相談現場から-5 退職なら研修費用返せは?                             労働相談電話を活用してください。

新しい仕事に就いたとき、仕事に必要な研修を受けなければならないことが良くあります。研修内容によっては大変高額なものもあります。ただ、研修を受講し新しい職場で勤務しても様々な理由で退職を選択せざるを得ない場合が出てきます。この研修費用は退職時に返還する必要があるのでしょうか、という相談受けました。以下の通りです。

【相談内容】

1.札幌市内のホテルに3月1日より勤務した。
  ナイトマネージャーとして、20時から8時までの勤務。間に4時間は休憩と仮眠がある。
  1年の契約社員。
2.ナイトマネージャーは夜間の全館営業の責任者となるため、防火管理責任者の資格を要す
  るとされ、5月中旬の2日間、防火管理講習を受け、資格を取得した。
3.その後ホテルとの意見が合わず双方合意の上で、8月末退職となった。
4.ホテルは、退職に際して、勤務期間が予想以上に短期であることから、防火管理者の資格
  取得に要した費用を全額返還せよとした。
5.また、8月分給与(9月10日支給)より天引きするとした。
6.これは、返還義務はあるのか、また、合意なしに天引きの可能なのか。
7.本人は、返還・天引きに合意していない。検討するとしている。

【以下のようにアドバイスしました】

免許取得が業務上必要不可欠なもので取得が義務付けられている、そして労働 者本人の利益性が乏しいとされるとき、講習費用は従業員の業務に必要な技術取得等のための研修費用とされ、当然に会社負担とすべきとされている。
今回の防火管理責任者の資格は、個人の利益性は薄く、一方、当該ホテルのナイトマネージャー職には必須のものといえます。取得はホテルにとって利益があるものです。よって返還義務はありません。
天引きは、今回の件に限らず、一方的な行為は不可です。天引きされた場合は返還請求することになります。

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