北海道札幌市では離退職と就職が頻繁に発生する業種がいくつかあります。求人誌を見れば一目瞭然です。これらの業種も含めて、求人の中心となる雇用形態はパートタイマーや契約社員、所謂、非正規社員です。この雇用形態で応募が殺到する条件の一つが「社会保険加入 可」というものです。今日もパートタイマーの社会保険加入についての問い合わせ相談がありました。
【相談内容以下のとおりです】
1.社会保険加入の会社を退職した。 すぐに勤めたいと思い、求人を見たところ、住居の近くの大手チェーンの割と高級な とんかつ店(レストラン)にパートタイマー募集とあった。 2.そして、パートタイマーでも社保加入可とあった。 3.パートタイマーとして社保に加入する条件はどのようなものか。
【次のようにアドバイスしました】
1.パートの社会保険加入条件は以下のとおり。 ⓵1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が常時雇用者の 4分の3以上であること。 ⓶週20時間以上の勤務、年収106万円以上等の5つの条件を満たしていること 従前は⓵だけであったが、2016年10月1日から⓶を満たすことでも 社会保険の加入が可となった。対象者の範囲が拡大したということ。 <5つの条件> (1)週の所定労働時間が20時間以上であること (2)賃金月額が月8.8万円以上(年約106万円以上)であること 次の賃金は含まない。 ・臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 (例:結婚手当、賞与等) ・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金 (例:割増賃金等) ・最低賃金法で算入しないことを定める賃金 (例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当) (3)1年以上の使用されることが見込まれること (4)従業員501名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いていること ※2017年4月1日からは、厚生年金の被保険者数が500人以下の企業でも 「労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入すること に合意すること)に基づき申し出している」又「地方公共団体に属する事業所」 であれば、501人以上の要件を満たすことになった。 (5)学生でないこと(※夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある) 2.以上の⓵又⓶ののいずれかを満たせばよいとなった。 あくまでも雇用契約の書面で判断する。