厚生労働省の脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会は7月7日に第13回の検討会を開催し過労死を含む脳・心臓疾患の労災認定基準見直しの提言をまとめました。過労死ラインに達しなくても労働時間以外のの負荷がある場合は労災認定可能とする内容ですが、過労死ラインそのものは変更しないというものです。日本の過労死ラインとされる労働時間は80時間です。しかし、国際的には月間65時間超で長時間としています。80時間の残業時間の弊害が頻発する中、これを維持するというのは極めて不合理としかいいようありません。今日の北海道新聞に関連記事が掲載されています。
過労死に関する症例の蓄積は十分な筈です。本来であれば、労働者の疾病・病理内容から労災の有無を判断し、労災前提で状況確認することが労働者のためにはベストではないでしょうか。
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