不注意や勘違いによる仕事中の失敗は誰しも経験します。その失敗が同僚やお客様等第三者へ不利益・被害をもたらす場合、事業者は事態の収拾に努めます。その時、本人に速攻で指示するものに「顛末書の提出」を良く耳にします。皆さんも経験あるでしようか。しかし、この顛末書の位置付けを従業員・上司が良く理解していない場合があります。そんな相談が寄せられました。
【相談内容は次のとおりです】
1.特養とデイサービスを行っている介護施設・社会福祉法人に勤務。 2.本人は特養の介護士。薬の投与について、利用者を間違えて、配薬した。 3.服薬には至らなかったが、介護記録に加えて、事故記録も記載した。 4.すると、施設長より個人面談を受け、施設としてはかなり重篤な事故と考えているとし まずは顛末書を作成して提出することを命じられた。その面談には、サ責も同席した。 5.サ責は提出前に、自分に見せるようにと本人に指示した。 6.本人は、作成した顛末書をサ責に提出した。 するとサ責は、「常日頃、サ責より繰り返し注意するよう指導されていた」との文言を 付け加えるように指示した。 7.このサ責とは普段あまり一緒にいたことはないし、会話もそれほどしていない。 8.本人は、「入職直後には、そのような指導を受けたことはあるが、常時注意指導という のは、過剰な表現ではないか・・・」と返答した。 9.サ責、それでも執拗に加筆を求め、そして最後には、業務命令であるとしてきた。 10.これは従わなくてはならないのか。
【以下の様にアドバイスしました】
1.就業規則で確認する必要はあるが、顛末書とは、出来事の事実と次第を忠実に報告する ために作成する書類。 2.事実ではないことを記載する事は懲戒に相当する。事実以外は記載すべきではない。 3.サ責が執拗に求めるのであれば、自分では判断できないので、施設長にお伺いを立てる と答えてはどうか。 4.その対応によりまた、判断した方がよい。 5.施設長がサ責の側に立ち、サ責の指示に従えとするなら、当組合に相談して対処しては どうか。