業績不振の賃金カットへの対応は「富士そば」で働くアルバイトの皆さんが飲食店ユニオンと共に団体交渉で交渉しました。給与減分の補償を会社と約束しました。此処札幌でもこの事例が出ています。業績悪化即賃金カットに、むやみに「はい」と返事をせず、少し考えましよう!会社は本当にやるべきことをやったのでしょうか!?以下のような相談もあります。
【賃金カットの相談内容です】
1.マッサージ店施術スタッフ。正社員。10名のスタッフと店長・副店長で運営。 2.4月1日に、店長からミィーティングと称して賃金切り下げの話があった。 3.店舗スタッフ正社員全員に行われた。内容は職務手当の全額カット。 4.理由は新型コロナ感染症の影響で来客が激減し業績悪化のため、とのこと。 また、残業時間も殆どないため、としている。 5.職務手当はみなし残業手当として固定的に支払われる。 就業規則では45時間相当としている。 6.これまでの運用では残業時間の多寡に関係なく一律に支払われている。 7.現在、新型コロナ感染症の脅威で、残業がないのは事実。 この提案は受け入れなくてはならないか。
【以下のようにアドバイスしました】
1.就業規則に定めるみなし残業手当は45時間相当の手当としている。 支給金額の算定を示していて支給のための必要残業時間ではない。 2.今回の様に、「実質残業が無い」ことでカットするのは不可。 3.実施するのであれば、就業規則の不利益変更になる。 4.就業規則不利益変更の手続きであれば、労働契約法第10条に基づく手続きが 必要となる。今回は全く手続きの体をなしていない。 会社の提案は受け入れないとしても問題ない。 5.会社が強引にカットするのであれば、その分未払賃金として請求すべき。 6.新型コロナ感染の影響で業績悪化となった事業者に対しては、助成金を政府が 設置している。 7.事業者の努力としてまずそちらを検討すべき。
困った時、上手く答えようとして墓穴を掘ることは良くあります。困った時は、困っているので少し考えさせて下さい、必ず返事はします、とだけ言いましよう。そして、相談先を探しましょう。必ず相談先は見つかります。