苦闘 アスベスト被害救済の取り組み

CUNNは6月1日「労働委員会関連情報メール通信」第6号 を配信し、中労委和解事例の続報を紹介しました。北海道の建設会社に職し退職後10年を経て40代で中皮腫を発症した組合員の労働委員会闘争・裁判闘争の結果報告です。詳細は以下のとおりです。

コミュニティ・ユニオン全国ネット「労働委員会関連情報メール通信」第6号 20230530

  北海道の小さな建設会社のアスベスト被害も裁判所で団交拒否も含めて和解

  前月に引き続いてアスベストユニオンの中労委和解事例を報告させてください。
  北海道の小さな町で高校を卒業後に10年余り地元の建設会社で働いていた組合員は、
退社から10年余り経った40代で中皮腫を発症しました。
 アスベストユニオンは早く解決しようと団体交渉を要求したのですが、なぜか東京の
弁護士が代理人になって、団交拒否。うちではアスベストなど使っていないと言うのが
理由。まもなく労災認定されたので、団交に応じるかと思ったのですが、電話で、見舞
金(100万円以下)ぐらいなら、というふざけた対応。
 やむなく神奈川県労働委員会に不当労働行為救済申し立てをして、当然のごとく救済
命令を勝ち取りました。しかし会社は中労委に再審査を申し立てました。
 組合員は、自分のことだけでなくて、多くの中皮腫患者の治療状況をよくしたいと、
患者と家族の会などで活動。大臣に申し入れをしたり、アスベストユニオンの大会など
でも講演してもらいました(コロナ禍でオンラインでしたが)。中労委では当初から和
解が進められましたが、会社側は行政訴訟までも争うなどと言う姿勢です。
 やむなくユニオンは、審理するまでもなく一日も早く命令をもらいたいと、強く要請
しました。ところが一昨年末ごろから組合員の容態が思わしくなくなってきました。や
むなく急ピッチで昨年3月には民事損害賠償裁判を提訴し、弁護士さんのご尽力で即座
に事実上の尋問まで行いました。しかし、残念ながら昨年7月に亡くなられました。
 あんなに元気に活動していたのに・・・中皮腫と言うのはそういう病気なのです。
 悔しさも糧に、弁護士さんが奮闘した結果、裁判は、提訴から半年余りで、和解協議
に入ることになりました。すると会社側は裁判所で和解するなら、中労委も和解したい
などと言い始めました。中労委でユニオンが提案した解決金50万円を拒否して、30
万ならよいなどという、全くふざけた対応。裁判では桁が二つ違う水準での和解が進め
られているのですが、会社は、そうした多額のお金を用意できるかどうかわからないな
どと言っていました。ユニオンが30万円もらうよりも、遺族に一日も早くきちんと和
解金を支払うべきだと主張し、中労委和解は決裂しました。
 ところが今年の4月になって、国から建設アスベスト給付金が支給されたことを受け
て、ついに会社が裁判所の和解勧告に応じて、遺族にも、ユニオンにも解決金を支払う
ことになりました。しかし、めでたしめでたしではありません。小さな会社の従業員で
も、大企業並みの損害賠償金が勝ち取れたことは、本当に大きな成果です。しかし、金
額の水準ではなくて、組合員が生きているうちに、解決したかったという思いでいっぱ
いです。 〈K〉

※各ユニオンで取り組まれている労働委員会対策、労働委員会の問題点、また活用法を
 お寄せください。情報共有を進めながら、各地の労働委員会の活用につなげていきた
 いと考えています。

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2月ユニオン同時アクション         よこはまシティユニオン の取り組み

CUNNは3月3日、メール通信NO.2296で紹介された「よこはま」の2月ユニオン同時アクションの内容です。「よこはまシティユニオン」の報告文が配信されています。東京都内や千葉県まで足を延ばしリサーチ活動を展開してます。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2296 2023年3月3日

1.(報告②)よこはま/2月ユニオン全国同時アクション

〈よこはまシティユニオン〉

「東京都」の最賃は1072円、「千葉県」の最賃は984円で、その差は88円です。
実際の求人はどうなっているか、2月25日(土)に7名で、新小岩駅(東京都葛飾区)
と本八幡駅(千葉県市川市)の駅周辺の商店街を歩き、バイト求人募集の張り紙をみて
時給額の調査を行いました。

昨年に比べて格段に求人募集が増えており、現場の人手不足を実感。
大通りに面した店舗は最賃より上積みした額でしたが、横道に入った小さな店舗は最賃
ギリギリが多く、中には、張り紙を書き換えてないのか最賃を切った額も。
また、大手チェーン店はどこでも堂々と1円違わず最賃額での募集でした。

東京と千葉の格差については、これから細かく分析していきますが、新小岩駅近くの立
ち食いそば店より、本八幡駅構内の立ち食いそば店の方が100円安いのは、明らかに
最賃の影響だと思います。

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東京都内・新小岩まで遠征してのリサーチ活動、敬服します。

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「感謝の一言」 中労委和解 CUNN労働委員会関連情報メール通信 第3号

CUNNは3月1日、「労働委員会関連情報メール通信」第3号を配信し、「原発関連労働者ユニオン」の中労委闘争和解解決の内容を報じました。団交拒否を救済事項とする申し立ては7年に及び、東京都労委では組合申し立てが棄却となり、組合による中労委への再審査が申し立てられた事件です。雇用関係の存否と使用者性、和解の重点項目が申立人組合員・作業員への感謝の言葉という私たちには未経験の訴因です。機会があれば拝聴したいです。

コミュニティ・ユニオン全国ネット
「労働委員会関連情報メール通信」第3号 2023/03/01

東電から下請け労働者に「感謝」の一言
―団交拒否事件で原発関連労働者ユニオンと東電が和解

 原発などで働く労働者で組織する「原発関連労働者ユニオン」(全国ネット未加盟)
は、福島第一原発などで働き白血病になり、民事損害賠償裁判の原告でもある組合員の
件で、東京電力に対して、被ばく作業や危険手当などの労働条件に関する団体交渉を求
めていたが、2023年1月6日、中央労働委員会の場で事実上和解した。

 東電は団交を拒否しているため、ユニオンが不当労働行為として東京都労働委員会に
救済申立てを行っていたものの、2022年6月9日に東京都労働委員会が「東京電力
が、原子力損害を受けた、同社と雇用関係のない作業員の使用者に当たると解すること
は困難である」と判断、組合側の申立てを棄却していた。ユニオンはこの命令を不服と
して、2022年6月17日に中央労働委員会に再審査申立てをしていた。

 2022年10月12日に中央労働委員会の第1回調査が行われた。ユニオンは「補
充申立書」を提出し、「東電は労組法上の使用者に該当する」と述べ都労委命令の全部
を変更し、不当労働行為救済命令を求めると主張した。一方、東電は「東電は当該組合
員との関係で労働組合法上の使用者には何ら該当しない」「不当労働行為に該当する余
地はない」と反論。当日は、北九州在住の当該組合員のあらかぶさんも参加し、冒頭に
意見陳述を行い、東電側の理不尽な対応への怒りを約7分間にわたって述べた。一方で、
中労委からは強く和解が勧告された。それから2回目の調査期日も挟みつつ、3ヶ月近
くにわたって、労働側委員を通じた「折衝」が行われた。そんな和解案では納得できな
い、もう命令をもらうしかないという意見も少なくなかった。しかし粘り強く折衝を続
けた。

 年が明けて2023年1月6日。
 まずあらかぶ組合員が、約10分間意見表明を行った。発言を終えると、中労委委員
はもちろん、会社側4人も深く首肯した姿が印象的だった。続いて会社代理人から、
「只今、本件申立が行われた理由等に関する当該組合員の意見陳述を拝聴しました。
 その上で、本日、組合が本件再審査申立を取り下げることにより、事件が終了するに
至りました。東京電力福島第一原子力発電所の事故収束作業等に当該組合員がご尽力頂
きましたことにつきまして、感謝申し上げます。また、事案を担当された中央労働委員
会の委員、事務局のご尽力に感謝するとともに、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉
作業につき、労働関係法令等を遵守し適切に進めることを表明します」

 「雇用者」ではないものの、「作業尽力に感謝します」と述べたことは、現時点での
東電側の最大限の譲歩であり、東電のかなり上部による意思決定がそこにあったのでは
ないかと思われる。私たちの7年に及ぶあらかぶさん裁判の進展など被ばく労働をめぐ
る運動の広がりを無視できず、東電として廃炉作業者への配慮を表明した方が得策と判
断したのだろうと組合側は判断、当該のあらかぶさんからも「じゅうぶんです」との表
明があり、ユニオンとしてこの会社表明を受け入れることとした。

 そして、中労委公益委員(岩村正彦会長)から以下の通り発言があった。
 「まず私から、当該組合員に対し、心よりお見舞い申し上げます。我々三人の委員、
そして会社側も出席しているこの場で、当該組合員がお気持ちお考えを述べられたこと
は大変意義深いことと思います。また、会社側からは、原発の所有者として、廃炉作業
に向けた姿勢について改めて意見表明をしていただいたところです。本日、この公的な
調査の場で、当該組合員の意見陳述及び意見表明が行われたこと、そして我々三人の担
当委員がそれを重く受け止めたことをもって、再審申立ての取下げという形で終結する
こととなりました。」

 後日あらかぶさんから次のようなコメントがあった。
「組合員の皆様の熱意と行動力には心から感謝しています。東京都労働委員会から中央
労働委員会へと舞台を移し、初めの頃は私達の訴えに、雇用関係に無いと全く相手にし
ていなかったのが、私が収束作業で働いた事に感謝している事、病気に対してお見舞い
申し上げます(中労委)の言葉が出たのが嬉しいです。
 今後も頑張って裁判に勝ち取れるように皆さんと団結して行かせて貰います!」

〈K〉

※各ユニオンで取り組まれている労働委員会対策、労働委員会の問題点、また活用法を
お寄せください。
 情報共有を進めながら、各地の労働委員会の活用につなげていきたいと考えています。

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中労委事務局からの制約にショック          「労働委員会関連情報メール通信」第2号

2月9日CUNNは「労働委員会関連情報メール通信」第2号を配信しました。大阪の天六ユニオンから寄せられた中労委の取り組みが配信されています。地域で活動する合同労組へ風当たりが強くなっているのはここ数年耳にします。それでも、労基や裁判所の対応の悪さが中心でしたが、労働委員会の対応が合同労組に辛辣になっているというのはショックです。全国的な意見交換情報交換が必要な時期なのかもしれません。

コミュニティ・ユニオン全国ネット
「労働委員会関連情報メール通信」第2号 20230210

第1号をお送りしたところ、大阪の天六ユニオンから即座に情報提供を頂きましたので
紹介します。
事務局としても、大変うれしく思います。
こうしたやりとりと情報共有が全国ネット目指すところでもあります。
これからもよろしくお願いします。

第2号

労働委員会の進行が遅いことは各地で問題になっています。
そもそも申立て後の第1回調査期日が遅いため、日々、不当労働行為、労働組合つぶしが
進行してしまうことは、しばしば指摘されています。さらに審理結審後の命令の遅さも
問題です。

天六ユニオンの中労委事件では、2020年12月18日に結審し2021年10月1日
付けで棄却命令(受取日は11月4日)でした。棄却命令で約11ヶ月を要しています。
審査計画からも大きく逸脱し、ユニオン側の証人申請も採用されなかったとのこと。
もちろん同ユニオンでは、抗議文を送るなどしました。
中労委については、他にもいろいろな課題があるので改めて取り上げたいと思います。

天六ユニオンからはコロナ禍の不合理な傍聴制限の問題点の指摘もありました。
2022年3月30日、大阪府労働委員会第9回調査において労使合計で「傍聴は8名
(通常は32名)「当事者(当事者・代理人・補佐人)は5名(通常は制限なし)」と
制約されました。ユニオンはただちに異議を申し立てましたが、2022年5月30日
の第1回証人尋問前に事務局から周知の電話がありましたので、再度異議を申し立てま
した。
第1回証人尋問(主尋問)は制限枠内でしたので問題は起こりませんでした。2022年
6月5日に、すでに最高裁は5月10日の時点で全席利用の通知を出して、傍聴制限を設
けていないことなどを指摘するなどの抗議文を発したことにより傍聴が12名になりまし
た。2022年6月27日の第2回証人尋問(反対尋問)では、傍聴として組合側15名
が参加し使用者側が0名で組合側3名が審問室から出ることになりました。
例えば10人しかない席に20人押しかけたならともかく、32人が傍聴できる席に、
たった8人、抗議されて12人に制限、あとわずか3名の傍聴を認めないと言うは理解で
きません。しかも当事者は10名制限のところ、組合側が3名で使用者側が2名の計5名
しかいなかったのです。傍聴席からの発言(ヤジはあり得ますが)は認められていないの
ですから、科学的にも全く意味のない制限、いやがらせです。他の都道府県労委でも同様
の制限があったのでしょうか?

〈K〉

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CUNN 「労働委員会関連情報メール通信」立ち上げ!

CUNNが新たな情報発信ツールを立ち上げました。「労働委員会関連情報メール通信」です。CUNNの交流会・会議等で労働委員会の活用実態について情報共有の必要性が議論され、設置に至ったようです。中々の英断です。今日は第1号が配信されました。以下の通りです。

コミュニティ・ユニオン全国ネット
「労働委員会関連情報メール通信」第1号 20230130

みなさま
 不当労働行為に対して各地のユニオンが労働委員会を活用していますが、動きが遅い、
事務局が慣れていないなどの課題も多い上に、各委員会での具体的な運用も大きく異な
っています。
 CUNN全国運営委員会をはじめ、全国交流集会の分科会や各地方ネット内でもそう
いった声が多くあり、情報共有、対策の必要性が強まっています。
 画期的な勝利命令はもちろんのこと、和解による解決が大きく報道されることもあま
りありません。
 そこで全国ネット事務局では、従来の「有期雇用プロジェクト通信」に加えて、定期
的にメールで労働委員会関連の情報をお送りしていくこととしました。
 とりあえず第一弾として、神奈川の情報を流しますが、ぜひ各地の情報をお寄せくだ
さい。月1回の発信を予定していますが、評判に応じて回数を増やしたいと思います。
                                  〈事務局〉

<神奈川県労働委員会の近況>
 神奈川県労委では、問題全体の和解による解決にむけて、調査期日で積極的に個別の
事情聴取が進められることが多い。
 この時にも労働側委員との連携は極めて重要であり相互の信頼関係は必須である。

 2022年11月11日、神奈川の労働組合と労働側委員全員との面談による交流会が
開催された。
 神奈川労働相談ネットワークという労働団体の仲介で、各ユニオンの他に、同ネットに
参加する自治労や水道労組の方も参加。
 労働委員会の審査の進め方などについて、率直な意見交換を行った。
 コロナ禍で、3年ぶりの開催となり、メンバーも大きく変わっている。
 以前は夜の懇親会とか一部二次会?に行った人もいたが、やはりコロナ禍ということも
あり、2時間程度の懇談のみとなった。
 ちなみに2022年10月25日時点で全体の申立件数は19件で、そのうち9件が神
奈川シティユニオン。団交拒否が6件、不誠実団交が1件、支配介入が2件である。
 春までに申立てた3件がすでに和解で解決している(神奈川シティユニオンの2022
年末の報告から)。
                                     〈K〉

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札幌パートユニオンでも年明け早々に申し立てした案件が第1回目の調査で解決した事例があります。機会があればご紹介したいと思います。

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解雇ゴリ押しは「労働者のため」にならない 「解雇の金銭救済制」

CUNNは12月14日、メール通信  N0.2265を配信し、12月6日開催の労政審で議論された「解雇の金銭救済制」に関する「連合通信・隔日版」の配信記事を紹介しました。詳細は以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2265 2022年12月14日

1.(情報)労働者のために導入?/労働政策審議会/「解雇の金銭救済制」めぐり議論
                                                     221213連合通信・隔日版

「解雇無効時の金銭救済制度」(違法解雇の金銭解決制)の新設について、厚生労働省の
労働政策審議会の分科会で12月6日審議が行われた。労働側が強く反対する同制度を、
使用者側委員が口をそろえて「労働者のために導入すべき」と主張する、異様な様相を呈
した。
「金銭救済制度」は、第2次安倍政権が打ち上げた「(違法)解雇の金銭解決制」の創設
論議から具体化された。解雇された労働者が、金銭(解消金)支払いを請求する仕組みで
裁判を起こして違法解雇と認められることが必要。解消金の支払いと同時に労働契約が終
了する。解消金については上・下限の設定が検討されている。
 現行の裁判でも、金銭解決が行われていることや、約3カ月で解決を図る労働審判が普
及していることなどから、労働側は新たな制度は必要ないと主張。さらに、同制度の弊害
として、「違法な解雇ができる」という誤った認識を社会に広げかねないことや、国が解
消金の相場を定めることにより「裁判をしてもこの程度の解消金しかもらえないのだから
」と、労働者に解雇を認めさせる効果が生じるなどとして導入に強く反対している。
 この日は、経団連をはじめ、普段は中小企業経営者の利害しか主張しない中小企業団体
の使用者側委員までもが「労働者のために選択肢を増やすべき」などとして、制度創設を
促すという、異様な様相を呈した。
 その狙いが「予見可能性」だ。裁判の長期化と、解雇無効とされた場合のバックペイ
(解雇時からの賃金遡及〈そきゅう〉支払い)などの負担が大きく、解雇紛争時の予見可
能性を高めたいとの要望が経営側に強くある。
 この日の審議でも使用者側委員から「解決金とバックペイの関係を検討すべき」「裁判
が長すぎる。迅速な解決を」などの発言があった。

●根拠となるデータは無い

 厚労省が示す制度案は、通常の裁判と同様、労働者は2~3年かけて裁判で争い勝たな
ければならない。収入を失った労働者には大変な負担となる。それでも違法解雇に憤り訴
訟に踏み出す労働者が、金銭解決も可能な、原職復帰を求める従来の裁判ではなく、あえ
て「解消金」を求める裁判を選ぶとは考えにくい。
 公益委員の藤村博之法政大学大学院教授は「制度創設によってどのぐらい労働者が救済
されるというデータはあるか」と質問。これに対し、厚労省は「データはない。把握して
いるものはない」。
 労働側委員の一人は「制度を悪用した訴訟外のリストラが増える。労働基準監督署に是
正指導の権限があるのか」と尋ねた。厚労省は「民事的ルールであり、監督官の権限行使
とは別。ルールの周知に努める」と行政が対応できないことを認めた。
 審議は労使双方、平行線をたどった。公益委員の川田琢之筑波大学教授は審議の終盤、
「制度導入の方向で進めるのが大事」と慎重論にくぎを刺した。
 政府は「労働移動の円滑化」を賃上げとセットで重視している。
 この方針と絡めて「金銭救済制度」の創設を進めることに労働側は強く警戒している。

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労働者のためというなら、職場復帰の際に安心して働けるよう環境整備するのが事業者の務めではないでしょうか。負けた裁判からさらにゴリ押し解雇を貫くのが労働者のためというのは、あまりにも身勝手。導入ありきで議論を進行する委員も乱暴すぎる。

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STOP!定額働かせ放題 ~裁量労働制の適用拡大反対集会~ 12/23

CUNNは12月14日、メール通信  N0.2264を配信し、日本労働弁護団主催の「STOP!定額働かせ放題 ~裁量労働制の適用拡大反対集会~」を紹介しました。12月23日(金)18時から連合本部2階大会議室で開催されます。詳細は以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2264 2022年12月14日

1.(おしらせ)「STOP!定額働かせ放題 ~裁量労働制の適用拡大反対集会~」/
                                 日本労働弁護団

<日本労働弁護団本部事務局長 木下>
 労弁本部で、以下の日時にて、日本労働弁護団主催の集会「STOP!定額働かされ放題
 ~裁量労働制の適用拡大反対集会~を開催いたします。

 ■日時 12月23日(金)午後6時~7時半(予定)
 ■場所 連合会館2階大会議室(2階)
 ■方式 現地開催(YouTubeライブ配信あり)


 年内に労政審の審議を終え、来年の通常国会に法案が上程される可能性があるという
新しい労働時間制度の裁量労働制の対象範囲拡大を防ぐため、実態調査や、労働弁護団
で実施した裁量労働制に関するアンケートから浮かび上がる実情について報告・発表す
るとともに、裁量労働制の濫用事例に取り組む弁護士からの事例紹介、裁量労働制のも
とで働く、あるいは働いていた当事者からの話も予定しております。

 詳細は 添付チラシ をご参照ください。
 ご存じのとおり、裁量労働制の適用対象範囲の拡大は重要な労働法制の問題でありな
がら、運動の拡大と世論の喚起が課題となっております。
 本集会をひとつの契機に、広く問題を周知し、反対運動を作っていきたいと思います。
みなさまにおいては参加・視聴をするとともに、労働組合・労働者・仲間に拡散くだ
さいますよう、是非よろしくお願いいたします。
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 STOP!定額働かせ放題 ~裁量労働制の適用拡大反対集会~ チラシ

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労災保険制度 事業主不服申立制度を止めよう!緊急アピール行動 全国安全センター(訂正版)

昨日、場所未定のまま要請されていた「労災保険制度 事業主不服申立制度を止めよう!緊急アピール行動 」の場所が決まりました。NS虎ノ門ビルの正面前です。労災保険部会の会場前です。CUNNメール通信 N0.2263②で詳細が掲載されています。以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2263② 2022年12月14日

1.(要請)労災保険制度 事業主不服申立制度を止めよう!/
        労政審労災保険部会・緊急アピール行動への参加のお願い/全国安全センター

本メール通信NO.2234(2022年11月03日)で情報発信し、12月5日のCUNN厚労省・総務省
交渉でも中止を求めている労災給付に関する事業主不服申立制度導入の動きが拙速に進め
られています。
 本メール通信NO.2263(12月12日)で参加要請した行動の場所が確定しました。

12月16日(金)午前10時より、
労政審労災保険部会の会場であるNS虎ノ門ビル前で緊急アピール行動を行います。

  添付ファイルの案内をご確認ください。

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(発行責任者:岡本)
〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
https://cunn.online E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 

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労災保険制度 事業主不服申立制度を止めよう!緊急アピール行動 全国安全センター 訂正版チラシ

12月4日にも掲載した労災保険制度を改定して事業主からの不服申し立てを制度化する審議会の意向を断固として阻止する取り組みです。労災申請に全く協力しない事業主は野放し状態です。その是正もなく、むしろ決定不服を公言できることを容認するというのは事業者優遇制度そのものです。断じて容認できません。

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労災保険制度 事業主不服申立制度を止めよう!緊急アピール行動 全国安全センター

CUNNは12月12日、メール通信N0.2263を配信し、全国労働安全衛生センター連絡会議が取り組む「労政審労災保険部会・緊急アピール行動」への参加協力を全国の加盟ユニオンに呼びかけました。詳細は以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2263 2022年12月12日

(要請)労災保険制度 事業主不服申立制度を止めよう!/
     労政審労災保険部会・緊急アピール行動への参加のお願い/全国安全センター

 本メール通信NO.2234(2022年11月03日)で情報発信し、12月5日の
CUNN厚労省・総務省交渉でも中止を求めている労災給付に関する事業主不服申立制度
導入の動きが拙速に進められています。以下、行動要請です。

〈全国労働安全衛生センター連絡会議〉

12月16日(金)午前10時より、労政審労災保険部会の会場建物前で、緊急アピール
行動を行います。添付ファイルの案内をご確認ください。

なお、現在のところ、厚労省から、労災保険部会の告知が無いため、あくまで開催予定と
いう形にしています。
また、会場も未定になっています。

労災保険部会の詳細が分かり次第、情報を更新した訂正版をお送りいたします。
とりあえず、添付した予定バージョンにて、皆様にお知らせする次第です。

どうぞよろしくお願い申し上げます。
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12月4日にも掲載した労災保険制度を改定して事業主からの不服申し立てを制度化する審議会の意向を断固として阻止する取り組みです。労災申請に全く協力しない事業主は野放し状態です。その是正もなく、むしろ決定不服を公言できることを容認するというのは事業者優遇制度そのものです。断じて容認できません。

      12月16日 労災保険部会への緊急アピール行動 告知チラシ

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ウーバーイーツ配達員の労働者認定に異議申し立て 12/8

CUNNは12月9日、メール通信N0.2259を配信し、11月25日に東京都労委がウーバーに対してウーバーイーツユニオンへの団体交渉に応ずることを命じた命令を不服として審査を申し立てたとする共同通信配信の記事を紹介しました。同命令では組合員を含むウーバーイーツ配達員を労働者と認めています。申立て日は12月8日です。詳細は以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2259 2022年12月9日

1.(情報)配達員の労働者認定に不服 ウーバー側が審査申し立て
                             12月8日共同通信

 東京都労働委員会が食事宅配サービス「ウーバーイーツ」のフリーランスの配達員を
労働者と認めた救済命令によって、団体交渉を拒むのは不当労働行為だとされたウーバー
イーツ運営会社が2022年12月8日までに、不服として中央労働委員会に審査を申し
立てた。
 都労委の判断は「フレキシブルで独立した働き方などを十分に考慮しないものと考えて
いる」とコメントした。
 配達員らは2019年に労組を結成し、報酬制度などを巡り団交を要請したが、運営会
社は「労働者に該当しない」と拒否した。
 配達員の救済申し立てを受けた都労委は2022年11月、配達員を労働組合法上の労
働者だと認定し、団交に応じるよう命じた。

  11月25日の東京都労委命令書
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