今頃かい? 求人サイトの適正運用検討

労働政策審議会(略称「労政審」 厚生労働相の諮問機関 公労使の委員構成)の分科会が30日の会合でインターネット等による求人サイトの適正運用について議論を開始したことが、本日の読売新聞朝刊に掲載されました。内容は以下のとおりです。

2021年8月31日付読売新聞朝刊に掲載れた記事です。

2021年8月31日付読売新聞朝刊に掲載れた記事のPDFです。

労働相談の現場には、インターネット求人の質の悪さから生ずる被害は度々寄せられています。札幌地区連合会は春闘期の地域行動で時々の労働問題から政策的に対応して欲しい事項を抽出し所管労働行政に改善を求めています。ここ10年程度その項目に、インターネット求人内容適法化・同事業者への適正運営指導をお願いしています。都度、厳正に対処するとの回答を所長名で受けていました。この度労政審で議論されるということは、相当数の悪事・悪行が報じられたのでしょうか。それでも、「やっと・・・今かい?」との思いが正直なところです。厳正な対処議論をお願いしたいです。

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高校授業講師対象 労働法教え方セミナー厚労省

8月27日労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報/第1709号で、オンライン講習「労働法の教え方セミナー」の内容を配信しました。同セミナーは厚生労働省の委託事業で、2022年度の新・高校学習指導要領で実施される必修科目「公共」で教える労働問題について、教える側の担当者に労働法等を講座として開設するものです。詳細は以下のとおりです。

【「労働法の教え方セミナー」を開催/厚労省】

厚生労働省は、「労働法の教え方セミナー」をオンラインで開催する。
日程は10月1日~12月17日(全15回)。
2022年度から実施される新・高校学習指導要領において新設される必修科目「公共」
の中に「労働問題」が盛り込まれる予定で、教職員や自治体労働担当者、社会保険労務
士など、学生等に労働法について教える立場に立つ可能性のある者を対象として、教え
方のノウハウを「労働法の専門家」と「教え方の専門家」が説明する。参加費無料。
定員各回200名(先着順)。

厚生労働省委託事業「令和3年度労働法教育に関する支援対策事業」
 労働法の教え方セミナー(オンラインセミナー)

札幌地区連合では1996年から1997年にかけて北海道大学法学部教授(当時)道幸哲也氏を講師とした「労働法講座」を実施しました。20回の連続講座で、対象を一般組合員としたものでした。この講座から、若者向け労働者教育の大切さが世に浸透し、ワーへクルール検定を運営するNPO法人職場の権利教育ネットワークが誕生しました。ワークルール検定は初級・中級の2クラスで試験が実施され毎年多くの組合員・若者がトライしています。また、同NPOは法人理事構成する弁護士・学者等が高校・大学等へ出向き労働に関する特別講義を開催しています。今回のこの厚労省委託事業はプレゼン・コンペ等を実施したのでしょうか。運営事務局が株式会社東京リーガルマインドなのできっとそうでしょう。NPO法人職場の権利教育ネットワークに声は掛からなかったのでしょうか。

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相談現場から―90 コロナ禍の整理解雇 あきらめず相談を

コロナ禍とはいえ、店舗統廃合・人員整理が無条件に行われても良いということにはなりません。法律に基づいた手続きはもちろん、従業員・労働者と事業者・会社の間で十分な話し合いが必要です。そんな相談でした。

【相談内容】

1.飲食店従業員。1年契約の契約社員。アルバイト管理等責任的役割も担当している。
  2020年1月入職、同年12月に契約更新。
2.時短営業等でコロナ禍も営業を続けてきた。
  市内4店舗のうち本人勤務の店を閉鎖し3店舗に集約するとのこと。
3.ついては、本人は8月末日で閉鎖さによる解雇と通知された。
  本人は、残り4カ月分の賃金を補償して欲しいとした。
4.店長は、不可抗力なのでそうはならないとした。補償は無理か。

【以下のとおりアドバイスしました】

1.期間の定めのある労働契約では、会社は止むを得ない事由がある場合でなければ、契
  約期間が満了するまで労働者を解雇することはできないのが原則です。
2.「やむを得ない事由」があれば、直ちに契約の解除の申入れができる(民法第628条)
  とされ、「やむを得ない事由」に、経営状況の悪化による廃業・統廃合を含むのは
  合理的説明・手続きがあれば可能となる場合があります。
3.今回の場合も、業績悪化の説明が十分で人員削減の必要性など説明する等して整理解
  雇の4要件を満たすことで、解雇することは可能です。
4.ただ、労働者が本来契約期間中に本来得られたはずの賃金相当額、契約期間満了まで
  の賃金相当額は補償されると考えるのが妥当ですし、可能です。
5.特に、店舗閉店であるものの、他に店舗があり、異動等で雇用継続が可能な場合、解
  雇することが権利の濫用に該当する可能性もあることから、店の雇用継続努力の姿勢
  如何では損害賠償請求も可能となる。
6.一度来館し、相談してはどうか。労組対応が良いと思います。

北海道にも緊急事態宣言が発令され、飲食店にはとても厳しい状況です。働いても十分な収入が確保できないそんな相談も寄せられます。収入補填の施策も十分ではなく生きていくのも大変です。助け合いの輪を広げながら歯を食いしばるしかありません。ガンバロー!

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相談現場から―89 未経験職場への配転 雇用契約内容と合理性に留意

コロナ禍でも労働者は働かなくてはなりません。特に医療介護現場の皆さんは働くことが至上命題とされています。人員・設備・労働環境の改善充実が必要と言いつつも、ほぼ未着手のまま非常事態に突入してしまいました。そんな現場からの相談です。

【相談内容】

1.介護施設の総務事務として勤務。勤続7年超。正職員。
  ハローワークの求人募集「事務職・総務」に応じて、採用された。
2.10月1日付人事異動で、「介護職業務に就いてもらう。助手からスタートし、
  資格はおいおい取得するように」と通知された。
3.入職時から、介護職への勤務は想定していなくて、職場異動の話もなかった。
4.就業規則では異動に関して特に定めがない。
  施設は人事異動に従うのは原則としている。
5.介護職に就かなくてはならないか。

【以下の様にアドバイスしました】

1.介護現場の人員不足は際立っていますが、それが背景にあるのでしょうか。
  それにしても雇用契約上の職種が変更するというのは大変です。心中お察しします。
2.このケースの場合、雇用契約に(1)職種が限定されているかどうか、(2)職種限定の
  有無を問わず配転の記載が就業規則にあったとして、その配転命令権行使に合理性が
  あるかどうかがポイントです。
3.「職種限定」が雇用契約や労働協約、就業規則等に記載されていれば、仮に職種変更
  があるにしても労働者の同意が必要です。原則は変更不可ということです。
4.「配転命令権行使の合理性」の観点からは、使用者に配転命令権が認められる場合で
   も、権利の濫用となる場合はその配転は許されません。
   判例でも、配転命令が「業務上の必要性がない場合又は業務上の必要性が存する場
   合であっても、当該配転命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものである
   とき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるも
   のであるとき」は、その配転命令は権利濫用・無効としています。
   苛め・パワハラ等の一環としての配転はこの部類です。
5.本人の場合も、まず総務事務職についての職種限定の雇用契約であったかどうか、調
  べてみましょう。雇用契約書をチェックし、可能であれば労働協約や就業規則、労働
  慣行・経過で配転命令に応じた事例があるかどうかを確認することが大切。
6.注意しなくてはならないのは職種の限定がない場合で、就業規則等に「業務上の必要
  により職種の変更を命ずることがある」という規定がある場合です。
  この場合には、配転命令が権利濫用でないか確認することになります。
7.具体的には、施設側に総務事務職から介護職への配置換えを命じなければならない特
  段の業務上の必要性があったかどうか、配置転換で本人がどのような不利益を被るの
  か、これの比較衡量をして判断することになります。
8.今回はご本人の場合、相談の限りでは合理性に欠け違法性も強いと感じます。
  ご本人が現職勤務を主張するのであれば、施設との協議は必要。
  労組対応としてはどうでしょうか。

人手不足の中、増える利用者さん、苦しむ利用者さんに何とか適宜なサービス提供を、と思う中で苦肉の策として出てきた発令でしょうか。しかし、合理性に欠けていては、元も子もないということです。現場環境を知りつつ、結果として放置してきた政治の責任は重い。

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北海道 緊急事態措置/ワクチンどうすんのよ!

北海道鈴木直道知事は、8月27日 から9月12日までの間、北海道で施行する緊急事態措置の実施内容を以下のとおり公表しました。道民・事業者・店舗への行動規制ばかりです。まずは、率先してワクチン接種を勧めるということではないでしょうか。ワクチン未接種の人が沢山いるのはご存知でしょう、ガースーさん。生活地域内の役所・公民館・地区会館・町内会館等を活用して接種推進とはならないのでしょうか。

                           令和3年(2021 年)8月26 日
各関係団体・事業者の皆様
                                           北海道知事 鈴木 直道

 「北海道新型コロナウイルス感染症対策本部第73 回本部会議」に
                                     おける決定事項について(通知)
 新型コロナウイルス感染症対策につきましては、日頃より、格別の御理解、御
協力をいただき、感謝を申し上げます。
 道では、8月2日から、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、まん
延防止等重点措置の下、感染拡大の防止に取り組んできたところですが、今般、
本道が、同法に基づく緊急事態措置の実施区域とされたことを受け、8月27日
から9月12日までの間、北海道における緊急事態措置の実施内容について、別
添のとおり決定しました。
 この間、長期にわたる対策となり、大きな御負担をおかけしておりますが、現
下の厳しい感染状況等を踏まえ、これ以上の感染拡大を徹底して抑制し、感染者
数を減少に転じさせていくなど、この度の措置内容が実効あるものとなるよう、
御理解と御協力をお願いします。
 なお、道の警戒ステージについて、道と国のステージ分類及び指標の統一を図
るなど、所要の改定を行いましたので、併せてお知らせします。
              記
<送付資料>
    ・ 北海道における緊急事態措置

    ・ 「新しい警戒ステージ」について

                
                 北海道新型コロナウイルス感染症対策本部
                 指揮室 企画班 電話:011-206-0368

今日は渥美清さんの「男はつらいよ」シリーズがスタートした日です。寅さんは旅先の放蕩三昧の清算を妹「さくら」や「とらや」のおいちゃん・おばちゃんに廻し、一騒動起こす、これが物語の起点でした。オリンピック後の感染拡大を寅さんの放蕩三昧になぞらえると、清算する「さくら」や「おいちゃん・おばちゃん」は誰なのでしょうか。「長生きしても良いことなんかない」と「おばちやん」の様に泣くしかないのか。辛くて惨すぎます。とりあえず、断られても、何度でもワクチン、ワクチンと電話するしかない。ワクチン、ああワクチン。

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最低賃金引き上げ 自社人員戦略に影響なし 8割以上

労働政策研究・研修機構(JILPT)は8月25日配信のメールマガジン労働情報/第1708号で東京商工リサーチが調査した最低賃金引き上げと企業の人員戦略の内容を紹介しました。中小企業においても1割は正規雇用社員の増員を検討するとの結果が出ています。詳細は以下です。

    【1割の中小企業で、正規雇用の「増員」を検討/民間調査】
 
 東京商工リサーチは19日、「最低賃金の引上げに関する調査」結果を発表した。
 最低賃金の全国平均28円の引き上げの影響では「自社の人員戦略に影響を与えない」
(83.4%)が最多。一方、正規従業員の増員を検討する企業は、中小企業
(構成比10.4%)が大企業(同6.7%)を上回り、中小企業ほど雇用確保への
動きが積極的である。また、全体の503社(同5.4%)が非正規の削減意向を示し、
大企業(同3.6%)より中小企業(同5.7%)にその傾向が強かったとしている。

東京商工リサーチ「最低賃金引き上げに関するアンケート」調査の内容はこちらです。

審議会の中の企業側委員の反対意見とは異なる内容です。まさか、少数意見の被害がさも全体の意見であるように誇張したということでしょうか。だとすれば、芸人さんのような「デサぁ~ネェ~~!」ではすみませんぞ。

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最低賃金引き上げに向けた「業務改善助成金」拡充をアピール 厚労省

労働政策研究・研修機構(JILPT)は8月25日配信のメールマガジン労働情報/第1708号で厚労省の「業務改善助成金」の内容拡充を紹介しました。以下のとおりです。

厚生労働省は8月から「業務改善助成金」の助成内容を拡充している。同助成金は、「事
業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」を引上げる中小企業・小規模事業者を支援
するもの。主な変更点は、助成額の最高600万円への引き上げ、事業場内最低賃金の引
上げ区分「45円コース」の新設、同一年度内に2回までの申請を認める、生産性向上の
効果がある場合はPC、スマホ、タブレットの新規購入、貨物自動車なども助成対象とす
るなど。

厚労省ホームページに掲載された「業務改善助成金」の上限額引き上げ等の内容。

  【札幌地区ユニオン第23期・第2回組織研修会

1、会議名  札幌地区ユニオン第23期・第2回組織研修会 兼
                  札幌パートユニオン第37期定例学習会 第2回
2、内 容  講演 
          「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の公表した
                          労災認定基準改正内容について
      
       講師 きたあかり法律事務所 弁護士 島田 度 様

3、日 時  2021年9月18日(土)15時~
           ご講演 70分    質疑 20分 

4、場 所  センチュリーロイヤルホテル  3階 ルミナス
           中央区北5条西5丁目  ※駐車場有

5、参 加  約30名、事前申込制とします。参加費無料。
       9月13日(月)までにお申し込み下さい。
       各加盟組合宛に参加ご案内の書類を送付しています。

6、報告先  札幌地区ユニオン書記長 山本 功まで 
       TEL 011-210-4195 

7、備 考  ➀ 体調不良・発熱気味の方は参加をご遠慮下さい。
       ➁ 事前予約の無い方は入場できません。

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ワクチン ミスマッチ

新型コロナウィルス感染予防の「ワクチン接種」が進められています。介護医療現場を筆頭に高齢者・感染リスクの高い方々から順次接種が行われています。気になるミスマッチ報告・相談が寄せられています。相談は医療現場から多く寄せられています。「ワクチン接種」の強要です。「ワクチン接種」に適応できない従業員に対して、徹底した説諭を繰り返し、それでも同意しない場合、職場から隔離して担当外業務に就かせるというものです。所謂「ワクチン ハラスメント」。報告は組合員からで、「ワクチン接種」に応募できない・予約できないというもの。「かかりつけ医院」を持たない組合員は病院接種は100%不可、集団接種会場を選択しても到着まで2時間以上、接種して自宅に到着する頃には日が暮れかけているという距離。そもそも、高齢者とまでいかない年配者、特に65歳未満・50歳以上の組合員は何故、自宅近く区役所・連絡所・地区会館で接種できないのかと涙ながらに報告してきます。札幌市の場合10区の区役所で各300人に接種して飽和状態とのことです。酷いものです、医療先進国・国民皆保険のモデル国とはいっても、いざというときにこれでは、泣くに泣けません。これで、葬儀屋から断られたら「死にきれない」ということでしょうか。

   【札幌地区ユニオン第23期 第2回組織研修会のお知らせ】
1、会議名  札幌地区ユニオン第23期・第2回組織研修会 兼
                  札幌パートユニオン第37期定例学習会 第2回
2、内 容  講演 
          「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の公表した
                          労災認定基準改正内容について
      
       講師 きたあかり法律事務所 弁護士 島田 度 様

3、日 時  2021年9月18日(土)15時~
           ご講演 70分    質疑 20分 

4、場 所  センチュリーロイヤルホテル  3階 ルミナス
           中央区北5条西5丁目  ※駐車場有

5、参 加  約30名、事前申込制とします。参加費無料。
       9月13日(月)までにお申し込み下さい。
       各加盟組合宛に参加ご案内の書類を送付しています。

6、報告先  札幌地区ユニオン書記長 山本 功まで 
       TEL 011-210-4195 

7、備 考  ➀ 体調不良・発熱気味の方は参加をご遠慮下さい。
       ➁ 事前予約の無い方は入場できません。

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告知 労災認定基準改正内容の深堀学習会 9/18

札幌地区ユニオンは、第23期 第2回組織研修会のテーマに、先ごろ「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の公表した基準改正内容を取り上げます。正しく把握し、安全な職場形成に取り組みましょう。詳細は下記の通りです。組合員の皆さんは事前登録の上、万全の体調でご参加下さい。

1、会議名  札幌地区ユニオン第23期・第2回組織研修会 兼
                  札幌パートユニオン第37期定例学習会 第2回
2、内 容  講演 
          「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の公表した
                          労災認定基準改正内容について
      
       講師 きたあかり法律事務所 弁護士 島田 度 様

3、日 時  2021年9月18日(土)15時~
           ご講演 70分    質疑 20分 

4、場 所  センチュリーロイヤルホテル  3階 ルミナス
           中央区北5条西5丁目  ※駐車場有

5、参 加  約30名、事前申込制とします。参加費無料。
       9月13日(月)までにお申し込み下さい。
       各加盟組合宛に参加ご案内の書類を送付しています。

6、報告先  札幌地区ユニオン書記長 山本 功まで 
       TEL 011-210-4195 

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       ➁ 事前予約の無い方は入場できません。

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違法残業4割 過労死ライン超残業3割超 2020年度労基立ち入り結果

8月20日厚生労働省は、2020年度に立ち入り調査した24042事業所の結果を公表しました。この調査対象事業所は長時間労働が疑われると指定されたものです。8月21日・読売新聞朝刊がその詳細を報じています。

2021年8月21日読売新聞朝刊に掲載された記事です。

2021年8月21日読売新聞朝刊に掲載された記事のPDFです。

8月20日 厚労省ホームページに掲載された「長時間労働が疑われる事業場に対する令和2年度の監督指導結果を公表します」の内容

37%の8904事業所で労使協定超え等の違法残業が確認された、過労死ラインの月80時間を超える残業か確認できるのは2982事業所・33.5%に達するとしています。総務省の調査では、正社員・非正規社員も増加しているとされています。それでいて、長時間労働・過労死ライン超の労働が増えているというのは、どういうことなのでしょうか。これこそミスマッチ、現場をよく見て、政策を立案すべきということです。

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