定年再雇用者 「合理性なき給与格差」不当!

2月26日、名古屋高裁は定年後再雇用の自動車学校嘱託職員の賃金が、職務内容が同じ正職員と比べて大きく減額されているのは不合理とし、差額約336万円の賠償支払を自動車学校側に命じました。詳細は以下の内容をご覧ください。

2月27日配信 YAHOO Japan❕ ニュース 毎日新聞提供 

同一労働同一賃金を労働契約法第20条を根拠に主張する訴訟は2019年の長澤運輸事件等、多数取り組まれました。何れも、労働者側の実態を的確に審理した判決とは言い難く、まずは就業規則と職場慣習ありきの感がありました。労働者としては鬱憤が積もる内容です。今回の名古屋高裁の審理は最高裁から「基本給の性質や支給目的を詳細に検討すべきだ」とされていて、格差の合理性についてより一層慎重審議することが期待されていました。また、嘱託職員一時金(賞与)は、賃金の後払いであり、正職員賞与の計算式に基づき、差額分の支給することとしています。まだ、当事者からのコメント情報はありませんが、粘り強く慎重に取り組むことで山を越えられることを証明したのではないでしようか。

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