札幌地区ユニオン・ユニオン11(イレブン)は8月30日、北海道労働委員会へあっせんを申請し受理されました。あっせん事項は法人(一般社団法人札幌ゴルフ倶楽部)との団体交渉促進です。組合は3月1日要求を提出しました。これに対して法人は団体交渉2回(4月12日・8月3日)というスローな対応です。8月3日の団体交渉では就業規則をようやく組合に提示しましたが、賃金改善は全く進展がなく、派遣キャディ―を募集するという始末です。8月10日、組合が団体交渉の開催を求めたところ10月以降の開催としてきました。理事が自分の本業に多忙を極めているというのが理由です。この遅延行為を改善し団体交渉促進を実現し待遇改善を図りたいというのがあっせん申請の動機です。組合は勤務終了後に執行委員会を開催し今後の対応を協議しました。6月下旬にはスト権を確立しました(97%)。8月18日には「サッポロさとらんど」で支援の学習会に参加しました。8月25日は札幌パートユニオンの皆さんが札幌駅前で街頭宣伝行動を実施してくれました。さらに、多くの組合の方々から激励の声をいただいています。皆さんの支援の声を力にやれることは全てやり尽くしキャデイ―の処遇改善を実現します。
月: 2018年8月
相談現場から-5 退職なら研修費用返せは? 労働相談電話を活用してください。
新しい仕事に就いたとき、仕事に必要な研修を受けなければならないことが良くあります。研修内容によっては大変高額なものもあります。ただ、研修を受講し新しい職場で勤務しても様々な理由で退職を選択せざるを得ない場合が出てきます。この研修費用は退職時に返還する必要があるのでしょうか、という相談受けました。以下の通りです。
【相談内容】
1.札幌市内のホテルに3月1日より勤務した。 ナイトマネージャーとして、20時から8時までの勤務。間に4時間は休憩と仮眠がある。 1年の契約社員。 2.ナイトマネージャーは夜間の全館営業の責任者となるため、防火管理責任者の資格を要す るとされ、5月中旬の2日間、防火管理講習を受け、資格を取得した。 3.その後ホテルとの意見が合わず双方合意の上で、8月末退職となった。 4.ホテルは、退職に際して、勤務期間が予想以上に短期であることから、防火管理者の資格 取得に要した費用を全額返還せよとした。 5.また、8月分給与(9月10日支給)より天引きするとした。 6.これは、返還義務はあるのか、また、合意なしに天引きの可能なのか。 7.本人は、返還・天引きに合意していない。検討するとしている。
【以下のようにアドバイスしました】
免許取得が業務上必要不可欠なもので取得が義務付けられている、そして労働 者本人の利益性が乏しいとされるとき、講習費用は従業員の業務に必要な技術取得等のための研修費用とされ、当然に会社負担とすべきとされている。
今回の防火管理責任者の資格は、個人の利益性は薄く、一方、当該ホテルのナイトマネージャー職には必須のものといえます。取得はホテルにとって利益があるものです。よって返還義務はありません。
天引きは、今回の件に限らず、一方的な行為は不可です。天引きされた場合は返還請求することになります。
職場の出来事で迷った場合、どうして良いか迷った場合、一度相談してみませんか?
札幌パートユニオン 011-210-1200
札幌地区ユニオン 011-210-4195
相談現場から-4 いじめ対応無理せずに 労働相談電話を活用してください
札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンでは職場のトラブルについての労働相談を電話で受け付けています。職場の人手不足がもとで大変な過重労働にんなっている、大変長時間の残業をこなしているのに残業手当が支払われないとの内容が多く寄せられています。これに加えて、職場の「いじめ・パワハラ」に関する相談も多く寄せられています。業務の指導や注意と労働者に説明するものの、内容をよく聞くと「いじめ・パワハラ」にあたるという、も多くあります。今日の報道でも行き過ぎた研修行為がパワーハラスメントにあたる事例が紹介されています。一人で悩まず是非労働相談の電話を活用してください。
札幌パートユニオン 011-210-1200 札幌地区ユニオン 011-210-4195
札幌パートユニオン陽だまり NO.178
札幌パートユニオンの機関紙「陽だまり」NO.178が出来上がりました。内容は以下のとおりです。
【内容】 第34期第1回定例学習会を開催(6/23) 1P 街宣行動への参加 3P 無期雇用転換を進める札幌集会(7/23) 4P 生活できる賃金を!最低賃金を今すぐ時給1000円に 5P 札幌地区ユニオン 第1回組織研修会(8月18日)に参加 6P 組合員の声を届けます オレンジ広場 7P あらの会長り二言三言 8P 職場の問題解決の取り組み 9P 日程・編集後記 10P 札幌パートユニオン機関紙陽だまりNo.178 の全文はこちらをクリックしてください。
労働相談をよびかける! 札幌パートユニオン あきらめないで、気軽に電話してください
札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンは25日(土)12時より札幌駅西口紀伊国屋書店前で定例の街宣活動を行いました。今回の街宣活動では有給休暇取得妨害、苛め・パワハラ及び賃金未払の事例を参考にして、あきらめず・気軽に電話して欲しいと呼びかけました。また、札幌パートユニオン新野会長は現在労使交渉が難攻している労働組合(キャディさんが立ち上げた労働組合)の事例を取り上げ、事業主の一方的団体交渉遅延は権利侵害と指摘しました。そして、働く人・労働組合の権利確保のため、全力を挙げて支援するとし、全国の労働組合への協力要請も検討したいとしました。今日の街宣活動には、組合員等18名が参加しました。
札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンへの結集を呼びかける新野会長
札幌パートユニオンの相談を利用してくださいと呼びかける、組合員
相談電話 011-210-1200 札幌パートユニオン
011-210-4195 札幌地区ユニオン
北海道労働局「平成30年度労働行政のあらまし」
8月17日北海道労働局は「平成30年度労働行政のあらまし 誰もが安心して働ける北海道をめざして」を公表しました。年度初めに公表する行政運営方針の方針部分をコンパクトにまとめたもので、先の国会で成立した「働き方改革関連法案」に関する地方労働行政としての取り組みを概要的に示したものといえます。北海道、取り分け自分の地域の事情に当てはめて考えると果たしてこれで良いのかどうか判断できないところはあります。現状の分析内容を見ながらの方が理解は進むのかなと思いました。平成30年度行政運営方針(https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/000228394.pdf)を側に置いて読んだ方が理解が進みます。
北海道労働局「平成30年度労働行政のあらまし 誰もが安心して働ける北海道をめざして」はこちらをクリックして下さい。
働き方改革に反対なのかしら サントリー
8月18日に「ジャパンビバレッジ東京」に対して求職者を紹介しないように東京都労委が通報したことを紹介しました。その「ジャパンビバレッジ東京」の支店長が部下に対して「クイズに全問正解すれば有給休暇を取得できる」とのメールを配信し「不正回答は永久追放します。まずは降格。」とも告げていた、との記事が日本経済新聞朝刊に掲載されました。この会社はサントリーのグループ会社で自動販売機事業の大手会社です。これまで、職安の他、労基からも是正勧告を度々受けているとのことです。サントリーは「働き方改革」についてグループに徹底していないでしょうか。ひょっとすると反対なのかもしれません。しかし、この内容は酷い、グループ全体で世間に対して再発防止を宣言すべきでしょう!
相談現場から-3 有給休暇付与日数 週の労働時間・勤務日数が一定しない場合
さっぽろ労働相談センター・札幌パートユニオンの労働相談に有給休暇の付与日数についての質問が増えています。有給休暇の付与日数は、雇用契約に定められる労働時間・勤務日数を基準にした出勤率を基に算定されます。ただ、アルバイトやパートタイマーとして働く場合、勤務時間・勤務日数の特定が一週間ごとに提示される場合があります。そのような場合の有給休暇付与日数についての質問がお盆期間中に寄せられました。以下、内容を少しアレンジして掲載します。
Q:1.札幌市内の居酒屋、アルバイト。勤続がもう少しで2年となる。21歳で、求職活動の傍らのアルバイト。 2.勤務時間・勤務日数共に、決まったものがない。休みだけは週1回(日曜日)。 3.概ね、週4日勤務、6時間~8時間の勤務時間となる。一週間単位のシフトで働いている。 4.地元のコンビニ経営オーナー店長の本業として開いているもので、学生アルバイトが多く、人員が一定しない。 5.雇用契約書はある。勤務時間のところには、週40時間以内、シフト勤務としか書かれていない。休日は週一日日曜日とされている。 6.このような場合有給休暇の付与日数はどう計算するのか。本人は就職活動に際して有給休暇が使えれば好都合と思うし、店長も使えと言っている。しかし、付与日数が判らないとしている。付与日数を教えて欲しい。
A(このようにアドバイスしました):
有給休暇は、雇用契約書に定める労働条件(出勤日数・勤務時間)の8割以上 の稼働を満たすと付与されます。週30時間以上の労働者と30時間未満の労働者とでは付与日数が異なります。内容は下表の通り。
週の所定労働時間・勤務日数が特定できない場合は、付与日直前までの勤務実績で算定するしかありません(通達で同様の内容が発布されています)。例えば1月1日に勤務開始のアルバイトは6月末の勤務を終了して7月1日に有給休暇が付与されます。そのさい1月から6月末までの勤務実績が満勤として60日であったと仮定します。60日を倍にして年間所定労働日数を仮定すると120日になります。120日の場合の6カ月後の付与日数は3日になります。
その後、1年間(7月1日から6月末まで)勤務し、勤務日125日であったとします。年125日の勤務日の1年6カ月のところは6日になります。7月1日に6日が付与され、前の年の3日と合算し9日がこの時点の保有日数となります。これから先、不明であれば再度電話ください。
ストライキも辞さずの決意! 8/18札幌地区ユニオン第1回組織研修会ひらく
札幌地区ユニオンは8月18日15時から「サッポロさとらんど」で第1回組織研修会を開催し新規結成組合等6組合17名が参加しました。この研修会は、3月から法人との交渉を継続しているユニオン11の支援策勉強会を目的としてたもので争議行為の種類・対応も含めて議論を交わしました。第1講では、札幌パートユニオン新野会長が「ストライキ概論」と題して講義し、ストライキの意味、目的とするところ、手続き、覚悟及び団体交渉の有り様等について熱弁をふるいました。
札幌パートユニオン新野会長のストライキ概論に熱心に耳を傾ける組合員
第2講は、札幌地区ユニオン山本書記長がユニオン11の結成から今日までの経過を説明しました。組合結成の動機はキャディーさんの人間としての尊厳を取り戻すこと唯一つであり、具体的には、公正な労災適用、キャディ蔑視の撤廃、就業規則の開示及び賃金改善等を求めているとしました。これまで、少しずつ前進していて就業規則の開示や労災申請適用の円滑化は実現しています。だだ、賃金改善は頑として拒否しており、交渉外で一部キャディーの賃金改善を実施したり、派遣労働者を組合要求通りの賃金で募集する等の不当労を駆使して組合に対峙しています。これらの状況の補足説明をユニオン11河部執行委員長から受けたのち、山本書記長はストライキも辞さないという強い決意が求めらるとし、6月29日に確立したスト権を背景にした行動を提起し、具体的内容はユニオン11の皆さんと協議の上進めていくとしました。札幌パートユニオンは、8月25日には市内中央区で定例街宣行動を予定しており、早ければ、この時にだ一段の行動が実施されます。
頑張れ! ユニオン11‼ 渾身の団結ガンバロー
研修会の後半にはセンチュリーロイヤルホテルで懇親会が開催され、前半の講義を補足する個別議論が各テーブルで展開されました。この中から、ベルックスユニオンの川村委員長が登壇し、現在の交渉状況について発言しました。川村委員長は現在、札幌市内のホテル施設管理業務に就いていますが、ホテル側より「障がい者が勤務していると業績が悪くなる」「アンタが障がい者だとわかっていれば、お願いするのではなかった」等の差別発言を受け、交渉中であるとしました。会場からは札幌地区ユニオンの組織を挙げての支援と全国のユニオンへの支援要請を検討しようとの声が挙がりました。またユニオン11は今日を機に、職場のキャディー組合員との協議と意思疎通を深め、会社との団体交渉を力強く進めていくとしました。本研修会は小林執行委員の団結ガンバローを全員で三唱し閉会しました。
経験か、研鑽か、地域運動の差か 東京都労委の職安通報
8月18日北海道新聞朝刊に東京都労委が都内複数のハローワークへ「ジャパンビバレッジ東京」に対して求職者を紹介しないよう通報したとの記事が掲載されました。職安法第20条(下記に掲載)「求職者を無制限に紹介することで、争議の解決が妨げられる場合は紹介してはならない」に基づくとのことです。同社は従業員が加盟する労働組合との間で残業代の支払い・休憩時間の確保等について交渉。同社が未払い残業の存在を否定したことから労働組合が残業拒否や一部職場のストライキを実施し、今回の東京都労委の通報に至ったとのことです。労働組合の権利行使に対して、職分とはいえ、法の趣旨を無為にさせないよう取り組む姿勢は、凄いと思います。これは、個人・組織の資質、経験、不断の研鑽なのでしょうか、それともこのような発想を導き出す風土を生む地域運動の差なのでしょうか。私たちのユニオンもしっかりしなくてはいけないと強く思います。
職業安定法 第二十条 (労働争議に対する不介入) 公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業 又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。 (2) 前項に規定する場合の外、労働委員会が公共職業安定所に対し、事業所において、同盟罷業又は作業所閉鎖に至る虞の多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて、当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない。但し、当該争議の発生前、通常使用されていた労働者の員数を維持するため必要な限度まで労働者を紹介する場合は、この限りでない。