経験か、研鑽か、地域運動の差か            東京都労委の職安通報

8月18日北海道新聞朝刊に東京都労委が都内複数のハローワークへ「ジャパンビバレッジ東京」に対して求職者を紹介しないよう通報したとの記事が掲載されました。職安法第20条(下記に掲載)「求職者を無制限に紹介することで、争議の解決が妨げられる場合は紹介してはならない」に基づくとのことです。同社は従業員が加盟する労働組合との間で残業代の支払い・休憩時間の確保等について交渉。同社が未払い残業の存在を否定したことから労働組合が残業拒否や一部職場のストライキを実施し、今回の東京都労委の通報に至ったとのことです。労働組合の権利行使に対して、職分とはいえ、法の趣旨を無為にさせないよう取り組む姿勢は、凄いと思います。これは、個人・組織の資質、経験、不断の研鑽なのでしょうか、それともこのような発想を導き出す風土を生む地域運動の差なのでしょうか。私たちのユニオンもしっかりしなくてはいけないと強く思います。

2018年8月18日 北海道新聞朝刊の記事はこちらです。


職業安定法 第二十条 (労働争議に対する不介入)

   公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業 又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。

(2) 前項に規定する場合の外、労働委員会が公共職業安定所に対し、事業所において、同盟罷業又は作業所閉鎖に至る虞の多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて、当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない。但し、当該争議の発生前、通常使用されていた労働者の員数を維持するため必要な限度まで労働者を紹介する場合は、この限りでない。