労働政策研究・研修機構(JILPT)は12月12日配信のメールマガジン労働情報第2114号で「スポットワーク」に申し込み、直前キャンセルされた大学生の給与支払いを命じた東京簡裁判決を紹介しました。労働相談にも多くの直前キャンセル・給与未払への問合せ対応があります。全国ユニオンの厚労省交渉では、これら事例を説明し、申し出に対する行政指導強化を求めています。厚労省は、個別事案に対する検討・判断が必要とし、全国の労働局・労基署への統一対応をー通知するには至りません。このような事例を積み重ねるしかないのでしょうか。それでも、。今回の判決の意義は大きいです。
●「スポットワーク」巡り支払い命令、直前キャンセルの飲食店側に/東京簡裁 仕事や家事の空いた時間に働く「スポットワーク」で、直前にキャンセルされた仕事の 賃金が未払いだとして、神奈川県の大学生の男性(21)が名古屋市の飲食店運営会社を訴 えた訴訟の判決が10日までに東京簡裁であった。 会社側が出廷せず、中出卓哉裁判官は請求通り6800円の支払いを命じた。9日付。 男性側の代理人弁護士への取材で分かった。スポットワークの直前キャンセルを巡る判 決は初めてとみられる。 訴状によると、男性は5月、仲介アプリ「タイミー」を通じて東京都内の飲食店の仕事 に応募。マッチングが成立したが、勤務前日にキャンセルされ賃金が支払われなかった。 タイミーは当時、労働契約は出勤時に成立するとしていた。7月に厚生労働省が出した 見解を受け、9月からマッチング時点に変更した。 代理人の牧野裕貴弁護士は取材に「過去のキャンセル分は違法状態が続いている。 未払い賃金請求が公に認められた意義は大きい」と話した。運営会社は「担当者が不在 でコメントできない」とした。 (時事通信 2025年12月10日(ヤフーニュース)) ▽参考:「知らない」では済まされない「スポットワーク」の労務管理 (使用者向けリーフレット)


