相談現場から-39 有給休暇付与は国の法律、おかしいと思ったら労基・労組へ聞いてみよう!

有給休暇の取得に関する正しい理解が進んでいません。特に、不安定なに雇用身分で働く職場は治外法権同然です。職場で疑問に思ったこと、聞くことに躊躇する時は、労働基準監督署・地域の労働組合に相談してみましょう!

【相談内容は以下の通りです】
1.札幌市内のスーパーに勤務。勤続2年半。アルバイト雇用。担当業務はグロッサリー。品出し・陳列業務。
2.週2日・1日6時間、早朝5時から11時までの勤務。
3.週3日以上勤務のパートタイマーには有給休暇が付与される。
4.アルバイトは勤続年数を「見ながら」とのことで、基本的には付与無し。
5.労基法違反ではないか、と社員に聞いたところ、労組とも合意しているとのこと。
6.このスーパーには労組があり、正社員・パートタイマーは加入している。
  しかし、アルバイトは加入対象外となっている。
7.労組と合意すれば、アルバイトへの有給休暇を付与しないということも可能なのか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.社員の回答は間違いです。労基法違反です。
2.雇用身分に関係なく、有給休暇は一定の条件を満たすと取得可能です。
3.取得可能日数は以下のパンフレット「労働者の権利」を参照してください。
「労働者の権利」はこちらから閲覧してください。
4.本人は勤続2年半なので前年・当該年分の付与日数を合算し8日間を保有しています。
5.これは国の法律なので労使協定で付与しないということにはなりません。
6.労組もその事情には精通しています。是非、問い合わせをしてみて下さい。
7.労組が対応しないというのであれば地域の労働組合や労働基準監督署へ相談
  してみましょう。

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