戦争への道阻止! 12・8北海道集会へ参加を!

11月21日札幌平和運動フォーラムは「『戦争への道』を許さない!! 12・8北海道集会」の開催要領を以下の通り配信し、各構成組織等へ参加を呼びかけました。札幌地区ユニオン・札幌パートユニオン加盟組合員におかれましては積極的参加をお願いします。

                        2024年11月21日
                        札幌平和運動フォーラム発第57号

労働組合委員長
各 級 議 員  各 位
関係団体代表者

                            札幌平和運動フォーラム
                             代表幹事 武 藤 敏 史
                                                     代表幹事 館 山 政 人

     「『戦争への道』を許さない!! 12・8北海道集会」の開催について

 日頃からのご奮闘に心から敬意を表します。
 ロシアによるウクライナ軍事侵攻とイスラエルとイスラム組織ハマスとの軍事衝突は、事
態収拾のめども立たず、今後、戦闘の激化によって巻き込まれる住民はさらに増えることが
懸念されます。
 また、石破首相は「アジア版NATO」の創設を表明し、軍備増強の方針を推し進めよう
としています。
 こうした情勢のもと、今年の12・8北海道集会は、中央フォーラム共同代表の染 裕之
(そめ ひろゆき)さんをお招きし、衆議院選挙を終えた自公政権の議席数激減と野党躍進
から見る今後の私たちの平和運動に求められことをお話していただく予定です。
 つきましては、下記のとおり12・8北海道集会を開催いたしますので、積極的な参加を
お願いします。

                     記

1 集会名 「戦争への道」を許さない!12.8北海道集会

2 日 時 2024年12月6日(金)18:00~20:00(開場17:30)

3 場 所 かでる2.7 4F 大会議室(札幌市中央区北2条西7丁目)

4 主 催 12.8北海道集会実行委員会(事務局:北海道平和運動フォーラム)

5 定 員 216名

6 内 容
  ➀開  会
  ➁主催挨拶 北海道平和運動フォーラム代表 池田 賢太
  ➂講演『 未定 』
      講師 染 裕之(そめ ひろゆき)さん 中央フォーラム共同代表
  ➃集会アピール(案)提案
  ➄閉会挨拶 8北海道集会実行委員会共同代表 林 炳澤

7 参加要請数 上部組織が北海道平和運動フォーラムに加盟している単組につきましては
 「産別タテ」の要請指示に従ってください。
  札幌平和運動フォーラム直加盟の単組につきましては、積極的な参加にご協力よろしく
 お願いいたします。

                                      以上

「戦争への道」を許さない!!12・8北海道集会 チラシ(印刷はこちら

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年金部会で被用者保険の適用拡大,「年収の壁」対応等議論/日商会頭 企業負担増に激怒!?

労働政策研究・研修機構(JILPT)は11月20日配信のメールマガジン労働情報第2013号で11月15日に開催された厚生労働省社会保障審議会年金部会の内容を紹介しました。同部会では被用者保険の拡大(適用範囲)と「年金の壁」(年収106万円と就業調整)への 対応などを議論しています。詳細は以下の通りです。

●被用者保険の適用拡大、「年収の壁」対応など議論/厚労省年金部会

厚生労働省は15日、社保審会年金部会を開催し、被用者保険の拡大と「年金の壁」への
対応などを議論した。
短時間労働者の被用者保険の適用範囲の見直しについては、企業規模要件(従業員50人
超)を「撤廃すべき」とし、労働時間要件(週所定労働時間20時間以上)は「将来的に
撤廃を目指すことも必要」として留保、学生除外の要件は「現状維持」とした。
常時5人以上の従業員を使用する個人事業所の非適用業種については「解消」とし、5人
未満の事業所は「今回は適用しない」との方向性を示した。(資料1・22頁)

いわゆる「年収の壁」への対応では、「106万円の壁」について、「保険料負担による
手取り収入の減少をどうするか」を基本とし(42頁)、手取り収入の減少を回避するた
め就業調整を行う従業員に対し、労使の合意に基づき、事業主が被保険者の保険料負担を
軽減し、事業主負担の割合を増加させることを認める特例を提示。ただし「保険料は労使
折半が原則」として、恒久的でない特例であるとしている。(49頁)
第3号被保険者制度については、「縮小の方向に向かっていくこととなるが、それでもな
お残る同制度の在り方や今後のステップをどう考えるか」などと課題を示した。

11月15日開催「厚労省 第20回社会保障審議会年金部会」議事資料

資料1「被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者制度を念頭に置いた 
いわゆる「年収の壁」への対応について」

手取り収入の減収回避策として、労使合意の前提付きで、事業主負担の割合を増やす特例案が提示されています。これに日商小林会頭は不公平感がある、企業が負担増となる理由がない、と反対しています。反対というより、人手が欲しい時に就業調整を強いられる欠陥制度を作成した国が補填せよという趣旨ではないでしょうか。また、財源の話になるのでしょうが、働けないという国民を放置して景気悪化となるのは避けたいです。「岡目八目」、予算編成当事者ではないところから妙案が出てきそうです。

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「103万円の壁」見直しを求める回答が9割超!

労働政策研究・研修機構(JILPT)は11月15日配信のメールマガジン労働情報第2012号で民間調査会社「帝国データバンク」が11月14日に公表した「103万円の壁」引き上げに対する企業アンケートの結果を 紹介しました。詳細は以下のとおりです。

●「103万円の壁」に関する企業調査、見直しを求める回答が9割以上/民間調査

帝国デーバンクは14日、「103万円の壁」引き上げに対する企業アンケートの結果を
公表した。「103万円の壁」引き上げをどう考えるか尋ねたところ引き上げに「賛成」
が67.8%。他方、103万円の壁自体を「撤廃すべき」は21.9%で、壁の引き上
げ「賛成」と「撤廃すべき」を合わせると9割の企業が103万円の壁について見直しを
求めている。「103万円の壁を意識するパートの方が多く、引き上げれば働き控えが解
消される」(飲食店)などの他、「社会保険料の106万円・130万円の壁もあるので、
所得税のみの見直しでは働き控えはそれほど変わらない」(情報サービス)と社会保険料も
含めた制度見直しについての声も聞かれたとしいてる。

帝国データバンク発信「103万円の壁」引き上げに対する企業アンケート



帝国データバンクホームページ・検索場所の表示画像です。

最低賃金引き上げ議論の場でも、労働時間短縮と年末の働き控え・労働者確保・そして社保加入対応が俎上にあがりそうになります。最低賃金の場では金額のみと割り切って議論しています。今般の「壁」の問題は事業主と労働者の心情を中心に議論すべきです。両者ともに気掛かりなのは「時間」です。一定勤務時間までは非課税とするという金額から離れた議論にトライしてはどうでしょうか。勿論、税の徴収者たる国・自治体は反対するでしょう。しかし、国民(自然人)・企業(法人)の過半数以上が求めているのであれば、実現に向けて知恵を絞るしかないです。

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おでかけ労働相談第7回(12/14)予約開始します

札幌地区ユニオン第7回おでかけ労働相談(12/14)予約・申込はこちらから。

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労働基準法制見直議論、まず適正サンプリング!

労働政策研究・研修機構(JILPT)は11月15日配信のメールマガジン労働情報第2012号で厚労省が11月11日に公表した「今後の労働基準法制の見直しに向けた「議論のたたき台」」を紹介しました。この内容は11月12日の「第14回労働基準関係法制研究会」で議論されたものです。詳細は以下のとおりです。

●今後の労働基準法制の見直しに向け、「議論のたたき台」を提示/厚労省研究会

 厚生労働省の「労働基準関係法制研究会」は12日、「議論のたたき台」を提示した。
 副業・兼業を促進するため、本業と副業先の労働時間を通算する現行制度から、割増
 賃金の支払いでは通算しない制度改正に取り組むべきとした。また、労災の認定基準
である2週間以上の連続勤務を防ぐ観点から、13日を超える連続勤務の禁止規定を労
基法に設けることや法定休日の特定を規定すること、テレワークに日単位(コアデイ)
のフレックスタイム制を導入すること、「勤務間インターバル制度」の抜本的な導入促
進と法規制強化について検討すること等を提起。
 労働者性の判断基準については、境界事例などの判断にはフリーランス法等の保護法
制との関係を踏まえた検討が必要とし、「家事使用人」は労基法の適用除外の事情に乏
しいとなどと指摘。労使コミュニケーションの在り方については、「過半数代表者」の
機能強化について法改正の必要性を指摘している。

厚労省11月11日発表「労働基準関係法制研究会 第14回資料」

11月11日に連続勤務の件について12日以内とすることが必要と本URLで記載しました。この連続勤務も議論の対象とされています。労働者性の判断については、フリーランスの勤務実態・契約実態からの検討が必要としています。どの程度、現場や当該労働者から意見聴取したかが知りたいところです。就業規則が完備され、働き方に関する契約事項はしっかり書面で確認するというような優等生企業ではなく、労働相談発信の常連業種・業態の意見を拝見したいものです。

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NHKフリーランス新法特番 「連合フリーランス労災保険センター」も紹介

11月1日のフリーランス新法施行では労災保険の「特別加入制度」が改定され、業種に関わらずフリーランスで働く人が特別加入団体を通じて労災保険加入が可能となります。連合本部は特別加入団体「連合フリーランス労災保険センター」を設立し、加入を受け付けています。その様子が、11月1日のNHKニュースで紹介されました。10名の担当者を配置して取り組んでいます。この制度の保険料は全額労働者負担です。雇用契約下にある労働者の労災保険料は全額会社が負担します。働き方に関わらず労災保険対象となる労働者の保険料は会社負担が本来の趣旨ではいでしょうか。11月14日のニュースでは当事者団体「日本フリーランスリーグ」が紹介されました。同団体の西野ゆかり理事長は、違反を取り締まる「フリーランスGメン」の創設など、新しい法律が守られるよう国には徹底して取り組んでほしいと訴えました。先般亡くなられた名優西田敏行さんは、協同組合日本俳優連合の理事長を務められ、俳優の出演条件や安全対策等について団体協約を締結し俳優の地位向上に尽力されていました。私たちも見習うべき好事例です。

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最低賃金1500円は単純平均で取り組もう!全都道府県1500円以上へ

11月12日、官邸内で石破首相招集による規制改革推進会議が開催されました。規制・制度改革の今後の検討課題(案)が示され「賃上げと投資が牽引する成長型経済」実現のための4つの重点政策が確認されました。その中の総合経済対策では最低賃金平均1500円への手法見直し検討が確認されました。詳細は11月12日配信ヤフーニュース(KYODO配信)を参照して下さい。

政府目標の1500円は加重平均計算です。2024年度の地域最低賃金は加重平均で1055円です。最高は東京の1,163円、最低は952円(岩手県・高知県・熊本県・宮崎県・沖縄県)です。211円の格差があります。加重平均で計算するうちは労働者の首都圏集中は進みます。47(都道府県数)を分母とする単純平均で計算しなくては地域間格差・地方の人口流出は止まりません。2024年度の単純平均は998円です、この数字を1500円に引き上げて格差是正の第一歩です。

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11/10 外国人技能実習生の実習実施者に対する 令和5年の監督指導結果 ~72.7%で労働基準関係法令違反~

11月10日、北海道労働局は、道内の労働基準監督署等が2023年に外国人技能実習生の実習実施者(事業所)に対して監督指導した結果を公表しました。労働基準関係法令違反状況の監督指導を実施した 395事業場のうち、法令違反が認められたのは 287事業場(72.7%)に達しています。前年比17.8%減とはいえ、中々厳しい就労環境が伺われます。法令違反の状況では、安全措置が講じられていない機械を使用させていた等が27.6%と最も高く、続いて時間外労働の 割増賃金未払が15.2%、 法令違反時間外労働強要等が13.2%となっています。詳細はホームページ「外国人技能実習生の実習実施者に対する 令和5年の監督指導結果を公表します」をご覧ください。

国内で働く外国人労働者は年々増え続け厚労省統計で2023年10月末現在で204万に達しています。このうち、業務中の死傷者は5672人内死亡が32人と報告されています。日本語習得が不十分なところに、安全対策不徹底な機会作業・長時間労働が背景にあることは容易に想像できます。北海道労働局では、監理団体及び事業者に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努め、労働相談など各種情報から労働基準関係法令違反が疑われる事業者に対しては監督指導を行う等適正な労働条件と安全衛生確保に取り組むとしています。十分な監督指導体制要員を確保の上、労働安全地域北海道をアピールしていきましょう。

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連続勤務禁止は12日以上とすべき! 

厚労省が14日以上の連続勤務禁止に向けた労基法改正の検討を開始するしています。労基法に定める4週4休の働き方では、(4公休+24日連続勤務)と(24日連続勤務+4公休)のシフト作成が可能です。月マタギとはいえ所定労働時間だけで384時間(48日間)連続勤務が合法とされ、これに36協定及び労使協定による残業加算の要件が加わると、確実に労働者の健康被害発生確率が高騰することを問題視したと思われます。詳細は11月10日の朝日新聞で報道されました。もう少し身近なところにも危険はあります。就業規則に4週4休という制度を定めなくても、週40時間シフト制と定め、36協定による残業有とすれば、2週間で12日間連続で80時間+αの勤務が発生します。深夜勤務であれば体に応えます。精神疾患・肉体的疾病リスクは各段に高まります。そもそも、4週4休の働き方がイレギュラーであり、その悪用は当然法改正をしなくとも取り締まるべきです。そして、週1日の休息義務を事実上否定する12日連続勤務可能という実態から是正すべきです。札幌地区では、数年前の春闘期労働基準監督署要請行動でこの12連勤回避指導を連合から求めていました。担当監督官はこの悪用例を熟知していようでした。本省にこのような指摘があったことは伝えるとして要請行動は終わっていました。再度指摘しても良いのではないでしょうか。

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道内労働基準監督署 フリーランスの相談に対応

11月1日、「特定委託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(「フリーランス新法」)が施行されました。フリーランスは、大手通販会社の商品配達を担う労働者に多く見られます。これまでは就職氷河期に正規雇用が適わなかった求職者、解雇や廃業により失業を余儀なくされた人の一時的な仕事とみられてきました。しかし、景気が回復した後もフリーランスを選択する方は増え2022年では257万人に達し、派遣労働者を上回ります。働き方の自由裁量が人気とされていますが、労働契約にあらず、という前提のため、約束事・決め事の不履行がフリーランスへの被害として多く確認されるようになりました。契約した料金の未払いや、業務過多、一方的な契約破棄及び従属強要や過度な拘束が代表的です。そして、今は「実質な雇用」であるのに、立場の弱さから、労働者としての権利を主張できないことを相談する方々が増えています。この状況に鑑み、北海道労働局は11 月 6 日、道内の労働基準監督署にフリーランスからの労働基準法等の違反に関する相談窓口を設置することを発表しました。受付時間は平日のみ、8時30分~17時15分です。詳細は以下のホームページを参照して下さい。

11月日北海道労働局「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を労働基準監督署に設置します。

フリーランスの最大の不安は「業務中の怪我」です。フリーランス新法ではフリーランスは労災保険加入可能としています。しかし、保険料は全額フリーランス負担です。事故の殆どは、発注者・業務委託側の安全配慮欠如に起因しながら「怪我と弁当は自分持ち」という処遇は酷であり、合理性に欠けます。通常雇用契約者と同等の処遇が合理的であり、早期に見直すところです。

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