労使委員会の構成・運営が肝心!

厚労省が「高度プロフェッショナル制度」の周知機材を公開しました。パンフレットとして「高度プロフェショナル制度 わかりやすい解説」、リーフレットとして「高度プロフェッショナル制度について」をそれぞれホームページで公開しています。労働時間管理の制度なので例によって「労使委員会」が重要な役割を担うことになっています。問題は労働者代表と労働側委員です。ここがしっかりしないと悲惨な事故が続出となること間違いありません。業務内容・労働時間・休日・健康管理など労使委員会で決定されることになります。正直怖い内容です。ご一読ください。

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不当労企業も対象になればよいのだが・・・

今日4月5日の日本経済新聞朝刊に興味深い記事が掲載されました。厚生労働省は2020年3月からハローワークや職業紹介事業者が労働法令に違反した企業の求人掲載を拒否できるようにするとしました。「違法な長時間労働や賃金の未払い、給料が最低賃金以下といった労働基準法・最低賃金法に抵触する場合」を対象にしているとのことです。北海道札幌市では札幌地区連合会が春闘期の要請行動で労基やハロワークへに対して同趣旨の内容を長らく求めていました。この「労働法令」に不当労働行為が含まれれば申し分ないのですが。

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