求む!ハラスメント被害の救済強化

北海道労働局は「労働基準監督署別労働災害統計」で、札幌中央労働基準監督署と札幌東労働基準監督署がまとめた2023年の両署管内(石狩市浜益区を除く石狩管内)の労働災害発生状況(速報値)を公表しました。死亡と休業4日以上の労災件数は、444件・前年比44.4%減と大幅に減少しているとし、対前年比で労災認定の新型コロナウイルス感染者が大きく減り、労災件数が減少したためとしました。今朝の北海道新聞15面地域の話題で詳細を報じています。
 今、相談現場ではハラスメント被害の相談が増えています。人手不足とはいえ職場の苛め・ハラスメントは減っていない感があります。総ストレス化でしょうか。職場のハラスメントでは被害者が孤立し精神的疲弊が大きく労災申請がとても困難です。労災認定件数が減ったとは言いつつも、ハラスメント被害による労災申請受理状況は被害現場の数に比例するとは言い難いのが実感です。「ハラスメント被害は労働局・労基署へとの周知強化をお願いしたいです。
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厚労省 アルバイトの労働条件を確かめよう!」全国キャンペーン実施!

2024年3月8日厚生労働省は、学生アルバイトのトラブル防止のためとして「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施すると報道向けに発表しました。以下の通りです。

令和6年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施します
    ~学生アルバイトのトラブル防止のために~

 厚生労働省では、全国の大学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始
める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペ
ーンを実施します。
 本キャンペーンは平成27年度から実施しており、本年で10回目となります。
 キャンペーン期間中、厚生労働省では、大学等での出張相談や、アルバイトを始める前
に知っておいてほしいポイントをまとめたリーフレット(下記キャンペーンの概要の別添2
及び別添3を参照)の配布などを行いますので、これからアルバイトを始める学生のみな
さんはもちろん、既にアルバイトをされている方も、この機会にぜひ、ご自身の労働条件
を確かめてみてください。

「キャンペーンの概要」はこちらから

 ワークルール検定のテキストはお役に立つと思います、是非ご活用くださいと付け加える親切です。元北海道大学法学部教授の道幸哲也先生が心血を注いだワークルール検定です。学生さんには少しハードルが高いかもしれませんがキット役に立ちます。

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労働行政の人員体制改善強化が進みますように!

北海道新聞3月22日の朝刊でも大きく取り上げられました。ハローワークの正職員が増そうです。ハロワークの非正規職員の多さについては、全労働や各地域のユニオンから毎年改善要望が挙げられています。内容は正職員化や職員数を大幅に増やすといった内容です。労働行政の定数削減は新自由主義経済政策を重用した時の政権が公務員定数25%カットを発し進められました。達成目標年度を定め確実に減らせという乱暴なものです。ただ、その後の労働法制改悪により相談や問い合わせ、多様な救済制度創設等が続き、各労働行政の相談窓口は大混乱となります。北海道では連合北海道札幌地区連合会が2000春闘から現地の労基(2ヵ所)・職安(3ヵ所)へ要請行動を開始し,しつこいくらいに人員増・体制強化を求めてきました。まだ、正職員111人の増と牛歩の歩みに近い内容ですが、厚労省も人員体制強化には乗り気のようです。引き続き地域の厳しい雇用情勢・労働相談の内容を訴えて、定員増・体制強化を実現しましょう。労働者が更に安心できる窓口となるように。

3月21日 ヤフーニュースで紹介された記事(配信元は「KYODO」)

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非正規の手当格差に労基署の指導急増(茨城ユニオン ニュースレター第205号)

2月26日に厚労省主導の正社員と非正規社員の不合理な賃金格差是正指導強化の内容を掲載しました。組合員諸氏より内容がイマイチ分かりにくいとのご指摘がありましたところ、茨城ユニオン発行のニュースレター第205号に分かり易い解説記事が掲載されました。以下のとおりです。参考にされてください。引用についてはご快諾いただきました。茨城ユニオンの皆さんありがとうございます。

茨城ユニオン ニュースレター第205号(2024.3.1)本文(印刷はこちら

同ニュース本文では、労基・労働局への積極的な情報提供の重要性を呼びかけています。全く同感です。頑張りましょう!

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「時間外労働の上限規制」 従業員増は必須!

2019年4月から大企業に、2020年4月からは中小企業を対象に「時間外労働の上限規制」が適用されています。2024年4月からはこれまで猶予されていた、建設業、トラック・バス・タクシードライバー及び医師についても適用開始となります。厚生労働省では円滑な運用開始となるよう開設動画をアップしています。以下のとおりです。

適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイトはたらきかたススメ

今までが適正人員を無視というか考慮せず業務運用していたということです。適正人員を守ることが大前提です。

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内部通報制度の周知 労働者保護を詳細に!

今日の新聞報道やヤフーニュースで消費者庁が 「内部通報制度」の内容周知を強化すると宣言しました。消費者庁の就労者1万人を対象とした「内部通報制度」に関するアンケートで制度自体を理解していない数値が50%に達したことへの対応です。内容は以下のとおりです。

内部通報制度のアンケート結果を報道するヤフーニュース

「内部通報制度」は、公益通報者保護法により従業員数301名以上の事業者に体制整備が義務付けられていて、勤務先の法令違反に関する相談等を受け付け、調査した上で是正する制度とされています。最近、介護施設・障害者施設等で虐待や不法就労を通報した施設従業員が苛められ・冷遇の後、解雇又退職に追い込まれるという事例が報道されています。ただ、これまでも介護・障害者施設等福祉分野の施設では従業員数の多寡に関わらず、勇気をもって告発・通報し退職を余儀なくされた従業員は少なくありません。今の「内部通報制度」でも告発した従業員の安全保障は実際のところ担保されていません。告発した従業員の安全保障がどのように確保されるのか、そこの仕組みと説明、そして告発従業員の不利益は生じさせないということを明言して欲しいです。

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公務職場の非正規賃金格差指導へ後押しを! 

自治体の非正規職員の数が増えています。2020年の調査時点より6.9%増え2023年4月1日時点では74万2725人と総務省はまとめています。一方正規職員は2022年調べで280万3664人としています。今日のヤフーニュースが調査内容を報じています。窓口業務や住民サービス業務が増え会計年度任用職員を増員して対応する自治体も見られ、また体育館等公共施設等は行政サービスを指定管理者制度等により民間が担うもので、公共サービスに係る労働者はさらに多いのではないでしょうか。当然正規公務員との賃金格差・処遇格差は大きく、各地で格差解消・処遇改善の取り組みも行われています。今日の日本経済新聞に「非正規の手当格差、指導急増」との記事が掲載され、厚労省主導の正社員と非正規社員の不合理な賃金格差是正指導強化の内容が報告されています。岐阜労働局の取り組みを中心に解説され、端緒は同一労働・同一賃金に係る法制度とハマキョウレックス・長沢運輸の訴訟の様です。これを機に全国の労働局の統一行動が展開されることを期待せざるを得ず、指導が公務職場へも波及するよう各地で後押ししましょう。

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労災防止は週40時間労働厳守と適正人員確保で実現!

2月21日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1941号を配信し、厚労省が2月19日に公表した2023年の労働災害発生状況(2月速報値)を紹介しました。以下の通りです。

労災の死亡者数15.6%増、休業4日以上死傷者数3.8%増/厚労省

厚生労働省は19日、2023年の労働災害発生状況(2月速報値)を公表した。死亡災
害は、死亡者数が37人で15.6%増加。
業種別では、建設業50.0%増、製造業10.0%増、陸上貨物運送事業33.3%減
など。
休業4日以上の死傷者数は、4,049人で3.8%増加。業種別では、陸上貨物運送事
業7.1%増、第三次産業5.5%増、製造業0.7%増、建設業4.9%減(増減率は
前年同期比)。 公表数値は、新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除いた
もの。

令和6年2月速報値における労働災害発生状況について

人手不足対策必要の声が大きくなっていた時期の調査結果なのでしょう。低賃金・長時間労働の職場に事故が多く、退職者が増え更に職場の過重労働度合が酷くなるという負の連鎖でしょうか。少数精鋭を目指したの職場の末路の感が強いです。週40時間労働の環境厳守で適正人員を確保。労災防止はこれに尽きます。

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カスハラ 公務災害認定時の出来事例に追加

2月16日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1940号を配信し、人事院が2月14日に改正した公務災害認定のための「精神疾 患等の公務上災害の認定指針」を紹介しました。認定に必要な調査・分析時に参考とすべき出来事例として、いわゆるカスハラを追加し、国家公務員が来訪者らから受ける威圧的言動も対象とされました。以下の通りです。

●公務災害認定時にカスハラ等を参考とすべき出来事例に追加/人事院
 
  人事院は14日、国家公務員災害補償制度における公務災害認定のための指針「精神疾
患等の公務上災害の認定指針」等の一部改正を発表した。認定に必要な調査・分析時の検
討項目に「勤務間インターバル」を、留意事項に「2週間以上にわたる連続勤務」を追加。
  認定に必要な調査・分析時に参考とすべき出来事例として、いわゆるカスハラを追加し、
性的指向・性自認に関するものを含むことを明記、など。2023年9月に労働者災害補
償保険制度で心理的負荷による精神障害の認定基準が改正されたことを考慮した。

2月14日人事院発表『「精神疾患等の公務上災害の認定指針」等の一部改正について 』 


精神疾患等の公務上災害の認定について  (最終改正:令和6年2月14日職補―30)
 人事院事務総局職員福祉局長発

地方公務員でも今後、認定業務を担う「地方公務員災害補償基金」が指針見直しの予定とされています。労基・ハローワーク・社会保険・税務の窓口担当の方が真っ先に目に浮かびます。処遇改善と人員増に着手する方が先と思います。被害を受けない環境、健康を害さない環境構築は難しいものではありません。「小さな政府」を標榜した公務員制度改革の失敗を認めることです。この分野を整備するだけでも景気回復には相当の益があります。

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労働条件の最終決定は雇用契約書です。

2月16日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1940号を配信しました。同配信では、2024年4月1日以降、ハローワークに求人を申し込む場合、求人票に明示すべき新たな項目を解説する厚生労働省リーフレットを紹介しています。以下の通りです。

●2024年4月からハローワークの求人票に明示する労働条件が3点追加/厚労省

厚生労働省では、職業安定法施行規則改正により2024年4月1日以降、ハローワーク
に求人を申し込む場合は、求人票に新たに「従事すべき業務の変更の範囲」、「就業場所
の変更の範囲」、「有期労働契約を更新する場合の基準」の明示が必要となることについ
てリーフレットを公開している。

職業安定法施行規則改正により、2024年4月1日以降ハローワークの 求人票に
明示すべき事項を周知するパンフレット

就業場所・仕事内容の変更が勤務開始後発生し、勤務継続し難い状況になった、これが実質退職を選択させる意図的なものか、不利益変更か等、求人票と実労働条件の齟齬被害は労働相談の定番です。被害防止の第一は、労働条件通知書又は雇用契約書の内容をきちんと確認することです。労働条件の確定は労働条件通知書又は雇用契約書に記載された内容を確認した時です。面接時に少し時間を要して面倒に思われても、確認することをしっかり確認しましょう。

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