対人サービスに就いてる場合、肉体的だけではなく精神面もかなり疲弊します。こんな時期です、色んなところと相談しながら対話と行動と相互理解で乗り切りましょう!今日の相談です。
【相談内容】
1.某ショッピングセンター内のテナント美容院。 2.住宅地内で格安美容院なので結構な繁盛店。 3.新型コロナウイルスの一件以降客足は落ちているが激減というまでではない。 4.本日、昼にミーティングがあり(店は客足の無い時に一旦「クローズ」) 感染リスク対策で5月6日までの間、休業するとされた。 5.休業中の給与は労基法上の休業補償を摘要するので過去3カ月分の平均賃金 の60%程度支給するとのこと。 6.適度な客足が確保できているのに休業するということは今の状況では止むを 得ないのか。賃金の6割は酷い。 7.給与は20日閉め当月25日支払い。5月25日の給与が痛い。
【以下のようにアドバイスしました】
1.この休業は経営者の自主的判断。労務提供が可能な状態であるところ、自治体の 休業要請があるとはいえ特措法を摘要しない独自のもの。 2.賃金を労基法第26条の休業補償(手当)と同様の6割支給とする根拠はない。 3.ここは、使用者自らの判断によって休みとする場合(使用者の責めに帰すべき 事由)・民法第536条2項によって全額支給を主張しましよう。 4.業績が悪いというのであれば、雇用調整助成金の活用で補填は可能であり、 感染リスクであれば消毒・殺菌の方法を検討すべきです。 5.労働者側も働く意思を示しながら、最大限の努力(安全面・衛生面・営業面)を 惜しまず勤務するという意思表示が必要です。
医療・介護現場の方々の罹災に心が痛みます。十分な設備の無い中で人命・人権を尊び執務する姿には感謝しかありません。今、感染していない人は感染しないように、感染している人は一刻も早く回復するように努めましよう!当面の間可能な限りの財源をこの現場に集中すべきと思います。