昨年末、労働施策総合推進法改正案がドタバタ感満載で成立しました。パワーハラスメント防止対策に関する法律でパワハラの定義、被害対象者、及び相談等を理由とする労働者への不利益禁止を文言化しました。2020年6月1日からパワハラ防止措置が事業主へ義務化されます(中小は2022年4月1日から)。これにともない各都道府県労働局では12月を職場のハラスメント撲滅月間と位置付け、同時にパワハラ防止措置への周知・研修を進めています。この一環で連合北海道へ北海道労働局から講師派遣があり、私たちも参加したというわけです。従前から、パワハラ6類型が明示されていて、これをベースに職場の労働者保護対策を図る、とイメージしていたのですが、「客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません」というガードがしっかり掛かっているなぁと感じました。
パワハラ防止措置に関する説明資料をもとに研修が行われました。何より事業主方針作成が肝心でここに従業員が参加できないことには、正に「絵に書いた餅」となる、これが強く感じました。事業主用保護のガードがしっかりと掛かっている施策です。労働者の関与がなくては、保護にはなりません。中小は今から備えることです。頑張ろう!