6月30日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1880号を配信し 、厚労省が作成したフリーランス・事業者間取引適正化等法及び ガイドラインに関する情報等を紹介しました。詳細は以下の通りです。
●フリーランス・事業者間取引適正化等法及び環境整備のガイドライン/厚労省 厚生労働省は、5月12日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」 (フリーランス・事業者間取引適正化等法)が公布されたことに関連して、同法及び ガイドライン等情報を紹介している。法律施行後は、個人で働くフリーランスに業務 委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した 日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付け られることとなる。 厚労省ホームページ「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に 業務を委託する事業者の方等へ」 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」の概要 「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(概要)」紹介パンフ
どんな法律・ガイドラインを作成しても、利用する人の理解が無ければ効果はありません。どのようにして、契約当事者・利用者・消費者の理解を深めるか知恵が必要です。私たちも含め、皆で考えましょう。厚労省も何とか周知機材を作成しましたが、人手が心配です。いっそ、このチラシ配布をフリーランスの方々へ発注してはどうでしょうか。不謹慎でしょうか?