9/27 日本労働弁護団声明「「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」について」

CUNNは9月30日にメール通信NO.2218を配信し、9月27日に日本労働弁護団が公表した「「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」についての声明」を紹介しました。内容は以下のとおりです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2218 2022年9月30日
1.(情報)「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」
                     についての声明/日本労働弁護団

  9月27日付で日本労働弁護団が幹事長声明を出しました。

「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」についての声明 
| 日本労働弁護団 (roudou-bengodan.org)

  「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」についての声明

                             2022年9月27日
                             日本労働弁護団
                             幹事長 水野英樹

 政府は、「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」(以下「方向性」
という。)を突然公表し、パブリックコメントを募集した。報道によれば、新法を制定す
るという。「方向性」において示されている「フリーランスの取引を適正化し、個人がフ
リーランスとして安定的に働くことのできる環境を整備する。」とする目的そのものに異
存はない。しかし、「方向性」の公表は唐突感を否めず、不十分な点がある。
 一例を挙げれば、「方向性」においては、「一定期間以上の間の継続的な業務委託」に
関して、7項目の禁止行為を定めるとしているが(第2項(1)(エ))、中途解約や不
更新については特段の禁止行為を定めることとはせず、30日前の予告や理由の説明義務
を課すにとどまっている。しかし、特定の委託先からの継続的な業務委託を行っているフ
リーランスは、その契約は生活費を得るために極めて重要なものであり、正当な理由なく
解約することをも規制すべきである。
 また「方向性」は法が定める遵守事項に違反する事実がある場合について、国の行政機
関に申告することができることを定めるが(同(2))、その実効性の確保について言及
するところがない。申告を受けた行政機関が速やかに相談に対応し、違反した事業者に対
して実効性ある指導を行う体制がなければ、フリーランスの保護は画餅に帰す。新法にお
いては、実効性ある相談機関の体制やその権限について定めるべきである。
 第三に、「方向性」は、対象者となるフリーランスを「業務委託の相手方である事業者
で、他人を使用していない者」とする(第2項柱書)。労働基準法や労働組合法などの労
働関係諸法令の適用を受けるべき労働者である者が、しばしば「業務委託契約」などの契
約名称のもと、「労働者」として扱われないという実情がある。その中で「方向性」は、
本来労働関係諸法令が適用されるべき者までを「フリーランス」と扱って新法の範囲に限
定することで、これらの者を労働関係諸法令による保護から遠のかせる危険をはらんでい
る。そもそも働き方が多様化する中で労働関係諸法令の適用を受けるべき者の範囲を検討
して見直すことが重要であるにもかかわらず、これを棚上げしたまま「フリーランス」の
取引適正化についてのみ議論を進めることが問題である。簡易迅速な救済の見地から、本
来労働関係諸法令の適用を受けるべきだが「フリーランス」と扱われている者についても
新法の保護を及ぼすにしても、実態として労働基準法や労働契約法、労働組合法が定める
労働者は、新法の制定をもって、これら労働関係諸法令による救済を否定されることがあ
ってはならない。このことを新法において明記すべきである。
 最後に、本声明において指摘した点は、「方向性」の問題点を網羅したものではない。
「フリーランス」として働く者、そして労働者を実効的に保護するため、「方向性」に記
された内容のみを既定路線とすることなく、さらに検討を深め、関係各方面の法整備を進
めるべきである。

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労働条件改善の近道は労働力確保、そのためには給与改善が必至!

9月28日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第第1809号を配信し、労働政策審議会自動車運転者労働時間等専門委員会が9月27日に公表した「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)」を資料と共に紹介しました。内容は以下のとおりです。連合政策要求で指摘していたトラック運転者の勤務間インターバル時間も改善事項として報告されています。

●自動車運転者の労働時間等の改善基準の在り方について報告/
                       労政審専門委員会

 労働政策審議会の自動車運転者労働時間等専門委員会は27日、トラック運転者の
労働時間等の改善基準の見直しに関する8日の作業部会の報告を受け、ハイヤー・
タクシー、バスの部会報告とあわせて「自動車運転者の労働時間等の改善のための
基準の在り方について(報告)」を公表した。トラック運転者については、拘束時間
(労働時間と休憩時間)が1年原則3,300時間(現行から216時間減)、1か月
原則284時間(同9時間減)、勤務間休息時間(インターバル時間)は継続11時間
を与えるよう努めることを基本として9時間以上(同8時間以上)等としている。

9月27日公表 労働政策審議会 自動車運転者労働時間専門委員会
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)」

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)

改善基準告示の見直しについて(トラック)

改善基準告示の見直しについて(ハイヤー・タクシー)

改善基準告示の見直しについて(バス)

後段の資料にあるように自動車運転者の労働条件改善に欠かせないのは「給与改善」です。「給与」が改善されない限り運転手も確保できず労働時間短縮も実現できないというのが労働相談を受けていて痛感することです。請負・発注金額に労働者への十分な報酬が確保されているかどうかを可視化できるシステムがあればといつも思います。

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コスト吸収ありきの労務管理政策は論外!

9月28日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第第1809号を配信し、9月27日に開催された第179回「労働政策審議会労働条件分科会」の議事内容と資料を紹介しました。内容は以下のとおりです。裁量労働制と多様な正社員が議題です。何れも、労働者の働き方、健康及びライフスタイルを尊重する体強く見せています。

●裁量労働制と多様な正社員の労働契約のあり方について議論/
                           労政審労働条件分科会

 厚生労働省は27日、第179回「労働政策審議会労働条件分科会」を開催した。
 裁量労働制のあり方、多様な正社員の労働契約の明確化等が論点。裁量労働制に
関しては、労働者の同意撤回を専門型・企画型いずれについても明確化すること、
 企画型の対象者の要件として職務経験等の明確化を図ることなど、多様な正社員の
労働契約に関しては、労基法15条で明示すべき労働条件に就業場所・業務の変更の
範囲を加えることなどについて議論した。

第179回労働政策審議会労働条件分科会の議事・資料

「裁量労働制について」の資料

「多様な正社員の労働契約関係の明確化等」の資料

経営側として気になるのはコストです。優秀な使い勝手の良い社員をジャストインタイムで効率よく確保し稼働させることに着目します。「裁量労働制」の趣旨が損なわれるような運用となったときの停止・見直しの発議者・判断者が経営側に偏るのであれば当該労働者の負荷は大きくなります。多様な正社員の実態は何か、地域限定の低コスト正社員の域を出ていません。採用は地域限定でスキルが上がれば全国勤務の全国正社員という階層が出来上がりそうです。若者は何れも敬遠します。コスト吸収最優先の労務管理政策は見向きもされません。

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連合芳野会長の国葬出席に反対声明発表 全国ユニオン 

9月19日、全国コミュニティ・ユニオン連合会(略称「全国ユニオン」鈴木剛会長)は芳野連合会長の安倍元首相の国葬出席に反対する声明を発表しSNS上でも公開しました。全国ユニオンは7月23日の第21回定期大会で安倍元首相の国葬反対を決議しました。9月15日に開催された連合の中央執行委員会で反対意見を説明し参加撤回を求めたものの、議題外の意見ということから評決されず今回の声明発表となったようです。声明全文はSNSをご参照ください。報道機関ではスポニチが取り上げています。

全国ユニオンの連合芳野会長国葬出席反対声明を紹介するスポニチの記事はこちらです。

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わたらせユニオン 栃木労働局へ最低賃金再改正を要請 9/21

CUNNは9月26日にメール通信NO.2211を配信し、労働組合わたらせユニオンが9月21日付で栃木労働局(藤浪竜哉局長)に対して10月1日に改正された最低賃金(913円)の再改正を要請したことを紹介しました。記事並びに要請書は以下のとおりです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2211 2022年9月26日
1.(報告・要請) 最低賃金の再改正の要請/わたらせユニオン
                                            〈わたらせユニオン書記長 嶋田〉

  栃木では、今年度の最低賃金の改正が物価上昇(基礎的支出項目)にも届かず、その後
も物価騰貴が続いていることから、異例ですが、栃木労働局長あてに、年内に最低賃金改
正の諮問を最低賃金審議会に行うよう要請書を出しました。
  9月21日に、栃木労働局長あてに提出した最低賃金再改正を諮問するよう要請書を添
付します。
  北関東では、毎年5月と11月に北関東ユニオンネットとして、労働局に対する要請行
動に取り組んでいます。
  今年11月の要請行動では、この最低賃金再改正をメインに要請します。
  最低賃金の年度途中での再改正のハードルはすごく高いですが、物価高騰の中、最低賃
金再改正の取り組みを全国で行いましょう!

           ※    ※    ※    ※    ※

   改定されたばかりの最低賃金ですが、物価上昇に見合った引き上げとするべく、
  ハードルは非常に高いですが、各地で再改正を求める取り組みをご検討いただき
  行動されるようよびかけます。
  添付の要請書を参考に全国各地から最低賃金再改正を求める声をあげ、最賃引上げ
  の世論形成につなげられたらと考えます。(事務局)

    9月21日提出 わたらせユニオン「地域別最低賃金 再改正の要請」

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再改正要請の根拠は本年度下半期の物価上昇が想定外であり、10月1日決定の最低賃金では最低賃金近傍の賃金額で働く時間給労働者の生活権確保が困難であるためとしています。また、最低賃金法第12条の緊急事態下における最低賃金再改定を挙げています。北海道では厳冬期に暖房費用の確保に苦慮する世帯が急増します。やはり、北海道こそ越冬費用も考慮した最低賃金再改正の議論が必要ではないでしょうか。

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何故認める?労基法違反の給与のデジタルマネー支払い

9月22日厚労省は「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案に関する」意見の募集を公表しました。給与のデジタルマネー支払いを2023年4月に解禁すること、そのために労働基準法施行規則を今年11月に公布することについての意見を広く求めるというものです。労働基準法第24条第1項では給与(賃金)は通貨で直接労働者に支払うことを定めています。労働者の生活の糧である給与(賃金)を保護し労働者とその家族を守るためです。今回の改正ではスマホ決済のアプリ口座への支払も可能となります。意見(パブリックコメント)募集と労働基準法施行規則の一部を改正する省令案は以下の通りです。

労働基準法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について

労働基準法施行規則の一部を改正する省令案

厚労省が開示する資料によれば、直近の「給与のデジタルマネー支払い」に関する議論内は「第178回労働政策審議会労働条件分科会」の資料です。この資料を見る限り、給与のデジタルマネー支払いを制度としてと認めなければならない根拠は見つかりません。労働者の希望によるものではなく、電子マネー取り扱い事業者の強い希望による「労基法改悪」としか理解できません。事業者の利便性のための労基法改悪は認めるべきではないです。反対のパブリックコメントを提出しましょう!

第178回労働政策審議会労働条件分科会 資料 はこちらです。

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パブリックコメント公募9月27日迄「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性 」

9月21日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第第1808号を配信し、内閣官房が「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」についてパブリックコメントを9月27日まで募集していることを紹介しました。法制度のたたき台のような「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性 」が示されています。内容は以下のとおりです。

フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性について意見募集/
                                 内閣官房

 内閣官房は、「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」について、
9月27日までパブリックコメントを募集している。フリーランスで働く人が増加する
なか、取引関係の適正化のための法整備が必要とし、業務委託の開始に際し、業務内容、
報酬額等を書面等で提示すること、フリーランスに帰責事由のない返品、報酬減額等を
禁止すること、就業環境の整備としてハラスメント対策や出産・育児・介護との両立に
配慮することなどを法制度の方向性として示している。

「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」に関する意見募集について

フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性 

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10/10 STOP再稼働!さようなら原発北海道集会へ

世界でただ一つの敗戦被爆国日本は東日本大震災による福島第一原発事故で甚大な被害を経験し、今またロシア軍によるウクライナの原発施設攻撃による核被害を受けようとしています。このような中、寿都町・神恵内村では高レベル放射性廃棄物最終処分場選定に向けた概要調査に進もうとしています。私たちは脱原発社会を願います。この度、北海道平和運動フォーラムは「さようなら原発北海道集会」を下記の要領で開催します。札幌地区ユニオン組合員の皆さん、時間の許す限り参加しましょう。原発も核のゴミもたくさんです、いりません、と声をだしましょう。

STOP再稼働!さようなら原発北海道集会案内チラシです。
 【STOP再稼働!さようなら原発北海道集会】

日 時:2022年10月10日(月・祝)
     集会13:30~ / デモパレード14:30~
会 場:札幌市・大通公園西8丁目広場
主 催:さようなら原発1000万人アクション北海道実行委員会
            (事務局:北海道平和運動フォーラム)
内 容:さようなら原発1000万人アクション呼びかけ人によるスピーチ 他

    デモコース:大通西7丁目北側出発→駅前通りを北進
             →北4条通を左折→日本生命ビル前(北3西4)解散
規 模:500人(うち平和運動フォーラム250人)

参加要請:上部組織が北海道平和運動フォーラムに加盟している単組は「産別タテ」
     の要請指示に従ってください。
     札幌平和運動フォーラム直加盟の単組につきましては、要請数は示しま
     せんが積極的な参加を要請します。
留意事項:
    ・天候や道路状況、新型コロナ感染拡大状況によっては、集会やデモを中止する
     場合があります。
    ・参加者はマスクの着用をお願いします。
    ・体調に不安のある方は、参加を控えていただきますようお願いします。
    ・会場内・デモパレードでは、チラシ・カンパ等は行わないでください。
    ・デモパレードでは、組合旗や団体旗を掲げることは構いませんが、集会中は
     後方からステージが見えなくなるため、旗やプラカード類は立てないようご
     協力をお願いします。また、主催者側でプラカードを配付します。
    ・集会会場は、特に境界線はありませんが、北大通側が「平和運動フォーラム」
     南大通側が「安保破棄北海道実行委員会」とします。
     デモパレードは、前半は「コールによるデモ」、後半は「サウンドデモ」と
     します。
     平和運動フォーラムの参加者は、前半の「コールによるデモ」に参加してくだ
     さい。
    ・ゴミは必ず持ち帰るようご協力をお願いします。

札幌地裁は5月31日、北電に対して泊原発の運転差し止めを命じました。理由は「安全性を欠く」ためとしています。この状況で、いくら高額な調査費用がいただけるとはいえ、高レベル放射性廃棄物最終処分場選定に向けた概要調査に進む寿都町・神恵内村はどうなんでしょうか。北電側の控訴によって上級審での判決確定まで強制力はないとはいえ、司法判断を重く受け止めて立ち止まるのも勇気ある判断ではないでしょうか。

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9/26 国葬反対!戦争をさせない北海道委員会街頭行動へ

        【国葬反対!戦争をさせない北海道委員会街頭行動】

1 日  時 2022年9月26日(月)18:00~18:30(予定)
2 場  所 大通西3丁目 西側(予定)
3 主  催 戦争をさせない北海道委員会
4 内  容 街頭宣伝活動(デモ行進はありません)
5 参加要請 要請数は示しませんが、可能な限りでの参加をお願いします。
6 留意事項
  ◇天候や道路状況、新型コロナ感染拡大状況によっては、集会を中止する場合が
     あります。
  ◇近隣の人との距離を確保できない場合があるため、極力、マスク着用をお願い
     します。
  ◇体調に不安のある方は、参加を控えていただきますようお願いします。
  ◇本街頭行動では「国葬反対」「国葬やめろ」などのプラカードは配付しません。
     各自、工夫を凝らしたプラカードを創作して参加してください。
     なお、プラカードなしでも参加は可能です。
  ◇幟旗や大旗を掲揚しない「旗なし行動」にご協力をお願いします。
安倍もし首相の国葬 数の暴力? 政治の私物化? 反・立憲主義?
安倍元首相の国葬 思想及び良心の自由? 法の下の平等? 財政民主主義?

どう考える? 安倍元首相の国葬 上記2枚のチラシの印刷データーはこちら。

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小委員会議論の公開検討 中央最低賃金審議会

読売新聞は全国の47労働局に8月・9月に実施したアンケート調査で、地方最低賃金審議会で労使の代表が金額審議をする専門部会の公開状況を尋ねました。鳥取労働局が全面公開、和歌山労働局は最終的には傍聴人がいる場合に判断し「基本的には公開」と回答しました。そして、27の労働局が「傍聴はすべて認めていない」と回答し、北海道を含む18の労働局が「金額審議の部分は認めていない」としました。詳細は以下の記事をご参照ください。

9月17日付読売新聞オンライン記事に掲載された記事「ベールに包まれた最低賃金審議…公開は2県だけ、議事録も8割が「要旨のみ」」

北海道の場合、公開されるのは本審のみで傍聴者は抽選です。傍聴参加の公示も北海道労働局のホームページに掲載されるのみで、時期を見計らい頻繁にホームページをチェックしていないと応募が間に合いません。また、金額審議となる専門部会の内容は議事録も含めて全く公開されません。中央の目安が7月下旬に示され、10月1日の発効を厳守するためには8月中には結審しなくてはならないという日程上の縛りも影響しているようです。ただ、10月1日厳守の根拠がよく説明されず納得のできる運営にはなっていません。読売新聞の記事によれば、中央最低賃金審議会でも金額を審議する小委員会の議論が非公開ですが、今後、公開を検討する方針としています。

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