産別が要求を提出しました。定昇とベアに加えて夏・冬の一時金(賞与)も併せて要求しています。地場組合は早くても3月上旬の要求提出となります。札幌地区ユニオン加盟単組でも鋭意要求作りの討議が始まっています。日刊スポーツプロモーション労働組合は2月15日に第4回大会を開催しました。また、さとらんど労働組合は2月25日に第1回定期大会を開催し、それぞれ、2019春闘の要求内容を討議し決定しました。

「要求方針案を説明 日刊スポーツプロモーション労組沼倉委員長」2月15日

「初めての春闘、オリジナル生活改善 熱心な議論!」さとらんど労働組合

大変熱心な議論が交わされ両組合共に今月末から3月上旬にかけて交渉に入ります。また東部・豊平労働組合も要求書討議を終えており事務方協議を経て要求提出に入ります。今後続々と要求交渉に入ります。団結して頑張ろう!

 

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非正規社員への退職金支払いを命ずる!

2月20日東京高裁で東京メトロの売店で働く子会社雇用の契約社員に対して退職金を支払えとの判決が出されました。正社員と同じ業務をするのに賃金、退職金及び処遇に格差があり過ぎるとして4名の契約社員が訴えを起こしていました。2017年3月の一審東京地裁の判決からは前進した内容です。新聞では次のように報じています。

2月21日の朝刊で報じられた内容はこちらです。

この判決に対して原告の弁護団等は次の声明を出しました。

メトロコマース事件東京高等裁判所判決にあたっての声明

1 判決の概要
  
  株式会社メトロコマースの契約社員Bの女性4名が、同社に対して、賃金格差
 の是正と差額賃金相当額などの支払を求めた損害賠償事件の控訴審(平成29年
(ネ)第1842号)において、2019(平成31)年2月20日、東京高等
 裁判所第17民事部(裁判長川神裕、裁判官岡田幸人、裁判官森剛)は、一審原
 告(控訴人)ら3名に対して、請求を一部認容する判決を言い渡した。
  判決は、労働契約法20条施行後に発生した住宅手当、褒賞、退職金の一部及
 び弁護士費用の相当額を損害賠償として認めている。一方、原告の1名の請求を
 全て棄却し、本給、資格手当、賞与については、いずれも棄却している。
  さらに、早出残業手当の差額相当額の損害賠償を認容した一審判決の取消を求
 めた一審被告の控訴については棄却した。

2 判決理由中の判断について
  
  本判決は、一審原告らと比較対象となる無期契約労働者について、全正社員と
 した一審判決と異なり、原告が主張した販売業務に従事する正社員と判断した。
  そのうえで、住宅手当については、「従業員の住宅費を中心とした生活費を補
 助する趣旨で支給されるもの」であり、「生活費補助の必要性は職務の内容等に
 よって差異が生ずるものではない」等として、契約社員Bに支給しないことを不
 合理だと判断している。
  また、褒賞については、「業務の内容にかかわらず一定期間勤続した従業員に
 対する褒賞ということになり、その限りでは正社員と契約社員Bとで変わりはな
 い。」として、契約社員Bに支給しないことについて不合理と判断した。
  退職金については、「少なくとも長年の勤務に対する功労褒賞の性格を有する
 部分に係る退職金すら一切支給しないことについては不合理といわざるをえない。」
 と判断した。しかし、その損害額については、原告らの退職時の月額賃金を基礎
 に、「正社員と同一の基準に基づいて算定した額の4分の1」としており、極め
 て低額である。
  上記以外の本給、資格手当及び賞与について、不合理と認めなかったことは、
 極めて不当である。

3 判決の評価
 
  退職金について、一部ではあるが、契約社員Bに支給しないことを不合理だと
 判断し、損害賠償を認めたことは一歩前進である。
  しかしながら、本給及び賞与等の相違を不合理と認めなかったこと、退職金に
 ついての認容額が低額であること、1名の原告について請求を棄却したことにつ
 いては、速やかに上告し、最高裁判所で是正を勝ち取ることに全力を尽くす決意
 である。

2019(平成31)年2月20日
労働契約法20条メトロコマース事件原告団・弁護団

時間給非正規職員への不合理格差に支払い命令!

大阪医科薬科大学に勤務する時間給事務職員への賞与不支給は就業規則の規定上、不支給とはならないとし、大阪高裁は一審判決を変更し正職員の6割の支給を大学に命じました。また、夏季休暇と病気休暇の待遇格差も不合理と認定しました。詳細は今朝の朝日新聞・読売新聞の記事をご覧ください。

大阪医科薬科大学アルバイト職員待遇格差に関する大阪高裁の判決記事はこちらです。

画期的な判決です。今後、就業規則の不利益変更がないよう職場で監視することが必要です。労働組合があればと思います。

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第30回CUNN全国交流集会報告集できました!

10月6日・7日の2日間、盛岡市つなぎ温泉で開催されたCUNN第30回全国交流集会の報告集が送付されましたので掲載します。地元実行委員会が地域諸団体と全国の仲間と創り上げた集会でした。とても魅力的な内容です。6日開催された第30回定期総会特別闘争報告では全国紙でも紹介された裁判闘争の当事者が登壇しました。本報告集では表題のみの記載ですが機会があれば掲載します。

CUNN第30回全国交流集会報告集はこちらに掲載しています。クリックして下さい。

珍内閣の施策の下、しわ寄せは労働者にきています。職場の出来事も悲痛な声で報告される日があります。是非、労働相談電話をご利用ください!

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札幌パートユニオン機関紙 陽だまりNO.180

札幌パートユニオン機関紙「陽だまり」のNo.180を配信します。内容は以下の通りです。個別労使紛争の対応が企業のみならず行政機関にも違和感を覚えます。政権への忖度が働くのでしょうか?折を見てご報告します。今回の内容は以下の通りです。

【内容】
1P 今年を「安倍政権さよなら」の年に
2P 第35回札幌パートユニオン定期総会のご案内
3P 12/28第34期 第3回定例学習会・札幌地区ユニオン望年の会
4P 札幌地区ユニオン第20期 第2回組織研修会
5P 平和の取り組み 総掛かり行動
6P  2019春季生活闘争石狩地域討論集会/北海道地域ユニオン定期総会
7P  オレンジ広場
   標的の島 風かたか/沖縄スパイ戦史
8P  公契約条例を目指す札幌市民集会/第2回街頭宣伝行動
9P  職場の問題解決の取り組み
   介護施設で3名の組合員整理解雇
10P 日程(これまで、これから) お知らせ  編集後記

札幌パートユニオン陽だまりNO.180はこちらです。クリックして下さい。

ガンバロー!

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相談現場から-29 皆勤手当と有給休暇取得妨害

今年4月1日より有給休暇5日の取得義務化がスタートします。どのように周知・指導していくか、地方労働局や労働基準監督署などは打ち出していません。そんな中、関係する労働相談がありました。

【相談内容です】

1.運送会社勤務の正社員のドライバー。
2.今年1月11日採用。33歳。
3.なんと、今日雇用契約書が交付された。
  賃金項目に皆勤手当てがある。金額は月額5000円。
4.「但し、有給休暇取得の場合も不支給とする」と記載されている。
5.有給休暇の取得が4月1日から5日取得義務化となるのに違反ではないか。

【次のようにアドバイスしました】

1.有給休暇の取得妨害行為です。労基法違反なのでご本人指摘のとおり法律違反です。
2.今、労働基準監督署等はこの点について大変関心を持っています。
3.折あらば指導する構えです。匿名申告も受け付けますとのことです。 
4.是非、労働基準監督署に申告してください。
5.参考までに、労基法第136条では
 「使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した
  労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなけれ
  ばならない」と定めています。

1月の下旬から、労働委員会対応や訴訟対応が続く中労働相談が集中しました。それに大雪対策の除雪が続き、体力が消耗しました。更新が中々できませんでした。これから、老体にムチを打ちつつ心をいたわりながら情報更新を続けます。

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