自分の行動抑制が他者の健康に繋がると信じて のんびりしよう!

今日12月31日、札幌市は新型コロナウイルスの感染者が新たに105人確認され3人が死亡したと発表しました。感染者が100人を超えるのは12月11日以来です。市内の介護老人保健施設と障がい福祉サービス事業所に新たなクラスターが確認されたとしています。また、北海道では札幌市を含め167人に新型コロナウイルスの感染が確認されたとし、感染者数は2日連続100人を超えました。 自分の行動抑制が他者の健康に繋がると思えば少々の窮屈も我慢できるし、別の楽しみも見つかります。心と頭を柔軟にして寒気と新種のウィルスを凌ぎましょう。正月三日間、札幌地区ユニオン・パートユニオンの事務所はお休みです。入居するビルの閉館日です。4日から再見!

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労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

若者が明るく働ける職場

師走30日は前夜から積もった雪の「早朝雪掻き」と午前中に積もった雪の「昼飯前雪掻き」で一日の体力の80%消化しました。残る体力で家事手伝いの「お使い」をする中、近くの信用金庫前で新人職員らしき男女数人が「しめ飾り」の取り付けで賑わっているのを見かけました。今日が仕事納めなのでしょうか、中からの呼び声で楽しそうに扉の中に吸い込まれていきました。去年の30日も忙しく、寒く、多くの不安を感じていました。そして不安の払しょくには怒りを以て抗するしかないのか、と思うくらい鬱々としていたのではないかと思います。今年も、忙しく寒く不安の多い歳末です。でも今年の不安は皆がもう少し頑張れば、他者に目配りをできれば、自制できれば何とかできそうなところまで来ている気がします。そして若者が明るく働ける職場が見えているうちは、まだ希望が持てると強く感じます。職場との関わりを持てるうちは、その職場が明るく働きやすくなるよう尽くしていきたいと思う歳末でした。

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12月25日までの累計解雇者数7万9522人(内非正規3 万8009人) コロナ関連

今日12月29日の北海道新聞朝刊に厚生労働省が12月25日までに集計した「新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報」が掲載されました。厚労省の同発表では12月25日時点で(12月21日から12月25日の報告分を集計)全国の雇用調整の可能性がある事業所を321事業所、解雇等見込み労働者数1783人(内非正規雇用労働者数549人)とし、累計の解雇等見込み労働者数は7万9522人(内非正規3万8009人)に達するとしました。都道府県別では、最多が東京都の1万9318人、次いで大阪府の6657人、愛知県4696人、神奈川県3594人、そして北海道が3088人となっています。詳細は厚生労働省発表の「新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について(12月25日集計分)」をご参照ください。

厚労省が発表する「新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について(12月25日集計分)」

北海道内では最近、日本製紙が釧路工場の撤退を決定しています。市長や商工会議所が慰留していますが、会社方針に変更はなく関連も含めた雇用には大きな影響が出そうです。

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覚悟ある労働組合が一番頼りになると感じました

12月28日(月)16時から北海道季節労働組合札幌地区本部第42期の第1回役員会が開催されました。同労組の組合員は概ね70歳オーバーで建設関連の仕事に就いています。建設現場の仕事に一旦区切りがつく冬場は除雪が「賃金収入」の業務です。札幌市内の除雪業務は対象外ですが、早朝4時位に「出動」の連絡が入ると受け持ち現場で2時間乃至3時間程度の集中除雪です。年金受給者も多い同労組の運動方針に「年間業務の確保」、「労働者の権利確保」及び「反核平和」は必須で組合員数が4千人超であった時期から不変です。近年、組合員数が100名を割り込んでいます。総会・役員会の議題討議の前、健康長寿関連の挨拶は定番となっています。それでも年一回の総会開催を実施し、組織拡大と労働者の団結拡大が地域の活性には欠かせないことを確認します。第43期の運動始動へ、ドスの効いた会議でした。覚悟を決めるというのはこういうことで、未だに頼られるものなのだと気づかされました。

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コロナ禍の今、辛くて苦しいですが、踏ん張りどころです。

新型コロナウイルスの感染者が日々最高値を更新しています。既存から変異したウイルスが結構強力で国内感染者も確認されました。この「最高値日々更新」は暫く続くのではないでしょうか。25日(金曜日)・26日(土曜日)の労働相談にコロナ禍による経営環境悪化を就業規則改定と労働条件切り下げによって乗り切ることへの不満が数件寄せられました。対象となる方々の年末・年始の心中を察すると電話応対の時間も長くなります。就業規則の不利益変更と同一労働同一賃金制度導入がここ1カ月間のキーワードです。不利益変更ではないことを装うための「同一労働同一賃金制度導入」であり、意を尽くしたことを形式的に整えた「就業規則の不利益変更」です。何れも、その制度成立にあたって議論された、この法律改正が目的とするところ、「本旨」を全く意に介していません。不利益変更に対しては、まずは反対しなくてはと思います。まず反対して、それから理由確認・協議に入る、当面はこの方法でしか自己の緊急対応的保護はできません。そして、それから労働相談場所へ問い合わせです。辛くて苦しいですが、踏ん張りどころです。

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相談現場から-87 「トラウマ」に悩む パワハラ・苛めの被害 

今年6月1日(中小は22年4月1日)から事業者にパワハラ防止措置が義務化されました。皆さんの職場では就業規則の見直し等が進んでいますでしょうか。改めてパワハラ・苛めによる被害について考える機会が必要ではないかと感じます。体験した被害が完全に癒えることはありません。その辛さについて、相談が寄せられました。

【相談内容】
1.以前に直属の上司から受けたパワハラ・苛め被害のトラウマに悩んでいる。
2.会議室に二人きりの状況にされ、静かな口調ではあるが、自分の仕事に対する
  駄目だしを延々と聞かされた。
   勿論、上司は椅子掛けで本人は正面に直立の立ち姿。
3.他の部下にはこのようなこみとはせず、明るい口調で注意するが、何故か自分だ
  けは個別に隔離され、威圧的な駄目だしとなる。そして、必ず最後にこの仕事に向
  いていのではなか、と言って終了となる。
4.自分の前にも、一人同様の扱いを受けていた社員がいて、その社員は退職した。
5.本人は、通院し休みがちになりながら、必死に耐えてきたが、我慢も限界と思った
  頃、今年4月の人事異動により同上司が昇格して別の部に移った。
6.一瞬ホッとはしたが、忙しくなると、その上司の威圧的言動がフラッシュバックの
  ように出てくる。また、社内の廊下等ですれ違ったり、見かけたりすると、気分が
  悪くなる。
7.このような、状況で入院等に至った場合は労災として認められるか。

以下の様にアドバイスしました】

1.労災認定の是非は医師・労基への事前相談で判断するしかないが、過去の出来事に
  対する判断・因果関係調査なので、本人をサポートしてくれる同僚・証人の確保が
  できるかどうか、がポイント。
2.しかし、今は被害・病気に対する処置が優先なので、傷病手当の請求から始め、
  心身を休めることを優先にしてはどうか。
3.医師との問診の中で、受けた被害の治療に加害者に対するアプローチが有効である
  との意見が出てくれば、会社を交えての交渉・協議というスタイルを選択してはど
  うか。
4.会社の参加を求めていくのであれば、団体交渉という形式が良く、労働組合からの
  アプローチとなる。過去の被害者なども含めて、具体的な取り組みを検討する機会
  を設定することも良いが、まずは今の心身のケアを優先してはどうか。

心の傷が癒えたかどうかは本人にしか判断できません。しかし、パワハラ・苛めによる心身の被害は傍から見て「何か変だな!」とわかります。短時間の規則改定の議論では、「被害の怖さ」がイメージできないかもしれません。何故、このような法律が出来上がり、職場に措置義務化となるか真剣に考えてみる必要があります。

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失業被害者への支援策が見えない❕ 事業主都合離職非正規に集中

12月25日総務省は、2020年11月の「労働力調査(基本集計)」(速報)を公表しました。同調査による11月完全失業率(季節調整値)は2.9%で対前月比0.2ポイントの低下(改善)としました。

12月25日総務省統計局が公表した「2020年11月の労働力調査(基本集計)」 11月の完全失業率2.9%と報告

雇用者数のうち正規職員は対前年同月比で21万人増加する一方、非正規職員等は62万人減少しています。また完全失業者の理由では事業主都合が20万人増加し、自己都合離職は4万にの増加となっています。コロナ禍が厳しい経営環境を生み出しています。感染が危険状況な状態にあるときに「旅行促進」「飲食促進」をポイントを餌にして進める「無神経」は反省すべきです。その反省の現れでしょうか、出向元と先の企業に対する助成金を考えたようです。「産業雇用安定助成金(仮称)の創設」と「在籍型出向の活用による雇用維持への支援」です。以下のサイトを参照して下さい。

産業雇用安定助成金(仮称)の創設はこちらからです。

在籍型出向の活用による雇用維持への支援はこちらです。

真っ先に被害に遭う地場中小零細に出向先はなく非正規労働者が出向対象になりません。じっと我慢するしかない国民が生活できる支援が必要ですね。

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テレワークへの労働者の不安 いつ検討?

厚生労働省は12月23日、有識者検討会議・第5回 これからのテレワークでの働き方に関する検討会を開催し、今後のテレワークの働き方や労務管理に関する報告書(案)をまとめました。今日の朝刊でも結構大きなスペースで取り挙げています。同報告書(案)ではテレワークのあるべき姿や不適切内容を示してます。そして、まとめとして労使でよく話し合って導入・運用することが大事としています。といいながら、有識者に労働者側委員が入っていないところが何とも押しつけがましいというか、心配なところです。

今後のテレワークの働き方や労務管理に関する報告書(案)です。

12月24日の朝刊に掲載された検討会に関する記事です。

12月24日の朝刊に掲載された検討会に関する記事のPDF版ですです。

テレワークを指示された従業員からの労働相談が10月・11月頃に急増しました。上司・同僚との連絡が取れず作業指示が確認できず業務遅延となり、能力不足を理由に契約を切られた、急な業務追加に深夜までの業務を断われない、残業申告が全く通らない等でした。また、家計への負担に対する配慮が全くないとの相談もあります。労働者側の不安・苦情・改善要望のヒヤリングも必要ですね。

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12月18日までの累計解雇数7万7739人(内非正規3万7460人) コロナ関連

12月22日厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について(12月18日集計分)」を発表しました。その中で、12月18日時点で(12月14日から12月18日の報告分を集計)全国の雇用調整の可能性がある事業所を338事業所、解雇等見込み労働者数1196人(内非正規雇用労働者数492人)とし、累計の解雇等見込み労働者数は7万7739人(内非正規3万7460人)に達するとしました。都道府県別では、最多が東京都の1万9005人、次いで大阪府の6581人、愛知県4336人、神奈川県3403人、そして北海道が3063人となっています。詳細は北海道新聞の記事、厚生労働省発表の「新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について(12月18日集計分)」をご参照ください。
12月23日北海道新聞朝刊に掲載された記事です。

12月23日北海道新聞朝刊に掲載された記事のPDF版です。

12月22日厚生労働省が発表した「新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について(12月18日集計分)」です。

コロナ解雇もここまで膨らむと「災害」といえるし、まさしく「人災」「政策被害」です。コロナ禍の中で、経済活動への突入を推進する国政は戦時中に無謀な突撃を命じた大本営に似ている気がして、背後に経済至上主義者が鎮座しているところもよく似ている気がします。

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2016年自殺のヤマト運輸社員 名古屋地裁が労災認定 

長時間労働を原因とする過労死労災訴訟の判決情報がCUNNメール通信NO.1857で配信されました。2016年に自殺したヤマト運輸社員に対する労災不認定の処分取り消しを求めた裁判です。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.1857 2020年12月22日

1.(情報)ヤマト社員自殺労災認める 業務負荷で適応障害発病
                           2020年12月16日共同通信配信
 
 宅配便大手ヤマト運輸の男性社員=当時(45)=が2016年に自殺したのは長時間
労働などが原因だとして、名古屋市に住む男性の妻が労災を認めなかった名古屋北労働基
準監督署の処分取り消しを国に求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は16日請求を認めた。
長時間労働と業務中の交通事故による心理的負荷が原因で適応障害を発病したと認めた。
 井上泰人裁判長は判決理由で「時間外労働が繁忙期に1カ月130時間を超え、その後
も恒常的に長時間労働をしていた」と指摘。会社が交通事故を「相応に重い出来事」とし
て扱っていた点にも言及し、集配センターの従業員2人と、センターの責任者だった男性
自身の事故が、心理的プレッシャーとなったと認定した。
 判決などによると、男性は1999年にヤマト運輸に入社し、15年9月に名古屋市内
の集配センターに異動した。センター長として従業員の人事管理をしながら自ら配送業務
も担当していたが、16年4月に愛知県内の林で首つり自殺をした。
 妻は同6月、労災補償を求めたが、名古屋北労基署は「業務上の疾病で死亡したとは認
められない」として不支給を決めた。
 妻は代理人弁護士を通じ「ヤマト運輸は判決を読んで、仕事が原因で夫が亡くなったこ
とを認め謝罪してほしい」とコメント。名古屋北労基署は「判決文を検討した上で対応す
る」、ヤマト運輸は「訴訟当事者ではないためコメントは差し控える」とした。
……………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク 
    (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
https://cunn.online E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
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12月16日の日本労働弁護団主催のZoom集会「均等待遇の実現 ー最高裁判決を乗り越えて-」でも、企業側の対応の悪さについて指摘がありました。今回も、一部を報道したのでしょうが「訴訟当事者ではないためコメントは差し控える」とした会社側の姿勢は普段のはつらつとした集荷・配送担当者の方とは同じ事業者とは思えないイタイ感じがします。12月17日の朝日新聞・読売新聞の朝刊に掲載されていました。

12月17日、朝日新聞と読売新聞の朝刊記事です。

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