第20回統一地方選挙立候補(予定)者への公開質問と回答 要閲覧

「反貧困ネット北海道」、「無期転換逃れ阻止プロジェクト」及び「札幌市公契約条例の制定を求める会」がこの度の第20回統一地方選挙に立候補(予定も含む)者に対して無期雇用転換や公契約条例そして子ども等の貧困対策について公開質問への回答をお願いしています。回答内容にはとても興味深いものがあります。是非ご覧ください。そして決して棄権しないように、必ず投票しましょう。前半は4月9日(日)です。期日前投票もかなり改善されて利便性が向上しています。

反貧困ネット北海道「公開質問/北海道知事選挙立候補予定者からのご回答」 – 北海道労働情報NAVI (roudou-navi.org)

反貧困ネット北海道「公開質問/札幌市長選挙立候補予定者からのご回答」 – 北海道労働情報NAVI (roudou-navi.org)

無期転換逃れ阻止プロジェクト「公開質問/札幌市議会議員選挙立候補予定者からのご回答」 – 北海道労働情報NAVI (roudou-navi.org)

札幌市公契約条例の制定を求める会「公開質問/札幌市長選挙と札幌市議会議員選挙の立候補予定者からのご回答」 – 北海道労働情報NAVI (roudou-navi.org)

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未組織・非正規労働者の労働条件改善・賃上げ ガンバロー!

3月24日、労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1854号を配信し、3月13日~17日まで(第一次山場)の賃上げ状況を各組織の情報をもとに配信しました。連合、金属労協(自動車総連、電機連合、JAM、基幹労連、全電線)及びUAゼンセンの大手組合が先行組合を形成しています。以下の通りです。

●30年ぶりに賃上げ率を3%台に乗せる/
                連合のヤマ場を終えての賃上げ回答集計結果

 3月14日~16日のヤマ場を含む13日~17日までを「先行組合回答ゾーン」
に設定していた連合(芳野友子会長)は17日、同日10時時点での第1回回答集計
結果を発表した。定期昇給相当分込みの賃上げ額の加重平均は1万1,844円、
率で3.80%となり、1994年以来、30年ぶりに賃上げ率が3%を超えた。
(JILPT調査部)

30年ぶりに賃上げ率を3%台に乗せる/連合のヤマ場を終えての賃上げ回答集計結果
 3月24日JILPT調査部


●賃金改善額が8,000円を超え、2014年以降で最高水準に/
                金属労協大手組合のヤマ場までの賃上げ回答

 金属労協(JCM)に加盟する大手組合の先行回答状況によると、3月17日現在では
賃金改善分の平均額は8,131円となっており、昨年の最終結果である1,994円を
大幅に上回るだけでなく賃上げが復活した2014年以降で最も高い水準となっている。
JCMが集中回答日に設定した3月15日に記者会見した金子晃浩議長は「JC共闘によ
る相乗効果を発揮できた」などと評価した。(JILPT調査部)

賃金改善額が8,000円を超え、2014年以降で最高水準に/
金属労協大手組合のヤマ場までの賃上げ回答3月24日  JILPT調査部


●自動車総連のメーカー部会、電機連合の中闘のすべての組合が要求に対する
           満額回答を引き出す/金属労協の各産業での先行回答状況

 金属労協に加盟する自動車総連、電機連合、JAM、基幹労連、全電線の各大手組合の
賃上げの先行回答では、組合要求に対する満額回答が相次いだ。トヨタや日産の労働組合
などを含む自動車総連のメーカー部会12組合では、すべての組合で要求満額を獲得。
産別統一闘争を展開する電機連合の中闘組合は、揃って要求どおりの7,000円の改善
額を引き出した。基幹労連に加盟する三菱重工や川崎重工などの総合重工組合は、賃金改
善1万4,000円の満額回答を引き出した。(JILPT調査部)

自動車総連のメーカー部会、電機連合の中闘のすべての組合が要求に対する満額回答を
引き出す/金属労協の各産業での先行回答状況  3月24日JILPT調査部


●2012年結成以降で最も高い賃上げで妥結/
                  UAゼンセンの第1のヤマ場回答の状況

 UAゼンセンは16日、本部で記者会見を開き、2023労働条件闘争の第1のヤマ場
(15日)を終えた16日午前10時時点での賃上げ妥結集計結果を公表した。正社員組
合員、短時間組合員ともに、UAゼンセン結成(2012年秋)以降の闘争で最も高い賃
上げ額となっている。正社員組合員では、「制度昇給」と「ベアなど」を合わせた賃上げ
額全体の加重平均で1万3,830円(4.56%)となっており、パートタイマー組合
員の時給の引き上げ額(制度昇給込み)は61.8円(5.90%)。
                            (JILPT調査部)

2012年結成以降で最も高い賃上げで妥結/
UAゼンセンの第1のヤマ場回答の状況  3月24日 JILPT調査部

先行組合は概ね上場企業・大企業で構成されています。従前はナショナルセンターを中心に要求・交渉内容の情報開示が活発でした。続く中小・地場組合は大いに参考とし共闘意識が醸成されたと聞きます。昨今は組織率が下がった上、雇用労働者に占める非正規労働者が4割弱まで増え、その勢いは続いています。非正規労働者の9割近くが未組織労働者です。2000万人を超える非正規・未組織労働者の労働条件改善・賃上げが実現しない限り経済活性も脱少子化も実現しないのではと思います。

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3/19なんとかしろ物価高!賃金上げろ!春闘デモ  コミュニティ・ユニオン関西ネットワーク

CUNNは3月22日、メール通信NO.2320を配信しコミュニティ・ユニオン関西ネットワークの『なんとかしろ物価高!賃金上げろ!春闘デモ』を紹介しました。3月19日(日)に実施されたもので『ユニオンマーチ』によるデモ行進は街頭見学者等に大人気で警備警官にも好評だったようです。ご苦労様です。共同代表の笠井さんから報告が寄せられました。以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2320 2023年3月22日

1.(報告) 『なんとかしろ物価高!賃金上げろ!春闘デモ』を開催/関西ネット

〈コミュニティ・ユニオン関西ネットワーク共同代表 笠井弘子〉

3月19日(日)コミュニティユニオン関西ネットワークの主催で、『なんとかしろ物価
高!賃金上げろ!春闘デモ』を開催しました。
大阪メトロ四ツ橋駅近くの堀江公園で集会を行い、若者たちや観光客で繁華なアメリカ村
を経由して難波までデモ行進を行いました。

今回のデモでは、みんなを助けるアンパンマンを取り上げ、アンパンマンマーチの替え歌
『ユニオンマーチ』を歌い、アンパンマン風船を通行人に配りました。
アンパンマンの風船が公園で遊んでいた子どもたちに大人気でした。風船を手渡すときに
子どもたちのパパやママたちにも、ユニオンのことをアピールできたのはよかったと思い
ます。

デモ中には、通行人が、手を振ったり、スマホで撮影したり、「アンパンマ~ン」と何度
も叫んだり、反応が多くて楽しいデモでした。
以前のデモでは、赤信号の度に止まらせられたり、警察の誘導には何度も抗議しまたが、
今日は赤信号でも直進するなど、円滑に誘導してもらって、気持ちよくデモできました。
現場で主張することが大事だ、と改めて感じました。

物価高に対し、コミュニティユニオンも春闘を頑張ります。

●ユニオンマーチ(アンパンマンの歌)
  そうだ  ユニオン
  みんなのために
  労働者の権利を守るため
  給料  やすい
  パワハラやセクハラ
  がまんをして  すごす
  そんなのは  いやだ!
  気付く  おかしい  ことに  
  あきらめなくて  いいんだ
  だから  声を  あげよう
  闘おう
  そうだ!  おそれないで
  力を合わせ
  どんな  会社が  あいてでも
  そうだ  ユニオン
  みんなのために
  労働者の権利を守るため
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『なんとかしろ物価高!賃金上げろ!春闘デモ』-01

『なんとかしろ物価高!賃金上げろ!春闘デモ』-02

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8年ぶりの政労使会議の前に、過ちの総括を!

3月17日、労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1853号を配信し、首相官邸で8年ぶりに開催した政労使会議の内容を紹介しました。連合からは芳野会長が参加しました。以下の通りです。

●「政労使の意見交換会」を開催/政府

 政府は15日、2023年春季労使交渉の集中回答日にあたり「政労使の意見交換会」
を開催した。総理は意見交換を踏まえ、「賃上げは新しい資本主義の最重要課題」とし、
「政策を総動員して環境整備に取り組む」と述べた。中小・小規模企業の賃上げについて
は、「実現には労務費の適切な転嫁を通じた取引適正化が不可欠である点について基本的
に合意があった」とし、「労務費の転嫁の在り方について指針をまとめる」等と述べた。
最低賃金については、全国加重平均1,000円を達成することについて、中央最低賃金
審議会で議論するよう求めた。

首相官邸ホームページ 「政労使の意見交換」はこちらです。


政労使の意見交換の提出資料はこちらです。

今回の政労使会議の内容を15日に妥結し高い評価を受けている先行大手組合がどう受け止めているのでしょうか。従業員規模が小さくなるにつれ組織率も低下します。労使交渉は存在しなくなるのです。そのような環境に先行組合の妥結結果を波及させようとの号令は届くのでしょうか。また、4割を超える非正規労働者への波及は更に一工夫が必要です。やはり、「小さな政府」や「新自由主義経済」を絶賛推奨した政策が誤りであったとの総括が必要だと思います。社会に出て働きだし、非正規雇用でしか働いた経験のない世代が増える中必要なプロセスではないでしょうか。

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非正規労働者・公共サービス分野の最低賃金改善を申し立て!  ~労働組合法18条協定賃金の地域拡張適用~

CUNNは3月15日メール通信No.2318を配信し、自治労福岡市水道サービス従業員ユニオンによる地域内水道検針員の最低賃金引上げの取り組みを紹介しました。3月2日付連合通信・隔日版が報道したものです。以下のとおりです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2318 2023年3月15日

1.(情報) 最低時給の拡張適用を申請/福岡市の水道検針員労組/
                                              ダンピング防ぎ公正競争実現へ
                       230302連合通信・隔日版

 福岡市の水道検針員でつくる労働組合がこのほど、最低時給を定める労働協約を、
市全域の非正規雇用の水道検針員とその使用者に拡張適用するよう福岡県知事に申し
立てた。労働条件切り下げによるダンピング競争を防ぎ、公正競争を実現することが
目的だ。公共サービス分野の申し立ては初。
 申し立てたのは自治労福岡市水道サービス従業員ユニオン。福岡市の水道検針員を
組織し、市の業務委託を受けるヴェオリア・ジュネッツ、第一環境の2社と労働協約
を結んでいる。
 地域拡張適用を求めている労働協約は、時給1082円の下限と、月の労働時間と
検針実件数に応じて、時給1420~1605円の下限を段階的に定めている。
 申し立て書によると、同市は2009年以降、市内を3ブロックに分け、プロポー
サル方式(企画競争入札)で民間委託を進めてきた。19年、新たに参入した事業者
が、それまでの歩合給を約30%引き下げる労働条件切り下げを提案。検針員14人
のうち、切り下げを受け入れなかった10人が退職を余儀なくされ、業務の引き継ぎ
や検針業務にも支障が生じたという。
 この事業者は、違法派遣の疑いや団体交渉拒否などの問題も指摘されている。
 同ユニオンは、事態を放置すれば、低い労働条件で検針員を使用する事業者の参入
を許し「悪貨が良貨を駆逐する」事態を招きかねないと指摘。労働条件の維持・向
上、公正競争を実現するためにも、企業横断的な協約の適用が必要と強調している。
 併せて、正職員との均等処遇として裁判員休暇の権利と保障、労働保険・社会保険
の受給権も拡張適用の対象とした。
 同市で働く時給制の水道検針員の総数は107人で、このうちの81人(75・7%)
が現在、労働協約の適用を受けている。
 1月に都内で開かれた自治労の定期大会で、福岡県本部の代議員は「労働条件切り
下げによる業務委託料金ダンピングで受託者になろうとする者や、労働条件を切り下
げた分だけ利益を増やそうとする者が出てくる。委託事業に従事する労働者全体の雇
用が脅かされ、労働条件が切り下げられる危機にあることは明白」と地域拡張適用の
必要性を述べ、支援を求めた。
 この制度は労働組合法18条が定める仕組みで、ある地域の同種の労働者の「大部
分」に適用される労働協約がある場合、協約の対象外の同種の労働者と使用者にも強
制的に適用される。
 昨年、茨城県内の家電量販店で32年ぶりに適用され注目を集めた。賃金の下限を定
めるケースでは、実現すれば滋賀県の亜炭鉱業以来65年ぶりとなる。

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福岡市は水道検針業務を複数の企業にプロポーザル方式で委託しています。自治労福岡市水道サービス従業員ユニオンは、企業横断的に検針業務を担う非正規労働者を組織化しています。そして、2社の企業と賃金に関する労働協約を締結し適用労働者は81人(75・7%) に達しています。同ユニオンは、この2社と締結する労働協約を労働組合法第 18条にもとづき市全域に地域的拡張適用するよう福岡県知事に申し立てました。今回の申し立ては、非正規労働者、公共サービス分野、最低賃金という特徴があり、非正規労働者では初めてのケースとして評価し、実現を求める声は大きいとされています。私たちも応援します!

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最低賃金の一刻も早い大幅引き上げを求める全国署名に参加しよう!

CUNNは3月13日、メール通信NO.2310を配信し、「最低賃金の一刻も早い大幅引き上げを求める全国署名」への参加協力を加盟ユニオンへ要請しました。2月に展開した最低賃金引上げの全国一斉行動「2月ユニオン同時アクション」の反響を以ての取り組みで、集約した署名をもとに厚生労働省/中央最低賃金審議会へ要請行動を実施するとしています。以下の通りです。札幌地区ユニオンは札幌パートユニオンを中心に組織内取り組みを検討します。組合員の皆さんへは近く、要請資料を発送いたします。ご協力お願いします。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2310 2023年3月13日

1.(よびかけ)
    最低賃金の一刻も早い大幅引き上げを求める全国署名に
                                                  ご協力をお願いします

 3月9日にオンラインで今期第2回全国運営委員会を開催しました。
 そこで、添付の最低賃金引き上げを求める全国署名に協力して取り組むことを確認し
ました。時間が限られておりますが、ご協力をお願いいたします。
  一筆でも多く提出していきましょう。

〇中央最低賃金審議会長宛      

〇要請事項
1.今年度、10月と言わず、一刻も早く物価高騰を上回る最低賃金の改定を行うこと。
2.最低賃金の時間額1500円を目指すこと。
3.全国一律最低賃金制度に向けた制度改正を行うこと。
4.すべての最低賃金審議会を完全公開とすること。

〇全国一般全国協議会がよびかけ、複数の労働組合が統一署名あるいは協力という形で
 3月1日から取り組みが進められています。

〇4月10日最終集約、4月17日の週に厚労省に提出します。
 最賃再改定の課題もあり、5月連休前に提出しようということで早めの集約となってい
 ます。連休明けの追加提出も考えています。

〇署名用紙の「取扱い団体」欄には全国ネットを記載していますが、各団体の判断で
 ユニオン名を記載していただいてもかまいません。
 全国ネットとしては、これからの取り組みであり、ぎりぎりまで集約したいので、
 締め切りは4月13日ととします。下町ユニオンに必着でご送付ください。

以上、よろしくお願いいたします。

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閣僚や元政府関係者の舌禍・不適切行動がまた話題になっています。報道機関への圧力は言論統制ともいえる所業で正に憲法違反です。憲法違反をゴリ押しする政府主導の憲法改定議論の行く末は明らかであり到底受け入れられるものではありません。また、育休期間中のリスキリング推進発言も政府財界の「腹底」を明らかにしました。徹頭徹尾、経済発展に向けて労働者をこき使いたいわけです。足りない頭は足りるように磨いて場所を厭わず働けということでしょう。ちょっと前から喧伝されている「ワーケーション」もこの典型です。休暇と仕事を職場ではない場所で推進しようという変な取り組みです。先のリスキリングの「腹底」を見る限り、「ワーケーション」で健康回復や長時間労働撲滅はあり得ません。これに乗っかる自治体・企業が出てこないことを期待します。

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2月ユニオン同時アクション         えひめユニオンの取り組み

CUNNは3月13日、メール通信NO.2311で「えひめユニオン」の2月ユニオン同時アクションの取り組みを紹介しました。2月26日(日)の街頭宣伝行動の様子が写真と共に報告されています。以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2311 2023年3月13日

1.(報告⓽)えひめ/2月ユニオン全国同時アクション

〈えひめユニオン〉

2月26日(日)11:00~ 松山市駅前で実施しました。
当日は強風で肌寒く、また長引くコロナの影響もあり多くの人出は見込まれませんでした
が愛媛の実態も含めチラシと街宣で訴えました。
大幅アップが謳われていますが愛媛は最低額であること、今すぐ1000円は当たり前の
要求であることを重点に訴えました。
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2月26日(日)松山市駅前の街頭宣伝に参加したユニオン組合員の皆さん

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グーグル日本法人に労働組合「Google Japan Union」結成 東京管理職ユニオン 

CUNNは3月3日、メール通信NO.2300で、2月22日に結成、東京管理職ユニオンに加盟した労働組合「Google Japan  Union」について配信しました。弁護士ドットコムの配信記事と共にご紹介します。以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2300 2023年3月3日

1.(情報・報告)
  大規模リストラに危機感「社内に不安が広がっている」/東京管理職ユニオン2023年3月2日 弁護士ドットコム〉

 米グーグルが全世界で1万2000人の従業員解雇を発表したことを受けて、日本法人
(グーグル合同会社)でも大規模なリストラの動きが懸念されるとして、日本法人で働く
 従業員らが労働組合「Google Japan Union」を東京管理職ユニオン
 の支部として結成した。
 結成会見をおこなった20323年3月2日の朝には、退職手当について説明する「退
職パッケージ」の通知が届いたという。

●予告されていた通知が今朝届いた

 ユニオンに加入しているのは、日本法人の社員ら数十人と関連会社「グーグルクラウド
ジャパン」の社員らだ。
 グーグルの日本法人で組合がつくられるのは初めてのことだという。
 会見に参加した組合員によると、米グーグルで大規模リストラが公表された2023年
1月以降、一緒に働いていた米国の社員が会社から締め出され、連絡が取れなくなったと
いう。
日本法人でも2023年2月1日、社員らに「2023年3月に何らかの知らせを行う」
という通知があったそうだ。
 アメリカでのレイオフの基準は不明だとして、日本法人の社員らには、成績や立場に関
係なく本国同様のリストラがおこなわれるとの不安が広がっている。
 社員らは2023年2月22日に労働組合を結成。
 現在は数十人だが、2023年3月中に50人を超える見込みだという。
 すでに組合は日本法人に団体交渉を申し入れている。
 そのような中、2023年3月2日朝、日本法人の複数の社員を対象に退職パッケージ
の提案の通知が届いた。
 応じない場合にどうなるのか明示されていないものの、応じた場合の解雇手当や、14
 日以内の早期合意で退職すれば追加手当が出ることや、再就職のあっせんサービスの提
 供が説明されたとしているという。
 ユニオン側の姿勢は、このパッケージに合意する考えはなく、これまで通りに働き続け
る考えだ。

●グーグルの社員ら「どんな状況かもわかない」「意味不明」

 この日の会見に参加した組合員らは不安とともに、会社への不信を口にした。
「あまりに情報がなさすぎて、何がどういう理由でおこなわれているかわからず不安なた
め、ユーザーのためにいいものを作りたいという気持ちが出せない。不明な状態が早く終
わってほしいです」(日本で暮らして10年以上となる米国籍のダンさん)
 就労ビザで働いている米国籍のキャシーさん(29)は、仕事がなくなると日本にいら
れなくなるかもしれないと話す。「米国でのレイオフの必要性が明確ではなく、選ばれた
基準も意味不明でした。誇りに思って一緒に働いていたメンバーが突然消える状況があっ
て、働くのがつらくなっていました。 私は就労ビザで働いているので、仕事がなくなる
と日本にいる権利がなくなってしまう。日本を第二のふるさとと考えているんですが、仕
事を失うのが毎日不安です」

 東京管理職ユニオンの神部紅書記長は「通知は一方的なので、今後上司との面談で具体
的な話がなされるのではないか」とみている。

 団体交渉では日本法人から出された通知を受けて、誠実な説明などをもとめていく。

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3月6日、米グーグル日本法人は代理人弁護士を通じて「グーグルジャパンユニオン」との団体交渉に応じる意向を示していて、日程調整中とのことです。

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2023春闘ガンバロー 3・10全道総決起集会

3月10日18時、連合北海道(共催:連合石狩地協・札幌地区連合会)は2023春闘勝利に向けた全道総決起集会を開催しました。連合北海道によるここまでの春闘情勢報告では、選考大手組合の奮闘は大きな成果とし、3月15日の集中回答日には総力を以て臨もうとしました。会場となった共済ホールには組合員等600余名が参加し、地場景気回復に向け全力で賃上げ交渉に取り組むことを確認しました。札幌地区ユニオンからは組合員18名が参加し、団結ガンバロー等で気をはきました。久々のリアル集会参加に組合員一度興奮さめやらぬ熱意を感じ、冷たい外気をものともせず帰路につきました。参加組合員の皆さんご苦労様でした。

集会壇上で石狩地域の決意を表明する石狩地協光崎副事務局長

札幌地区ユニオン加盟単組も着実に交渉を進めています。パート職員の正社員登用、インフレ手当、初任給引上げ及び各種賃上げ等コツコツと成果が確認できています。         ガンバロー!

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日本労働弁護団幹事長声明/労災保険支給決定に対する事業者による異議申立てに断固反対し、  メリット制のあり方について見直しを求める幹事長声明

CUNNは3月8日、メール通信NO.2307で、この度、労政審が公表した「労災保険支給決定に対する事業者による異議申立て」容認について断固反対し、むしろ「メリット制」のあり方について、早急に見直しを議論を開始すべきとする、日本労働弁護団幹事長声明を紹介しました。以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2307 2023年3月8日

1.(情報)労災保険支給決定に対する事業者による異議申立てに断固反対し、
      メリット制のあり方について見直しを求める幹事長声明/日本労働弁護団

労災保険支給決定に対する事業者による異議申立てに断固反対し、
メリット制のあり方について見直しを求める幹事長声明 | 
日本労働弁護団 (roudou-bengodan.org)

  労災保険支給決定に対する事業者による異議申立てに断固反対し、メリット制の
  あり方について見直しを求める幹事長声明

                           2023年2月17日
                           日本労働弁護団
                           幹事長 佐々木亮

 
 2022年11月29日、東京高等裁判所が、事業主による労災保険支給決定に対
 する事業主による取消訴訟の原告適格を認めず、訴えを却下した東京地裁判決を破棄
 し、事業主による原告適格があることを前提として、地裁に実体審理を行うために差
 し戻す判決を出した。
  同判決は、労働保険料がメリット制によって上昇した事業主が、労働保険料認定処
 分を争ったものの、労災支給決定の取消し訴訟の原告適格があるとして、支給決定の
 違法を主張できないとした医療法人総生会事件平成29年9月21日労判1203号
 76頁を参照し、支給決定を事業主が争うことを認めている。


 しかし、上記判決は、下記理由により、到底容認できない。

(1)精神疾患や、脳心臓疾患の労災認定は相当の時間を要するため、取消判決等が確定
  した場合、被災労働者及び遺族に致命的打撃を与えることとなる。
   すなわち、精神障害ないし脳心臓疾患は、事故労災とは異なり、直ちにその業務起
  因性を判定しにくく、詳細な認定基準が定められ、労働時間の調査や、その他の「出
  来事」の調査、さらには専門医や専門部会への照会等、相当な時間を要し、申請から
  決定まで8か月ないし6か月が目標とされるが、現実には1年以上かかることもしば
  しばみられ、事業主がこれを争う場合も、同等の時間がかかることが当然に予期され
  る。
   実際、本件訴訟における労働保険審査会の決定が平成30年8月29日付(平成2
  7年3月ころ発病)であることにも鑑みれば、本判決は決定の実に4年後、発病から
  実に7年半以上後となっている。
   そして、取消訴訟による取消が対世効を有することに鑑みれば、国が敗訴し、取消
  判決が確定すれば、被災者たる労働者や遺族が、それまでに受給してきた療養補償や
  治療費を受給した理由がなくなり、国に対し、返還義務を負うことになるのである。
   これは、生活の手段を奪われた被災労働者及び遺族にとって、まさに致命的な打撃
  になるのである。
   このように、支給決定処分を事業主に争わせることで、被災労働者にかかる法律関
  係が安定することなどなく、かえって、多額にわたる労災保険金の返還義務が生じる
  という、生活を根こそぎ奪うような被害が生じるのである。
   例えば、月例賃金30万円の場合で前記2022年11月29日判決のように7年
  年半、休業補償給付を受給していた場合、休業補償分だけでも月24万円×12か月
  ×7年半の2160万円、これに加えて7年半分の治療費の3割(健康保険の自己負
  担分)の返金を求められることとなる。生活費を得る手段がない労働者や遺族が、こ
  のような多額の費用の返還を求められることで、生活が根本的に破壊されるのである。

(2)さらに、被災労働者や、遺族に負担がかかることとなる。異議申し立てにおいて全
  面的に再調査を行ったり、際限なく新主張を行わせることとなると、必然的に被災労
  働者や遺族に対して再度の調査が行われることとなる。
   これにより、被災労働者や遺族は、自身の労災認定が争われていることや、自身に
  とってショックだった出来事の想起という負担に再三さらされることとなり、心身の
  健康を害するおそれがある。これと前記(1)の負担の可能性を考えると、被災労働
  者又は遺族に対して過度な精神的苦痛が発生し、これ自体が疾患の原因ともなりかね
  ない。

(3)また、労災認定が今以上に過少となり、労災認定の実務を停滞させ、現場に過重な
  負担をかけることが予想される。
   すなわち、使用者に異議申し立てを認めると、労災認定段階から、使用者から「認
  定を出せば確実に取消訴訟や審査請求に及ぶ」旨の言及を行う等の圧力があることや
  今以上に抵抗を行うことが当然に予想される。
   特に、担当官が、事実認定について、必要以上に謙抑的になったり、精神疾患の労
  災に認定において精神的負荷の総合評価を行う際に、必要以上に謙抑的になりうる。
  さらに、労災段階から使用者が積極的に関与すると、労災認定の現場での混乱が生じ
  手続きの長期化、ひいては労働基準監督官の過重な負担が生じることとなる。

(4)次に、仮に異議申し立てが行われるとなると、事実認定の根拠が一定明らかにされ
  ることとなる。これに伴い、被災労働者の協力者の氏名や、その特定に繋がる供述内
  容が明らかにされるおそれがある。
   被災労働者の協力者の中には、在職の者や、関連する企業に在職している等の事情
  によって、事業主に協力者として氏名を知られることで不利益が及ぶ者がいる。異議
  申し立ての手続きで、これらの者が露見するとあれば、申請に対する協力が得られな
  くなり、また、労働基準監督署としても率直な聴取が不可能となり、かえって事実に
  反する認定を行うこととなるのである。

(5)加えて、過労死防止も阻害することとなる。現在、労災認定が行われたことを契機
  として、損害賠償交渉や、これにともなう再発防止策の交渉を行うことが多くなされ
  ている。ところが、行政手続きにおいて、事業主が労災の要件該当性を争えるとなる
  と、同手続きを行うことを前提として速やかな解決が図られず、また、裁判所も同手
  続きを見ながら損害賠償訴訟を進行することも懸念される。
   前記2022年11月29日判決の第一審でも、メリット制の趣旨である災害防止
  について、ひとたび認定されたのちに争わせたとしてもこれを促進することはない、
  と判示されている上、上記の通り、災害発生防止をかえって妨げるのである。

(6)また、労基法19条解雇への影響も懸念される。事実、2022年11月29日
  判決の控訴人(原告)である事業主は、当該取消訴訟を提起している決定にかかる被
  災労働者を解雇しており、使用者に労災認定に対する異議申し立てを認めた場合、行
  政の決定を尊重せずに同様の対応を行う事業主が増える可能性が高い。

(7)加えて、集団的労使関係における悪用の危険もある。実際、前記2022年11月
  29日判決は、背景に集団的労使紛争があり、その中で提訴されているのである。
   労災で休業し、本来であれば復職することができたはずの労働者が、使用者に労災
  の取消訴訟まで提起されるという対応により、復職意欲をそがれ、職場から組合員を
  排除する手段となってしまう。
   以上の通り、労災支給決定処分を事業主が争うことを認めた前記東京高裁判決は不
  当で到底容認できない。

3 かかる判決が出た原因は、メリット制によって、直接、使用者の保険料が増大する可
 能性が生じることにある。
  そもそも、メリット制は、労災保険料徴収法12条3項に「できる」とある通り、任
 意的適用となっており、一部疾病等については、通達によってメリット制の対象外とな
 っている。その上、労災事故の防止という観点からは、業務起因性のある傷病が発生し
 たことと、保険料増大を直接結び付けるべき理由はない。
  これに加え、現在のメリット制の在り方によって前記のような判決が出て、種々の被
 災労働者・遺族に対する負の影響があるため、メリット制のあり方について議論を速や
 かに開始し、迅速な補償を行うことで安心して労働者を療養させるという労基法第8章
 及び労働者災害補償保険法の趣旨を真に達成できる制度とすべきである。

                                      以上
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