7月30日、当欄でご報告した、第1回「これからの労働時間制度に関する検討会」の続報です。CUNNがメール通信NO.1984で連合通信隔日版が報じた内容を配信しました。委員発言に興味深い内容もあります。詳細は以下です。
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1984 2021年7月30日 1.(情報)裁量労働制の検討スタート/厚労省有識者検討会/「期限決めずに議 論」 210729連合通信・隔日版 厚生労働省は7月26日、裁量労働制の運用の実態把握を行い、課題を探るための有 識者検討会を立ち上げた。今後ヒアリングなどを経て、「裁量労働制の制度改革案に ついて検討する」とともに、裁量制以外の労働時間制度についても検討を行う。 裁量労働制は、実際の労働時間とは別に、一定の時間働いたとみなす制度。労働者 が仕事の仕方や時間配分を自分で決められるということが前提となる。 現在は研究開発や記者、調査・分析、経営計画の策定などの業務に限定されてい る。この見直しが焦点となる。 初回会合では、実態調査の結果について厚労省が説明したのち、委員がそれぞれの 問題意識を述べた。 小畑史子京都大学大学院教授は裁量労働制について、健康に不安のある人や家族責 任を負う人など「マイペースな働き方を求める人にとっては魅力的な制度」と発言。 川田琢之筑波大学教授は「頭脳労働において自由度の高い働き方が広がりつつある。 労使双方にとってメリットのある制度にすべき」と述べた。 藤村博之法政大学大学院教授は、残業代支払いを避けるために制度を悪用するケー スが一定数あるとの見方を示した。本人同意が導入の要件となっていても、実際は労 働者が断れないケースや、仕事の裁量がないケースもあるとし「制度がうまく使えて いない企業をどうするか、議論する必要がある」と語った。 座長の荒木尚志東京大学大学院教授は議論を受け、「働き方の多様化に沿って裁量 労働制などのみなし労働制がつくられてきた」と述べ、時代の変化に対応する制度の 必要性を示唆した一方、労働者の満足度が低い実情についても検討を進める姿勢を示 した。 ●期限、方向性は未定 同省の担当官によると、結論を出す期限や、見直しの是非については、まだ何も決 めていないという。 裁量労働制を巡っては、政府は18年の働き方改革関連法で、法人営業に対象を広げ る改正案を成立させる構えだった。しかし、厚労省による不適正なデータ比較が発 覚。関連法から全面削除した経緯がある。 その後、調査手法の見直しを経て6月、実態調査結果を公表した。裁量制適用者の 方が一般労働者より労働時間が長いという結果が示されていた。 裁量労働制の検討は閣議決定事項。実態を踏まえた真摯な議論が求められる。 …………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク (発行責任者:岡本) 〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 https://cunn.online E-mail:shtmch@ybb.ne.jp ……………………………………………………………………………………………………………………………………