雇用調整助成金特例措置・緊急小口資金等の特例貸付及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援 申請期限延長

労働政策研究・研修機構(JILPT)は8月20日配信のメールマガジン労働情報/第1707号で、厚労省が公表した新型コロナウイルス感染症関連の助成金・貸付金・支援金等に関する申請期限延長内容を報じました。以下のとおりです。

【雇用調整助成金の特例措置等の期限を延長/厚労省
                       新型コロナウイルス感染症関連】

 厚生労働省は17日、雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナ
ウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、緊急事態措置区域の追加(7府県)と
ともに、緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたこと等を踏まえ、9月末の期限を
11月末まで延長すると公表した。助成率は「中小企業4/5、大企業2/3」以上を
確保する予定で、リーマンショック時を上回る特例措置となっている。12月以降の取扱
いについては、10月中に改めて知らせるとしている。

厚労省公表「10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」

雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容

【緊急小口資金等の特例貸付及び新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金の申請期限を延長/厚労省 新型コロナウイルス感染症関連】

 厚生労働省は17日、緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付、再貸付)の特例貸付
及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について、8月末の申請期限を
11月末まで延長すると公表した。

厚労省公表「緊急小口資金等の特例貸付及び
  新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期限の延長について」

少し補足をします。緊急小口資金は、主に休業を理由として当面の生活に必要な資金について10万円以内(最高20万円)貸付るものです。総合支援金は主に失業を理由とし、生活困窮しの資金として単身世帯無15万円以内、2人以上世帯月20万円以内とするものです。窓口は各市区町村社会福祉協議会となっています。念のためホームページで最新情報を確認して下さい。

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