4月1日から未払賃金請求期間延長 リーフレット、Q&A公表

この度の労基法改正で4月1日以降支払われる賃金の未払いについて請求時効が原則5年・当面は3年となりました。厚生労働省はこの改正労基法を周知するリーフレット、解説するQ&Aを公開しています。請求時効の他に賃金台帳などの保存期間も原則5年で当面は3年、退職金請求権の消滅時効5年には変更なし等の内容が記載されています。早速皆さんで検証しましょう。

労働基準法の一部改正「2020年4月1日から未払賃金が請求できる期間などが延長されます」のリーフ

労働基準法の一部改正「2020年4月1日から未払賃金が請求できる期間などが延長されます」のリーフ PDF版

改正労働基準法等に関するQ&A のPDF版です。

請求時効3年は不本意です。今後の、請求運動で5年以上となるよう頑張りましょう!

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◎緊急告知

・札幌地区ユニオン第22回定期総会 4月4日 中止です。

・札幌パートユニオン第36回定期総会 4月4日 中止です。

・東京キタイチユニオン矢部尚美さん解雇撤回訴訟 札幌高裁判決言い渡し  4月15日13時10分からです