相談現場から-39 根拠のない配転・職種変更は解雇です!

就業規則に定めの無い「無理強い」による労働者被害が増えてきています。配転・職種転換が特に増えています。「嫌な奴は飛ばしてしまえ~!」という感覚です。理由は後から考えるという、本当にひどい話です。今日もありました。

【相談内容】

1.札幌市内の高齢者介護施設(一部障害者も入所)に勤務する管理栄養士。正職員。
  勤続11年。
2.それ以前も同施設に管理栄養士として勤務していが、委託会社の雇用であった。
  直の管理栄養士が退職したことから本人に白羽の矢が立ち、管理栄養士として迎え
  たいとのことで、勤務するに至った。
3.一昨年、施設長が変更してから本人への風当たりが強く何かにつけ報告が遅い・対応が
  なっていない等の指摘をしてくる。特になにをしろという具体的なことはない。
4.今年の5月に入り、施設長から、本人に対して利用者・介護士・サ責・その他介護士か
  ら苦情が多数がっていると指摘された。ただ、口頭のみであり具体的内容が一切明らかに
  されない。
  本人は、具体的内容が明らかでなければ対応の仕様がないので、具体的な指摘をして欲
  しいと施設長にお願いした。
5.6月中旬、本人は施設長に呼ばれた。そして、部署異動とし仕事は介護担当とするとさ
  れた。
6.本人は何故かと問い質した。施設長は苦情が多すぎるとし、就業規則にも部署異動・職
  種転換はあると記載しているとした。
7.本人が、入職して以来、就業規則は見たことがないとし、どこにあるのかとしたところ
  何も答えなかった。
8.7月1日から新管理栄養士が配属され、本人は引継ぎするよう命じられた。
9.本人は引継ぎを7月29日で終え、その後、有給休暇の取得に入った。40日間。
10.本人は、有給明け、10月初旬に出社するのが辛い。対応はあるか。

【以下の様にアドバイスしました】

1.配転・業種転換の根拠が不明。就業規則が明らかでないことは決定的。
  根拠なき配転であり業種転換。
2.また、施設が理由とする「苦情」についても、本人の責に帰すべき内容であるか否かは
  判然としないばかりか、苦情に対する施設対応も不明である。
3.あくまでも本人を嫌悪する施設長の無謀としかいいようがない。
4.弁護士対応と労組対応について、じっくり相談されることを勧める。
  何れの取り組みについても原職確保は負けるものではない。

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学習塾「公文式教室」指導者の労働者性認定!! 東京都労委 7/31 

7月31日東京都労働委員会は、FC契約で運営する学習塾の指導者の労働者性を認め同指導者で組織する「全国KUMON指導者ユニオン」との団体交渉に応ずることを公文式学習塾を運営する「公文教育研究会」に命じました。「全国KUMON指導者ユニオン」は2014年に結成され、それから3年間にわたり団体交渉を拒否され続けました。指導者は個人事業主であるためと「公文教育研究会」は言い張っていたのです。その後、2017年2月に東京都労働委員会に本件申立てがなされ今回の命令交付となりました。「公文教育研究会」は中労委へ再審査を申し立てるとしています。話し合う事を拒否すること自体教育の原点からかけ離れた対応ではないかと思わざるを得ません。新聞報道は以下のとおりです。

2019年7月31日の都労委命令交付を報じた新聞記事はこちらです。

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