4/27 第90回全道メーデー つらい時だから集まろう!声をだそう!

連合北海道は4月27日10時から第90回全道メーデーを開催しました。札幌地区ユニオンは例年通り北海道季節労働組合と共に会場式典・デモ行進に参加しました。集会で提案された長時間労働撲滅・労働法阻止等の決議案は会場に参加した5,000人の組合員・家族・市民等が満場一致で確認しました。午前9時の受け付け開始時から小雨がぱらつき、11時のデモ行進時には強冷雨が吹きつける厳しい状況になりました。札幌地区ユニオン・北海道季節労働組合の参加者20名は隊列最後尾につけ元気にシュプレヒコールを挙げました。札幌地区ユニオンは「隣人の不幸から目をそらさない」をスローガンとしています。中小組合・被格差処遇労働者にとっては困難な世相です。現政権の下ではさらなる困難が降りかかってきます。つらいときには集まり、辛いと発し、知恵を絞りましょう。その知恵を皆で聴き取り、声を出して行きましょう!今日、私たちはそんなことを弁当を食べながら確認しました。

第90回全道メーデー全景。大通西8丁目会場の参加者は5,000名(主催者発表)。

北海道季節労働組合札幌地区本部の参加者。冬場もガンガン働きたいのですが・・・
札幌地区ユニオン参加者は元気です。前々日から用意した横幕。
強冷雨の中を元気にデモ行進。近年デモ行進が信号待ちをするようになってきている。

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教育現場にあるまじき内容 大学労務管理の不法行為

4月16日中労委は神奈川歯科大学不当労働行為再審査事件の命令交付内容を公開しました。休職中の組合員に対して復職を認めないことを労組法第7条第1号(不利益取扱い)及び第3号(支配介入)に、休職命令撤回等に関する団体交渉に誠実に応じないことは第2号(団交拒否)と第3号(支配介入)にあたるとしています。4月25日には読売新聞朝刊が育休取得を理由とした定昇除外は違法であるとの大阪地裁判決を報じました。近畿大学職員・男性講師への処遇です。詳細については以下をご参照ください。

神奈川歯科大学不当労働行為再審査事件の中労委命令に関するプレスリリースの内容はこちらです。

近大職員・男性講師の育休取得昇給無しを「違法」とした大阪地裁判決に関する報道記事(読売新聞)はこちらです。

神奈川歯科大学の事件は明らかにされた組合対応・休職命令等は組合潰しを目的とした労務監理です。近大職員男性講師の事件は、「育休」という次世代を育成するための国の制度利用が不利益の原因とされたこに大きな問題があります。ただ、判旨にある、7カ月の勤務を全て無しとするのはいかがなものか、という内容は疑問が残ります。制度目一杯育休を取得した場合は定昇は無し、ともとれる内容です。大学職場・教育現場の労務管理は須らく公明正大、公助・共助の精神で運営されるへきでしょう。

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4/24札幌地区ユニオン2組合 元気に決意表明! ~2019春闘勝利 石狩地域地場未解決組合「解決促進集会」~

連合北海道・連合石狩地協・札幌地区連合会は4月24日18時30分から2019春闘の未解決組合を激励する集会を開催しました。会場の自治労会館4階中ホールには組合員・市民等約200名が参加しました。各種闘争報告・方針提起の後、地場組合の取り組み報告としてベルックスユニオンとユニオン11が登壇しました。両組合ともこれまでの取り組みの報告と感謝の意を表した後これからの春闘の取り組みに加え、組織拡大や職場の公正化にむけ全力で取り組むとしました。ベルックスユニオンは職場で発生したパワハラ・差別問題の取り組みを報告し、ユニオン11は昨年3月1日に始まった春闘交渉が今年3月に一旦収束し事前協議制を含む労働協約等を確認したとしました。札幌地区ユニオンからは5単組20名が参加し、集会終了後は今後の取り組へむけた作戦協議会に21時くらいまで時間を費やしました。2019春闘の後半・終盤の取り組みガンバロー!

札幌地区ユニオン熊谷代表(手前)後半取り組み方針を厳しく検証!
ユニオン11河部執行委員長と2名の副執行委員長登壇❢組合の結成動機から7年間の取り組みを簡潔に説明!
ベルックスユニオン川村執行委員長、職場の組合員を増やすという使命感を熱弁!

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相談現場から‐31 パートタイマーの社会保険加入について

北海道札幌市では離退職と就職が頻繁に発生する業種がいくつかあります。求人誌を見れば一目瞭然です。これらの業種も含めて、求人の中心となる雇用形態はパートタイマーや契約社員、所謂、非正規社員です。この雇用形態で応募が殺到する条件の一つが「社会保険加入 可」というものです。今日もパートタイマーの社会保険加入についての問い合わせ相談がありました。

【相談内容以下のとおりです】

1.社会保険加入の会社を退職した。
  すぐに勤めたいと思い、求人を見たところ、住居の近くの大手チェーンの割と高級な
  とんかつ店(レストラン)にパートタイマー募集とあった。
2.そして、パートタイマーでも社保加入可とあった。
3.パートタイマーとして社保に加入する条件はどのようなものか。

【次のようにアドバイスしました】

1.パートの社会保険加入条件は以下のとおり。
 ⓵1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が常時雇用者の
  4分の3以上であること。
 ⓶週20時間以上の勤務、年収106万円以上等の5つの条件を満たしていること
  従前は⓵だけであったが、2016年10月1日から⓶を満たすことでも
  社会保険の加入が可となった。対象者の範囲が拡大したということ。
  <5つの条件>
  (1)週の所定労働時間が20時間以上であること
  (2)賃金月額が月8.8万円以上(年約106万円以上)であること
     次の賃金は含まない。
      ・臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
       (例:結婚手当、賞与等)
      ・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金
       (例:割増賃金等)
      ・最低賃金法で算入しないことを定める賃金
       (例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
  (3)1年以上の使用されることが見込まれること
  (4)従業員501名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いていること
     ※2017年4月1日からは、厚生年金の被保険者数が500人以下の企業でも
     「労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入すること
     に合意すること)に基づき申し出している」又「地方公共団体に属する事業所」
     であれば、501人以上の要件を満たすことになった。
  (5)学生でないこと(※夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある)

2.以上の⓵又⓶ののいずれかを満たせばよいとなった。
  あくまでも雇用契約の書面で判断する。

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ユニオン11第7回定期総会ひらく! 

ユニオン11(イレブン/札幌地区ユニオン加盟)は第7回定期総会を4月17日北広島市内で開催しました。組合員は全て輪厚ゴルフ場のキャディさんです。ゴルフ場内の全員参加の説明会・健康診断が終了後14時から総会はスタートしました。昨年は、スト権を設定して粘り強く交渉し、労働協約・団体交渉に関わる協定を確認しました。今期の目標は定年延長に伴うキャディさんの労働条件確保及び現状のサービスをよりハイレベルなものに向上させていくためのキャディ人材の確保としました。そして、目標達成のために、法人とじっくり粘り強く交渉を進めることを全員一致で確認しました。

組合員との対話を繰り返し粘り強く交渉していきますと決意を表明する河部執行委員長

 

相談現場から-30 有給休暇計画取得と不利益変更

4月1日から年5日の有給休暇取得が義務化となりました。制度周知の不十分さと、元来、有給休暇取得が困難であった派遣労働者・非正規労働者に公正な制度適用が担保されるかが懸念されていました。4月1日以降、相談窓口には、制度理解の不十分な管理者による従業員被害について相談がありました。制度の正しい理解・運用には今少し時間が掛かりそうです。

【相談内容は以下のとおりです】

1.運送会社のドライバー。勤続年数9年9カ月。
2.4月1日付で就業規則改定が発表された。社内掲示板へ改定内容が貼付された。
3.元来8月13日~16日の4日間は特別休暇が盆休(夏休み)として付与されていた。
4.これに公休・有給を加えて7日間から10日間の夏休みをとる社員もいた。
5.この度の就業規則改定で、この特別休暇を5日とし「有給休暇の計画付与制度」として
  運有する。そして、個人の有給休暇を5日間消化する制度に変更するとのこと。
6.会社曰く、盆休消化はほぼ100%だが、有給休暇消化率は20%程度、これではいかん
  ので計画付与制度に切り替える、とのこと。
7.4月1日から施行の有給休暇5日間取得義務化をイメージしているようだ。
8.しかし、会社の理解は違うのではないか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.これは趣旨違い。会社の理解が誤っている。単なる労働条件の不利益変更。
2.従前の盆休制度が消滅し、従業員が自己の有給を強制的に消化させられるだけのこと。
3.就業規則改定による労働条件不利益変更なので、従業員への説明周知が必要なところ、
  改定結果の周知にとどまっている。これも違法。
4.労基の指導案件。直ぐに相談されることを勧めます。
5.本来であれば労組対応が望ましい。

実はこのような相談が4月以降結構寄せられています。中小会社というよりは大企業の系列子会社が親会社の指導文書に過剰反応し、又は親会社管理職に対する過剰な忖度により、無理やり有給休暇の申請を5日以上強要されるというケースも目立ちします。就業規則違反で「処分する!」と恫喝されたとの内容もありました。働く者同士、常に情報交換を密にし、身に降る火の粉を払いましょう!

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最賃引上げに必要なのは まず行動・運動!

日弁連による最低賃金に関するシンポジュウムの記事(連合通信 隔日版 4/11発)がCUNNメール通信で配信されました。最賃審議会(中央・地方)の機能低下・形骸化について指摘があります。議論の場が公開されないことに問題があるのでしょう。北海道も公開とはいえ傍聴は抽選で10名程度です。公益・使用者・労働者側の発言内容が世に出ることは殆どありません。それ以上に、最賃引上げに対する大衆運動がなくなりました。労働組合を中心とする運動が見られません。最賃の引き上げを必要とする労働者自身が運動しなくては議論が起こらない状況です。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1550 2019年4月12日

1. (情報)最賃引き上げには何が必要か/日弁連シンポ/海外制度から見える問題点
                                                 190411連合通信・隔日版

 日本弁護士連合会が4月4日、都内で開いたシンポジウム「最低賃金引き上げには
何が必要か?」では、英国や韓国の制度から見た、日本の最賃制度の問題点が指摘さ
れた。審議の内容、公開性、地域間格差に焦点が当たった

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〈日弁連最賃シンポ〉 上    形骸化する地方最賃審の審議/現職の公益委員が告発

 日弁連貧困対策本部は昨年、最賃制度を調査するため英国を訪問した。
 1999年に最賃を全国一律の制度として整備し、25歳以上で8・21ポンド(約1200円)に
まで引き上げている。
 金額を審議するのは、公労使の各3人でつくる低賃金委員会。最賃で働く労働者の
分布や、雇用や景気への影響など詳細なデータを集めて分析し、引き上げ幅を決め
る。データ提供者への反対尋問もあるという。その結果を毎年約300ページに及ぶ
報告書にして公表し、上げ幅の根拠としている。
 日本はどうか。7月の中央最賃審議会で決める引き上げ目安の審議は完全非公開。
  近年は事実上、政府の意向通りに決まっている。その後行われる47都道府県の地方最
賃審議会では、目安通りか1~数円足すかどうかの攻防となる。
 調査を行った猪俣正弁護士は「日本の最賃審議は形骸化している。
  このままだと最賃引き上げへの(社会の)共感が広がらない」と懸念する。
  英国のようなエビデンス(根拠)に基づく審議が必要との主張だ。
 この提起を受け、日弁連貧困対策本部委員で、山口県地方最賃審公益委員を務める
松田弘子弁護士が、改定審議の実情を語った。
「形骸化そのものだった。委員就任時、どんな資料が出てくるのかと期待したが、
何の調査もなく、地方の実情に応じた審議がなされたとはいえない。
 何となくもっともらしい理屈をつけて、前年度からどれだけ上げるかという数字を
決めている。労働者が本当に必要な賃金はいくらかということではなく決まっている
のには、驚いた」さらに、「使用者側委員は『地方経済は疲弊しており、最賃を上げ
たら倒産する』という。1円上がるだけで大変というのなら具体的な根拠を挙げてく
れというと、『ここは裁判所ではないから立証責任はない』と言われた。立証を放棄
した主張が認められる最賃審は、機能しているとはいえない」。

●労使の主張はいずこ?

 最賃への関心の高まりと併せて、審議非公開への疑問も強まっている。通常の労働
政策審議会と違い、最賃審議は一部を除き、公開されていない。
 新潟青年ユニオンの山崎武央代表は昨年、全都道府県の地方最賃審の全議事録(17
年度改定審議)を情報公開請求した。労働局ホームページに公表されているのは一部
のみ。公益と各労使委員との協議は非公開とされている。
 山崎氏は山口県の議事録を紹介しながら議論のポイントを説明した。まず労働側委
員が目安答申後の初回の金額審議(専門部会)から、「1円玉の積み重ねになる」と
早々と結論めいた主張をしている点に着目した。さらに、肝心の公益と労使各委員と
の個別協議は、開示資料でも内容が伏せられ、労使の主張は労働局賃金室長の発言記
録で初めて分かるという議論経過に違和感を表明。議事録からも労使の主張が見えな
いことを問題視した。

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〈日弁連最賃シンポ〉 下  実情反映しないランク制/全国一律ベースに底上げを

 非正規労働問題や韓国の労働事情に詳しい脇田滋龍谷大学名誉教授は、日本の最低
賃金が主婦パートなど「家計補助」で働く人の賃金として、長く設定されてきたと解
説した。扶養されているから安くてもいいとされてきたとの指摘である。
 近年、シングルマザーや非正規雇用で働く単身女性の増加、男性正社員に対するリ
ストラなどで「働く貧困層」が増加した。最賃水準の賃金では生計を立てられないう
え、時給の地域間格差が200円を超える地域別最賃の仕組みは、最賃を一層低水準
にとどめると警鐘を鳴らす。
 物価が都市と比べて安いとされる地方でも自動車の保有が欠かせず、「生活に必要
な経費は変わらない」と指摘。「まずは最賃を全国一律にして、交通費や寒冷地など
の費用を地方ごとに加算すべき」と語った。
 脇田氏によると、一昨年から最賃を大幅に引き上げた韓国では、日本のような地域
別最賃ではなく、逆に、全国一律の現行最賃制度に上乗せする、地域別の「生活賃金」
を条例で設定する方向が模索されているという。
 松田弁護士はこの点について問われ、「何の手立てもなしに全国一律にするのは反
対。使用者側は中小企業支援策を望んでいる。山口県は人手不足。若年労働力が他県
にアルバイトに出ている。他県に負けたくないという思いは使用者側にもある。いろ
いろな策を検討する必要があるのではないか」と述べた。
 シンポジウムには自民党「最低賃金一元化推進議員連盟」の衛藤征士郎会長がメッ
セージを寄せ、「最低賃金は基本的人権」との内容が読み上げられた。


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       (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
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2019地場春闘 ガンバロー!

2019春闘交渉は地場の取り組みが佳境に入ります。地場中小労組の交渉では職場の戦力である契約社員・パートタイマー等の労働条件が議題となります。4月6日の日本経済新聞には先行大手組合(主に小売り)の交渉状況が取り上げられました。CUNN有期雇用プロジェクトチームではこれらの情報等も参考に職場交渉を強化しようと呼びかけています。特に、名目賃金の引き上げの代替で低下する労働条件が発生しないように呼び掛けています。2019春闘ガンバロー!!

【コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信】
(CUNN有期雇用PT通信)204号 20190410 は以下のとおりです。

バイトにも賞与・手当(日経4/6から)
 外食や小売り大手が人手確保へ向け、非正規雇用従業員の待遇改善を一段と強め
る。日本の非正規雇用従業員は2000万人超と就業者全体の3割以上を占め、個人消費
や景気に与える影響は大きい。大企業は2020年4月から「同一労働同一賃金」への対
応を求められる。手当や休暇などの待遇差解消を前倒しで導入し、人材獲得競争を乗
り切ろうとする動きが目立った。具体例は以下の通り。企業は一方で生産性向上を急
ぐ。店舗のセルフレジや物流を自動化を推進する。

ライフ      /契約・嘱託社員の子ども手当を正社員と同水準(月1.5万円)で新設
イオントップバリュ/時間給社員に対して子女教育手当(幼稚園児19円中学生90円上乗せ)
ココカラファイン /定年後再雇用者の一部手当を59歳以下と同じに
イオンリテール  /社員区分に関わらず通勤手当の上限撤廃
ベスト電器    /11時間の勤務間インターバルを導入へ
万代       /年始休暇(3日連続)以外に4日連続の休暇を年1回完全取得
すかいらーく   /深夜の営業時間を店舗ごとに毎年見直し
上新電機     /全体の4分の1にあたる51店で営業時間短縮
ヤオコー     /店長・副支店長向けにハラスメント研修を実施
イズミ      /悪質なクレームなど顧客からのハラスメントから従業員を守る仕組みづくり

ユニオンの経験では、手当が増える一方で、実は基本給や初任給がを下がるとか、生
産性向上と称した労働強化や人減らしもあり得る。
一つ一つの職場での点検と運動が重要であることは言うまでもない。〈K〉
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年5日の年次有給休暇取得は義務となりました!

今年4月1日から全ての企業で労働者に対して年次有給休暇を5日取得させることが義務化となりました。労働基準法改定によるもので年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象です。取得の起算日(基準日)は、この10日以上の年次有給休暇が付与された日となります。そして基準日から1年以内に使用者が指定した時季に5日を取得することになります。この時季指定にあたり使用者は労働者の意見を十分に聴取・尊重しなくてはなりません。厚生労働省は「わかりやすい解説」としたパンフレットを作成しました。このパンフレットでは『つまり、「使用者による時季指定」、「労働者自らの請求・取得」、「計画年休」のいずれかの方法で労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させれば足りる』『これらいずれかの方法で取得させた年次有給休暇の合計が5日に達した時点で、使用者からの時季を指定する必要はなく、することもできない』と使用者側に知恵を授けています。労働者側に対しても「厚労省が後押しするので困ったらいつでも来なさい!」風なことが載っても良いと思うのですが・・・。とにかく、労働者は自ら冷や汗を掻きながらでも年次有給休暇を取得していきましょう!

厚労省作成のパンフレット「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 2019年4月施行」はこちらです。

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2019春闘 大手苦戦 中小健闘 第3回集計

連合北海道闘争委員会は4月5日第3回集計を実施しました。全妥結組合(74)の内300人以上の組合(27)の妥結内容は6,495円・2.42%と昨年から333円・0.10P減じています、一方300人未満の中小組合(47)は4,294円・1.98%と昨年を375円・0.30P上回りました。また、連合本部は3日(金)に第3回集計を実施し、妥結2,276組合の状況を6,412円・2.15%と報告しました。昨年比で150円・0.02P上回っているとのことです。併せてパート等の時間給引上げを26.87円(昨年比0.17円増)、契約社員等の月例給引上げを4,397円(昨年比594円減)と報告しました。札幌圏地場中小はこれからが本番です。頑張りましょう!

連合北海道及び連合本部の第3回集計内容はこちらを参照してください。

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