相談現場から-3 有給休暇付与日数                                   週の労働時間・勤務日数が一定しない場合

さっぽろ労働相談センター・札幌パートユニオンの労働相談に有給休暇の付与日数についての質問が増えています。有給休暇の付与日数は、雇用契約に定められる労働時間・勤務日数を基準にした出勤率を基に算定されます。ただ、アルバイトやパートタイマーとして働く場合、勤務時間・勤務日数の特定が一週間ごとに提示される場合があります。そのような場合の有給休暇付与日数についての質問がお盆期間中に寄せられました。以下、内容を少しアレンジして掲載します。

Q:1.札幌市内の居酒屋、アルバイト。勤続がもう少しで2年となる。21歳で、求職活動の傍らのアルバイト。
  2.勤務時間・勤務日数共に、決まったものがない。休みだけは週1回(日曜日)。
  3.概ね、週4日勤務、6時間~8時間の勤務時間となる。一週間単位のシフトで働いている。
  4.地元のコンビニ経営オーナー店長の本業として開いているもので、学生アルバイトが多く、人員が一定しない。
  5.雇用契約書はある。勤務時間のところには、週40時間以内、シフト勤務としか書かれていない。休日は週一日日曜日とされている。
  6.このような場合有給休暇の付与日数はどう計算するのか。本人は就職活動に際して有給休暇が使えれば好都合と思うし、店長も使えと言っている。しかし、付与日数が判らないとしている。付与日数を教えて欲しい。


A(このようにアドバイスしました):

有給休暇は、雇用契約書に定める労働条件(出勤日数・勤務時間)の8割以上        の稼働を満たすと付与されます。週30時間以上の労働者と30時間未満の労働者とでは付与日数が異なります。内容は下表の通り。

有給休暇付与日数の早見表はこちら

週の所定労働時間・勤務日数が特定できない場合は、付与日直前までの勤務実績で算定するしかありません(通達で同様の内容が発布されています)。例えば1月1日に勤務開始のアルバイトは6月末の勤務を終了して7月1日に有給休暇が付与されます。そのさい1月から6月末までの勤務実績が満勤として60日であったと仮定します。60日を倍にして年間所定労働日数を仮定すると120日になります。120日の場合の6カ月後の付与日数は3日になります。
その後、1年間(7月1日から6月末まで)勤務し、勤務日125日であったとします。年125日の勤務日の1年6カ月のところは6日になります。7月1日に6日が付与され、前の年の3日と合算し9日がこの時点の保有日数となります。これから先、不明であれば再度電話ください。