相談現場から-41 就業規則の不利益変更への対処 労働組合が合理的!

会社が人手不足や業績改善への対応について現在働く従業員にお願いする場合「就業規則」を変更したとして説明する場合があります。これが不利益変更となる場合、従業員としてどのように対応すべきか? そういう相談です。

【相談内容です】
1.食品製造会社の支店販売所に勤務している。従業員7名。
2.就業規則に定める勤務時間は8時~17時、休憩1時間。
  週休2日(基本は土日、祝日が土曜日以外の時は祝日を休み土曜日は出勤、それ以外の
  祝日は基本出勤だが、殆ど有給休暇対応)。
3.業務量増加と人手不足に対応するため、就業規則を変更するとの通知が本社より出た。
  ➀勤務時間変更なし➁公休は週1日、月から土を出勤。休憩時間を1.5時間とし、
   分割取得はOK。
4.就業規則改定の手続きが完了次第実施とし目途は新年度4月1日からとするとのこと。
5.勤務日数が増え拘束時間も増える。
  今まで中々確保できていない休憩時間を増やすといっても、具体的な策はない。
6.不利益な労働条件を就業規則の変更で強いる労基法違反ではないのか。

【次のようにアドバイスしました】

1.労働基準法的には就業規則の改定手続きが形式上行われ週40時間・週の法定休日が確
  保されれば問題ない。
2.問題となるのは労働契約法上の不利益変更のところ。
3.労働契約法第9条では労働者に不利益を与えるような内容でかつ労働者の合意がない場
  合に、会社の一方的な就業規則の変更はできないとしている。
  ただ、労働契約法第10条はそうではあっても次の場合は可能としている。
4.即ち、変更後の就業規則を周知させ、その、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益
  の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との
  交渉の状況その他の事情に照らして合理的と認められるときは、変更可能としている。
5.変更提案を受けた労働者は、従業員代表を先頭に又は労働組合を窓口として会社と交渉
   することが必要ということ。
   そこで自分たちの被る不利益の度合いを主張しなくてはならないということ。
6.そこで、相談事案を検証すると、労働者の不利益は➀ 週休が2日から1日に減少
  ➁休憩時間増加とはいえ出勤日が1日増となることから1週間の拘束時間は増える。
  これは、週休2日制が普及している状況において1週間の拘束時間を増加させ土曜日出
  勤を強いることが国の施策や社会のニーズからして相当とはいえない。
7.そもそも人手を増やす努力に注力すれば就業規則改定の必要もない。
  労働者の負担がふえるのは人員確保の努力を講じていないということなので、極めて合
  理性に欠ける会社提案。この主張を以って会社提案を拒否することは可能。
8.就業規則の変更は労働者が受ける不利益の程度や、変更の必要性などを総合的に考えて
  合理的ではないと判断されば無効となる可能性があるとはいえ、まずは無効の主張が必
  要。労組対応を検討してはどうか。

労働契約法導入当初、就業規則の取り扱い、特に従業員代表に関する内容が労働側(地域の労働組合等)から問題ありと指摘されています。職場に起きる被害についてイマジネーションが乏しすぎるというような指摘もありました。今日寄せられる相談を見れば「そうだよな」という気もします。ただ、労働組合が正常に機能すれば打つ手はあります。皆さん頑張りましょう!

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相談現場から-40 顛末書って何でしょうか?

不注意や勘違いによる仕事中の失敗は誰しも経験します。その失敗が同僚やお客様等第三者へ不利益・被害をもたらす場合、事業者は事態の収拾に努めます。その時、本人に速攻で指示するものに「顛末書の提出」を良く耳にします。皆さんも経験あるでしようか。しかし、この顛末書の位置付けを従業員・上司が良く理解していない場合があります。そんな相談が寄せられました。

【相談内容は次のとおりです】

1.特養とデイサービスを行っている介護施設・社会福祉法人に勤務。
2.本人は特養の介護士。薬の投与について、利用者を間違えて、配薬した。
3.服薬には至らなかったが、介護記録に加えて、事故記録も記載した。
4.すると、施設長より個人面談を受け、施設としてはかなり重篤な事故と考えているとし
  まずは顛末書を作成して提出することを命じられた。その面談には、サ責も同席した。
5.サ責は提出前に、自分に見せるようにと本人に指示した。
6.本人は、作成した顛末書をサ責に提出した。
  するとサ責は、「常日頃、サ責より繰り返し注意するよう指導されていた」との文言を
  付け加えるように指示した。
7.このサ責とは普段あまり一緒にいたことはないし、会話もそれほどしていない。
8.本人は、「入職直後には、そのような指導を受けたことはあるが、常時注意指導という
  のは、過剰な表現ではないか・・・」と返答した。
9.サ責、それでも執拗に加筆を求め、そして最後には、業務命令であるとしてきた。
10.これは従わなくてはならないのか。

【以下の様にアドバイスしました】

1.就業規則で確認する必要はあるが、顛末書とは、出来事の事実と次第を忠実に報告する
  ために作成する書類。
2.事実ではないことを記載する事は懲戒に相当する。事実以外は記載すべきではない。
3.サ責が執拗に求めるのであれば、自分では判断できないので、施設長にお伺いを立てる
  と答えてはどうか。
4.その対応によりまた、判断した方がよい。
5.施設長がサ責の側に立ち、サ責の指示に従えとするなら、当組合に相談して対処しては
  どうか。

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札幌パートユニオン機関紙 「陽だまり」no.182 お届けします❢

8月24日札幌地区ユニオンの老舗組合「札幌パトユニオン」が機関紙を発行しました。今回で182号です。内容は以下の通りです。

    【目次】
1P 第35期第1回定例学習会(6/22)開く 安倍自民党政権の「憲法改正」とは何か
3P ユニオンの横断幕掲げ、平和の取り組み総掛かり行動に参加
4P 生活できる賃金を!最低賃金を今すぐ時給1000円に
5P 札幌地区ユニオン 第2回組織研修会(8月10日)に参加 解雇の金銭解決
   告知「第31回コミュニティ・ユニオン全国交流集会inひょうご姫路」
6P こんな解雇論外!あってはならない(6/10東京キタイチユニオン解雇撤回闘争)
7P オレンジ広場
9P ユニオンの仲間たち
10P あらの会長の二言三言
11P 職場の問題解決の取り組み
12P これまで / これから / お知らせ / 編集後記

陽だまりNo.182の全文はこちらです。

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相談現場から-39 有給休暇付与は国の法律、おかしいと思ったら労基・労組へ聞いてみよう!

有給休暇の取得に関する正しい理解が進んでいません。特に、不安定なに雇用身分で働く職場は治外法権同然です。職場で疑問に思ったこと、聞くことに躊躇する時は、労働基準監督署・地域の労働組合に相談してみましょう!

【相談内容は以下の通りです】
1.札幌市内のスーパーに勤務。勤続2年半。アルバイト雇用。担当業務はグロッサリー。品出し・陳列業務。
2.週2日・1日6時間、早朝5時から11時までの勤務。
3.週3日以上勤務のパートタイマーには有給休暇が付与される。
4.アルバイトは勤続年数を「見ながら」とのことで、基本的には付与無し。
5.労基法違反ではないか、と社員に聞いたところ、労組とも合意しているとのこと。
6.このスーパーには労組があり、正社員・パートタイマーは加入している。
  しかし、アルバイトは加入対象外となっている。
7.労組と合意すれば、アルバイトへの有給休暇を付与しないということも可能なのか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.社員の回答は間違いです。労基法違反です。
2.雇用身分に関係なく、有給休暇は一定の条件を満たすと取得可能です。
3.取得可能日数は以下のパンフレット「労働者の権利」を参照してください。
「労働者の権利」はこちらから閲覧してください。
4.本人は勤続2年半なので前年・当該年分の付与日数を合算し8日間を保有しています。
5.これは国の法律なので労使協定で付与しないということにはなりません。
6.労組もその事情には精通しています。是非、問い合わせをしてみて下さい。
7.労組が対応しないというのであれば地域の労働組合や労働基準監督署へ相談
  してみましょう。

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多様化に応えてこそ労働組合! 個人事業主・フリーランスの皆さんLet’s Try

政府方針に「雇用によらない働き方」が明らかにされてから個人事業主の権利保護に関する報道が目に留まります。個人事業主を選択した理由は様々ですが副業として選択するという事例には「健康管理」はどうかなという視点で記事を追ってしまいます。個人事業主として働く方々の不安の第一は賃金・報酬の補償であり、次に怪我を負った場合の福利厚生に関するものです。損害保険会社では報酬に関する訴訟費用を補償する保険商品を開発し販路拡大としているところもあります。個人事業主の権利保護に係わる法整備は無いに等しい状況です。その分、金融関連事業者が次々と商品を開発するでしょう。でも、これはやはり労働組合が頼られる存在となるべきです。個人事業主とはいえ、発注者との指揮命令の関係は雇用関係同等の内容が大半です。不幸にも発注者からの不利益が発生した場合の被害は雇用関係以上の打撃です。個人事業主・フリーランスの皆さん不安なところは是非労働組合に相談してみませんか。「全建総連」という労働組合は建築に関係する個人事業主の皆さんで組織する労働組合です。全国に支部組織があり、労働保険及び社会保険の保険者としての機能も有しています。是非、労働組合に目を向けてください。報道された記事の内容は以下を参照してください。

個人事業主・フリーランスに関する最近の報道記事はこちらです。

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反省と説明が必要なのではないか!? ~就職氷河期世代の就労支援施策に違和感~

5月以降、就職氷河期世代の就労支援施策の記事が目立ちます。この支援施策の対象者は1993(平成5)年~2004(平成16)年に高校・専門学校・大学を卒業し、正社員採用が叶わず、未だに非正規社員・フリーターとして生活する人です。概ね35歳から44歳の年齢です。収入が不安定であり将来の社会保障費の増加を懸念してのこととしています。政策担当者の「本当にしょうがない・・・」とのため息が聞こえそうな内容です。正規雇用100万人達成を目標に、地方自治体に相談窓口を設置し国主導の訓練教育プログラムを推進していき、委託事業者のうち成績優秀なところにはご褒美があるという造りです。当事者たる「対象者」への配慮に欠けるのではないでしょうか。この就職氷河期世代を生んだ要因を少し落ち着いて考えてみてはどうでしょう。そもそも雇用区分に正社員ではない層「雇用柔軟型グループ」を推奨したのは1995年の日経連です。正社員層をピラミッドの頂点部分に据え、多くの労働者は「雇用柔軟型グループ」に属するというものです。今、その通りになりました。そして、人手不足といって騒いでいるのも経営陣です。2003年に自民党をぶっ壊すと宣言して小泉氏が首相となりました。日経連の雇用政策を忠実に進める構造改革を実施し、労働法制の規制緩和を進めました。派遣社員・非正規雇用がどっと増えました。また、小さな政府を標榜して公務員改革を断行し、公務に関わる非正規をどっと増やしました。今、ワーキングプアの温床とまで言われています。これらの要因に反省は必要です。そして、現在の雇用状況の背景にこの「要因」が大きく影響していることをきちんと対象となる方々への説明する義務があります。あまりにも身勝手な言い分と施策にちょっとイラットしました。

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全国の闘うユニオンの状況です! 力が湧いてきます、見てください!!

暑い日が続きます。体調管理には十分気を配りましよう。CUNNは8月10日CUNN通信58号をリリースしました。今回も全国各地で労働者の権利確保に取り組むユニオンの活動が盛りだくさんです。とても勇気づけられます。一足先にここに掲載しますのでご覧ください。

CUNN通信58号の内容はこちらから閲覧できます。

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解雇の金銭解決制度許すまじ‼ 労働者の断固たる覚悟を表そう❕ 8/10札幌地区ユニオン第2回組織研修会

札幌地区ユニオンは8月10時15時より第2回組織研修会を開催しました。今回は解雇の金銭解決制度を議題としました。「解雇の金銭解決 議論の現状」の表題のもと2003年の小泉内閣の規制緩和・労働ビックバン構想のひとつとして出された「解雇の金銭解決」が現状どのような議論経過にあるか、から始まり、必要性・予想される恐怖の運用・今後の対応等について議論しました。山本書記長の基調提案の後、質疑討論に入りました。山本書記長は解雇の金銭解決制度として登場したものが、今では「救済制度」の名目で議論されており、裁判で違法となった解雇について、金銭解決を労働者が求めることができ、判決で確定した金銭を支払った時点で労働契約が終了するという、誰のための制度なのかわからなくなっていると指摘しました。そして、この議論は「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」という舞台で政権親派の学者だけで議論されており、労働者・職場の現状を全く把握していないとしました。昨年度北海道労働局で受け付けた労働相談は約3万8千です。そのうち解雇・退職に関するものは20%強・約7千件です。1日あたり20件以上発生しているということです。この現状を精査・分析することなく、単に金銭解決の方法論をしかも労働者を抜きにして議論するということは論外です。山本書記長は予想される恐怖として、面倒な社員はとりあえず解雇、ということが流行り、この流行りが、労組役員に向かい見せしめとされ、強いては労働者の分断にまで発展するのではないかと指摘しました。そして、このような制度は断じて導入させてはならず、今の時点から断固たる覚悟を厚労省に示し、日々運動することが必要としました。その後、質疑が相次ぎ、懇親会は早々に切り上げて終了となりました。参加した20名の組合員は頬を紅潮させたまま岐路につきました。皆さんご苦労様でした。

山本書記長の課題提起に組合員の頬はみるみる紅潮し、札幌パートユニオン新野会長は終始、怒っていました。

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決定! 2019年度北海道地域最低賃金861円 10月3日発効

8月7日北海道最低賃金審議会は第4回本審を開催し2019年度の北海道地域最低賃金を26円(中賃目安通り)引上げ、861円とすることを賛成多数で決定しました。発効は10月3日です。賛成は公益委員・労働側委員、反対は使用者側委員です。労働側委員は憲法・労基法・最賃法に定める労働者の生活権確保とこれまでの政労使合意等を理由に大幅引き上げと10月1日発効を求めてきました。使用者側委員は地場企業、特に中小事業者の経営難に拍車を掛けるものであり目安額や10月1日発効は容認できないと主張しました。6月からこの議論の繰り返しです。現在の安倍政権誕生から6年間、ずっとこの議論です。その結果、全国加重平均は125円引き上がりましたが、北海道と全国平均の差は広がる一方です。とうとう今年は40円に広がりました。北海道は時間給で働く労働者が急激に増加しています。所謂非正規雇用が労働者全体の40%に達している中、その多くは時間給労働者です。最低賃金を引き上げていく取り組みと共に最低賃金で働く者が世帯を維持し子どもを育てていける・教育機会を確保できる施策を真剣に考える時期が来たと痛感します。非公開の中、団体間の意見応酬に限定するのではなく、時間が掛かっても、なるべく多くの当事者の意見が議論公開される方法を皆で検討してみませんか! 来年の北海道地域最低賃金引上げの取り組みは今から始めなくてはなりません。

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8/5審議会山場に向け、北海道労働局前で決起! 北海道地域最低賃金大幅UP求める!!

連合北海道は、今日8月5日12時20分、北海道労働局前で2019年度北海道地域最低賃金の大幅UPを求める決起集会を開催しました。組合員・市民等約100名が参加し札幌地区ユニオンからは6名が参加しました。今日午後からは審議会が設定されており8月1日に伝達された北海道地域の引上げ目安26円について労使双方が意見を述べます。労働側委員は10月1日施行と千円引上げを何としても実現するとしました。今日までに審議会会長等への引上げ要請FAXは380通を超えていることから、何とかこの声に応える結果を残したいとしました。集会は連合北海道斎藤副事務局長の団結ガンバロー三唱で、審議会・労働側委員へ檄を飛ばし終了しました。

団結ガンバロー三唱!今年こそ1000円実現を!

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