不要のアベノマスク捨てないで!

連合北海道のアベノマスク回収・家庭内の不要マスクの回収とマスク不足の職場・施設・医療機関・福祉団体等への寄贈行動に参加いたします。札幌地区ユニオン加盟組合の皆さんは、是非趣旨ご理解の上、参加願います。今日お願い文書送付しています。

札幌地区ユニオン組合員の皆さんへ 政府配布の布製マスク等の寄付のお願い
連合北海道の「「政府配布の布製マスク」と「市販マスク」を寄付して下さい」
行動への協力要請

 日夜のご健闘に敬意を表します。
 さて、政府は新型コロナウイルスへの感染防止策として全世帯に布製マスク2枚を
配布いたします。連合北海道はこの布製マスクをご不要とされる方々へ寄付のお願い
と回収に取り組みます。また、ご家庭で使途予定の無い市販「ガーゼマスク」や「不
織布マスク」についても同様に寄付のお願い・回収に取り組みます。
 そして、この取り組みで集めたマスクを医療機関・介護福祉施設等で必要マスク数
を確保できない方々に提供させていただくこととしています。
 札幌地区ユニオンは本取り組みに賛同し下記の要件にて、各組合員の家庭内の不要
マスク回収に取り組むことといたします。構成組織の皆様におかれましては趣旨ご理
解の上ご協力方お願い申し上げます。

            記

1 マスクの回収・集約方法
   構成組織で回収・集約したマスクは取り組み期間内に札幌地区ユニオンに
  ご持参又は送付願います。
   送付先:〒060-0004 
        札幌市中央区北4条西12丁目 ほくろうビル4階
        札幌地区ユニオン    電話011-210-4195 

2 取り組み期間 
    2020年5月11日(月)から同年6月30日(火)

3 回収・集約したマスクの活用方法 
   札幌市内の状況を考慮し、必要としている組織の職場、医療機関、介護福祉施
  設・団体及び札幌市等へ連合北海道を通じて寄付いたします。
   なお、必要としている職場、医療機関及び介護福祉施設・団体等の情報があれ
  ばお寄せください。
 
4 注意事項

  ➀政府配布の布製マスク以外にも市販の「ガーゼマスク」「不織布マスク」の
   寄付もご検討ください。

  ➁ご寄付いただくマスクは全て「未使用・未開封」のものに限ります。
  ➂手作りマスクの寄付は今回見送らせていただきます。
  ➃マスクの取り扱いには衛生上のご配慮をお願いします。
  ➄身近に必要としている方がいる場合は、優先して、直接そちらへお譲り下さい。

5 問い合わせ
   TEL 011-210-4195 FAX 011-210-6677
   札幌地区ユニオン 書記長 山本 功
                                 以上

医療・福祉環境充実の施策・行動が極めて心もとない状況です。政府の行動を待ちつつ、自分たちができることから始めましょう!

20度まで届かんとする気温でしたが、桜のご機嫌は上がりません!まだ四分程度。札幌地区ユニオンの事務所からの撮影です。

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労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

見上げれば、桜が咲き始めていました! 

札幌地区ユニオンの近くの公園の桜が咲き始めています。久しぶりの青空と暖かい空気にピッタリの色です。気持ちの良い昼休みでした。

桜の木の後ろ、真ん中の建物の4階に札幌地区ユニオン事務所があります。

今日は祭日でしたが、午前中、結構相談電話が鳴りました。対応できたのは2件です。1件は労働相談で、平均賃金と休業補償についてでした。休業するホテルの従業員からでした。もう1件は、「アベノマスク」の寄付ボックスの設置場所についてでした。今朝の道新の記事に、連合北海道が家庭で不要となる「アベノマスク」を寄付するためのボックスを設置するということが紹介されていたのです。連合北海道に電話しても誰も出ないので、この相談電話に掛けてみたとのことでした。この電話の後、相談電話はピタット鳴り止みました。

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6月施行パワハラ防止法 準備はどうですか!

昨年12月23日にパワハラ指針(職場での発言・振る舞いがパワハラに該当するかどうかを判断する基準)が決定されました。6月1日から大企業に適用されるパワハラ防止法はこの指針により運用されます。中小企業は22年4月からの適用です。違反企業名の公表はあるものの罰則はありません。発生防止が何よりです。皆さんの職場の準備はどうでしょうか。昨日4月27日の日本経済新聞朝刊では早期の取り組みが大事としています。参照してください。

新型コロナウイルス感染症対策のストレスも加わり働く人のイライラは募るばかりです。障がい者の方々が働く職場でも、障がい者へのいわれのないハラスメントが発生しています。相談も増えています。早めの準備心がけましょう!

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新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A(Ver.2)

日本労働弁護団は4月24日「新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A(Ver.2)」を公開しました。3月26日付で公開したVer.1を増補改訂したもので、82頁に及ぶ大作です。参考にさせていただきましょう。CUNNメール通信 N0.1721で配信されています。

新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A(Ver.2)はこちらです。

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2日間で5009件の電話相談

4月18日・19日に全国で実施した「コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る電話相談会」に、5,009件の相談が寄せられました。アクセス数は42万件とのことです。大変な数値です、同電話相談会実行委員会小久保哲郎弁護士のメール内容が CUNNメール通信N0.1720で配信されました。以下の通りです。

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(重複投稿ご容赦ください。拡散・転送歓迎です)

18日19日に全国で行った「コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る電話相談会」では、5009件の相談が殺到しました(アクセス数は42万件!)。

これを踏まえて実行委員会では、昨日、国に対して、

  1. とにかく一刻も早く、
  2. 直接当事者に対し、
  3. 自宅や店舗を維持確保し、生活を支えるための現金給付を、
  4. 単発ではなく感染拡大が収束するまで継続的に行うこと、
  5. 当面の生活を圧迫する納税や債務の弁済につき一時的にその支払いから解放すること

を求めて緊急要望書を提出しました。

悲鳴のような相談内容と国への要望の数々とともに生活保護問題対策全国会議のHPに掲載していますのでご覧ください。

政府へ提出した緊急要望書と相談内容 是非ご覧ください

粗削りではありますが、各分野ごとの政策提言をしています。今後、このような形での政策提言を各方面から強め、実現していかないと取り返しのつかないことになるのではないか、と危惧しています。

/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
弁護士 小久保 哲 郎
〒530-0047 大阪市北区西天満3-14-16
西天満パークビル3号館7階  あかり法律事務所
TEL 06-6363-3310
FAX 06-6363-3320
E-mail tk-akari@wmail.plala.or.jp
http://www.akari-law.com/
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

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内閣総理大臣 安倍晋三 殿
厚生労働大臣 加藤信勝 殿
内閣府特命担当大臣(経済財政) 西村康稔 殿
財務大臣兼内閣府特命担当大臣(金融) 麻生太郎 殿

緊急要望書
~国は、自営業者・フリーランス・働く人々の“呻き声”を聴け!~

2020(令和2)年4月23日
コロナ災害を乗り越える
いのちとくらしを守る なんでも電話相談会 実行委員会

 私たちは、全国39の諸団体、弁護士、司法書士、社会福祉士等のソーシャルワーカー、労働組合・支援団体関係者で臨時に結成した実行委員会です。

去る4月18日(土)・19日(日)の午前10時から午後10時まで(両日とも)開催した電話相談会には、全ての会場において開始から終了まで途切れることなく電話が鳴り続け、総件数は5009件に達しました。

今回の相談では、自営業(582件)と個人事業主・フリーランス(462件)の方々からの相談が特に多かったのが特徴的でしたが、パート・アルバイト(317件)、派遣(139件)、契約社員(103件)、正社員(216件)と全ての働く人々から、“呻き声”ともいえる悲痛な声が寄せられました。

共通するのは、「外出自粛・休業要請で仕事と収入が途絶え、今月又は来月の家賃(自宅・店舗)やローン(住宅・事業)が支払えない。生活費も底をつく」という“崖っぷち”の切迫した相談でした。相談種別では、生活費問題(2723件)が突出して高く、労働問題(669件)、健康問題(257件)、住宅問題(234件)と続くことにもそれが表れています。

これは、生活や事業の維持のための「補償」が全くなされないまま、外出・業務の自粛要請だけがなされていることの当然の帰結です。外出自粛・休業要請をするのであれば、「借金」が残るだけの融資や貸付ではなく、安心して休める「補償」(現金給付)がセットで行われるべきです。

さもなければ、数か月で大量の働く人たちが失業・廃業に追い込まれて生活の基盤を失い、“呻き声”は“阿鼻叫喚”に変わるでしょう。それは人々の尊厳と地域社会を破壊し、取り返しのつかない被害を日本社会にもたらすことを私たちは危惧します。

必要なことは、①とにかく一刻も早く、②直接当事者に対し、③自宅や店舗を維持確保し、生活を支えるための現金給付を、④単発ではなく感染拡大が収束するまで継続的に行うこと、⑤当面の生活を圧迫する納税や債務の弁済につき一時的にその支払いから解放することです。私たちは、かかる観点から、緊急事態宣言中及び終了後一定期間の間,以下のとおり、特別の措置を講じるよう、緊急に要望致します。

1 広報・相談体制の拡充と手続の簡略化による迅速な救済を
① 政府広報やマスコミ等を通じての情報提供を徹底し、外国人にも情報が行きわたるよう多言語での情報発信を行うこと
② 各種相談窓口(雇用、生活保護、生活困窮、社会福祉協議会等)の人員体制の強化と待遇(賃金、特別手当、感染防止策等)を改善し、「相談崩壊」を防止すること
③ 迅速な決定と感染拡大防止のため、オンライン申請の導入、調査事項・提出書類の簡素化等によって、各種の手続(生活保護、雇用保険求職者給付、各種貸付、臨時の給付金等)をできる限り簡略化すること

2 自営業者・フリーランス等の業務と生活基盤の確保を
① 新型コロナウイルスの影響による自営業者・フリーランス等に対する安易な契約解除・打ち切りを規制すること
② 「持続化給付金」について、より具体的な制度設計を直ちに明らかにし、申請の殺到に備えた体制を整えて速やかに支給すること
③ 少なくとも店舗の家賃、光熱費基本料金等業務基盤の維持に不可欠な経費を継続的に給付すること(仮称「店舗等確保給付金」の創設)
④ 自営業者・フリーランス等についても、3で述べるのと同等の雇用保険の求職者給付(いわゆる失業手当)を受給できる特例措置を講じること
⑤ 休業「要請」によって休業を余儀なくされた自営業者等に対し、不十分な額の感染拡大防止「協力金」だけでなく、発生した損失を国の責任で補償すべきであり、損失補償の方針を明らかにしないまま、「協力」しないことを理由に、事業者名を公表するなどの方法で社会的制裁を加えてはならないこと

3 正社員・契約社員・パート等の職場と生活基盤の確保を
① 新型コロナウイルスの影響による安易な解雇・雇止めを規制すること
② 新型コロナウイルスの影響による減収の場合は、外国人労働者を含め、6カ月の被保険者期間がなくても雇用保険の求職者給付を受給できる特例措置を講じること
③ 「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」25条の「雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例」を活用又は準用して、事業者が休業した場合に、雇用者が実際には離職していなくても失業しているものとみなすことにより、雇用者が求職者給付を受給できるようにすること
④ 新型コロナウイルスの影響による「自己都合退職」について、3カ月の待期期間なく求職者給付を受給できるようにすること
⑤ もともと低賃金であったため通常の求職者給付の金額で生活できない者に対しては、平均賃金の最大10割の給付を受けられるよう特例措置を講じること
⑥ 求職者給付の給付日数を大幅に増やす特例措置を講じること

4 債務・税金等の支払い負担からの一時的解放を
① 銀行等の金融機関に対する住宅ローン・事業者ローン・カードローン等の各種借入れ債務の支払いを猶予し、利息・遅延損害金の発生を止めること
② 個人再生手続における再生計画に基づく返済期間の進行を停止すること
③ 国税、地方税、社会保険料を問わず、法定期限の到来の前後を問わず、延滞税を免除した上で納税を猶予する制度を創設すること
④ 明らかに資産の余裕がある案件を除いては、滞納処分に基づく差押を差し控えること
⑤ 納税者からの各種申出に対し、これまで以上に生活・事業の維持により一層配慮した丁寧な聞き取りをすること

5 生活の基盤である住まいの確保を
① 住居確保給付金の「求職の申込み・求職活動」要件を完全に撤廃し、失業に至っていない者、自営業者・フリーランス等も利用できることを明確にすること
② 住居確保給付金の支給額の上限を撤廃し家賃の実額を支給すること
③ 家賃滞納を理由とする賃貸借契約の解除及び立退き要請を規制すること
④ 住居喪失者に対し、災害救助法における「みなし仮設住宅」制度を参考に、公的住宅(公営・UR・公社)の空き室、行政が借り上げた民間住宅の空き家・空き室を無償提供すること

6 生活保護の適用要件の緩和による生活の保障を
① 生活保護に対する誤解や偏見を払拭するための広報を行うこと
② 緊急性のある案件では数日で保護開始決定をすること
③ 預貯金等の資産は最低生活費の3カ月分まで保有を認めること(現在は1カ月分)
④ 自動車の保有を認めること
⑤ 開始時の資産調査は自己申告を前提とし簡略化すること(事後に虚偽が判明した場合に生活保護法63条・78条による返還請求を行うことで対応)
⑥ 本人聞き取りによって「扶養義務を履行することが明らかに期待できる者」以外の扶養義務者に対する扶養照会を行わないこと
⑦ 住宅扶助の上限を撤廃し、家賃の実額を支給すること
⑧ 生活保護の準用を認める外国人の在留資格について、オーバーステイ等も対象とする要件緩和を行うこと

7 すべての人に対し速やかに10万円の「特別定額給付金(仮称)」の支給を
① 申請を待つことなく、マスクと同様、現金書留等の方法で直ちに一律支給した上で、一定収入以上の高額所得者については、年末調整等により給付後に返還を受けるなどの方法により調整すること
② 定額給付金に準じて生活保護の収入認定除外をする処理基準を設定すること
③ 受給権者は、世帯主ではなく、個人の尊厳を尊重し、個々人とすること
④ 住民票所在地に居住していないDV被害者・長期入院患者・ホームレス生活者・受刑者等にも支給できる体制を構築すること。特に、ホームレス生活者については、自治体が把握している場合は、自治体の責任において支給するとともに、市民・市民団体が把握している場合は、行政と市民・市民団体が協力して、支給を受けられるようにすること
⑤ 求職者給付等の他の所得補償制度が整備されるまでは、随時、追加支給すること

8 連休中の行政による支援体制の強化を
5月4日から同月6日の連休中においても、生活保護、生活困窮、各種給付・貸付等の窓口を閉ざすことなく通常対応をおこなうこと

以 上

……………………………………………………………………………………………………………………………………

コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
       (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
https://cunn.online 
E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

もの凄い相談件数と相談内容の質に圧倒されます。実行委員会の皆さんの行動力と勇気に敬意を表します。私たちの相談電話には労働分野に限り声が寄せられますが、少しでもこの取り組みに近づけるよう精度と規模向上に向け研鑽します。

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労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

連合30周年企画 第17回「私の提言」を募集 懸賞論文です。

教育文化協会が連合と共催で懸賞論文を募集しています。労働運動の前進に向けた提言の募集とのことです。今年の「連合30周年企画」として「働くことを軸とする安心社会―まもる・つなぐ・創り出す―の実現に向けて 連合・労働組合が今取り組むべきこと」をテーマに募集するとしています。詳しくは下のサイトをチェックして下さい。応募締切は7月27日必着です。

連合30周年企画 第17回「私の提言」募集の詳細はこちらです。

連合の企画に地場中小の心意気を残したいような気もします。応募してみましょう!

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「緊急事態宣言」期間中の適切な補償を求める緊急声明 日本労働弁護団

2020年4月20日、日本労働弁護団は表題の「『緊急事態宣言』期間中の適切な補償を求める緊急声明」を出しました。2020年4月7日の政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法32条1項に基づく緊急事態宣言発令後、事業者による休業が相次ぎ労働者の休業補償トラブルが発生しています。このような事態を重く見て日本労働弁護団は同声明を出したとしています。

日本労働弁護団の「緊急事態宣言」期間中の適切な補償を求める緊急声明 はこちらです。

北海道でも休業要請は出ていますが、特措法によらない要請であるとしています。よって、たとえ休業が履行されたとしても経営者判断によるもので、賃金請求は原則全額請求すべきというのが札幌地区ユニオンの主張です。まずはトライしてみましょう。

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オーバーワークが心配! ろうきんの皆さん頑張って!!

厚生労働省は今月21日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で収入が減った個人事業主や働く人・個人向けの無利子の融資制度で、全国の労働金庫を申請窓口に加えると発表しました。現在も市区町村の社会福祉協議会が窓口となって実施しているもので、休業や失業などで生活に困窮している人に対する支援を急ぐとしています。4月22日から北海道労働金庫の本店で受け付けを始め、30日までに全国の労金に広げるとしています。日本経済新聞が今日の朝刊で仔細を報じています。政府の支援策のメニューは下記を参照してください。

働く人向けの支援メニューです(JILPT)。

事業主向けの支援メニュー(JILPT)です。

通常業務もタイトな環境で頑張っている「ろうきん」の皆さんには業務量が増えることになります。生活者・労働者の福利のためですが、健康に十分留意して頑張ってください!

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相談現場から-78 新型コロナウイルス感染対策で休業 給料は?

対人サービスに就いてる場合、肉体的だけではなく精神面もかなり疲弊します。こんな時期です、色んなところと相談しながら対話と行動と相互理解で乗り切りましょう!今日の相談です。

【相談内容】

1.某ショッピングセンター内のテナント美容院。
2.住宅地内で格安美容院なので結構な繁盛店。
3.新型コロナウイルスの一件以降客足は落ちているが激減というまでではない。
4.本日、昼にミーティングがあり(店は客足の無い時に一旦「クローズ」)
  感染リスク対策で5月6日までの間、休業するとされた。
5.休業中の給与は労基法上の休業補償を摘要するので過去3カ月分の平均賃金
  の60%程度支給するとのこと。
6.適度な客足が確保できているのに休業するということは今の状況では止むを
  得ないのか。賃金の6割は酷い。
7.給与は20日閉め当月25日支払い。5月25日の給与が痛い。

【以下のようにアドバイスしました】

1.この休業は経営者の自主的判断。労務提供が可能な状態であるところ、自治体の
  休業要請があるとはいえ特措法を摘要しない独自のもの。
2.賃金を労基法第26条の休業補償(手当)と同様の6割支給とする根拠はない。
3.ここは、使用者自らの判断によって休みとする場合(使用者の責めに帰すべき
  事由)・民法第536条2項によって全額支給を主張しましよう。
4.業績が悪いというのであれば、雇用調整助成金の活用で補填は可能であり、
  感染リスクであれば消毒・殺菌の方法を検討すべきです。
5.労働者側も働く意思を示しながら、最大限の努力(安全面・衛生面・営業面)を
  惜しまず勤務するという意思表示が必要です。

医療・介護現場の方々の罹災に心が痛みます。十分な設備の無い中で人命・人権を尊び執務する姿には感謝しかありません。今、感染していない人は感染しないように、感染している人は一刻も早く回復するように努めましよう!当面の間可能な限りの財源をこの現場に集中すべきと思います。

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相談現場から-77 業績悪化即賃金カットはNO!です。

業績不振の賃金カットへの対応は「富士そば」で働くアルバイトの皆さんが飲食店ユニオンと共に団体交渉で交渉しました。給与減分の補償を会社と約束しました。此処札幌でもこの事例が出ています。業績悪化即賃金カットに、むやみに「はい」と返事をせず、少し考えましよう!会社は本当にやるべきことをやったのでしょうか!?以下のような相談もあります。

【賃金カットの相談内容です】

1.マッサージ店施術スタッフ。正社員。10名のスタッフと店長・副店長で運営。
2.4月1日に、店長からミィーティングと称して賃金切り下げの話があった。
3.店舗スタッフ正社員全員に行われた。内容は職務手当の全額カット。
4.理由は新型コロナ感染症の影響で来客が激減し業績悪化のため、とのこと。
  また、残業時間も殆どないため、としている。
5.職務手当はみなし残業手当として固定的に支払われる。
  就業規則では45時間相当としている。
6.これまでの運用では残業時間の多寡に関係なく一律に支払われている。
7.現在、新型コロナ感染症の脅威で、残業がないのは事実。
  この提案は受け入れなくてはならないか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.就業規則に定めるみなし残業手当は45時間相当の手当としている。
  支給金額の算定を示していて支給のための必要残業時間ではない。
2.今回の様に、「実質残業が無い」ことでカットするのは不可。
3.実施するのであれば、就業規則の不利益変更になる。
4.就業規則不利益変更の手続きであれば、労働契約法第10条に基づく手続きが
  必要となる。今回は全く手続きの体をなしていない。
  会社の提案は受け入れないとしても問題ない。
5.会社が強引にカットするのであれば、その分未払賃金として請求すべき。
6.新型コロナ感染の影響で業績悪化となった事業者に対しては、助成金を政府が
  設置している。
7.事業者の努力としてまずそちらを検討すべき。

困った時、上手く答えようとして墓穴を掘ることは良くあります。困った時は、困っているので少し考えさせて下さい、必ず返事はします、とだけ言いましよう。そして、相談先を探しましょう。必ず相談先は見つかります。

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