12月16日、日本労働弁護団主催のZoom集会「均等待遇の実現 ー最高裁判決を乗り越えて-」が開催されました。労契法第20条適用の是非を問う5件の最高裁判決と現在継続中の事件2件の原告による闘争報告と今後の決意、そして、均等待遇実現に向けた取り組み方針が弁護団・労働組合・労働者に対して発信され、大変活気ある集会でした。労働弁護団北海道ブロックも予てより、この労契法20条に関するた最高裁判決に注目しており今年1月27日には北海道自治労会館で学習会を開催しています。そして、この度、年明け1月28日(木)午後6時から、この最高裁で言い渡された労契法20条に関する判決を分析する学習会を開催するとのことです。事務局では「この学習会は、弁護士を対象とした理論的なものとなりそうで、労組の組合員の皆さんのご参加は厳しいかと考えますが、専従の皆さん等でご関心のある方がいらっしゃれば、ご参加いただこうか、との話になっています」とのことで、チラシもご送付いただきました。講師は北海道合同法律事務所の横山弁護士です。札幌地区ユニオでもこれまで2度程概要的学習会は開催しています。質疑も時間切れになるほど出ていました。組合員の皆さんで深堀してみたい・参加したいという方がいれば、札幌地区ユニオン事務局までご連絡ください。
月: 2020年12月
休日寒波の雪かき 健康の肥やしかもしれない
北海道に本来の「冬顔」が出てきました。12月19日の積雪量は岩見沢市で129センチ、石狩管内新篠津村は122センチに達しました。20日日曜日私も朝から雪かきに追われ、早朝・午前・午後・夕方・夜半と5回汗を流しました。以前、農家の友人から聞いた、冬に雪の積もらない畑は秋の収穫は期待できない、という話を思い出しました。住宅市街地にとってあまり有り難くない多雪も農作物にとっては貴重な恵みとのことです。5回の雪かきで流した汗も健康にとっては恵みなのかもしれません。1日30分程度でも自宅とはいわずショベルをかついで近所の雪かきに励もうかなと思いました。無理なエクササイズにチャレンジするより自然かなと思いつつも、過ぎた遠出は、新手の空き巣と思われる、注意しようと自制しました。明日は冬至、職場で「おしるこ」の配給があります。健康第一、ガンバロー!
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労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!
中小減を大手カバー 6月末現在組織率17.1%
12月6日厚生労働省は令和2年「労働組合基礎調査」の結果を公表しました。6月末の推定組織率は17.1%(組合員1,011万5千人)で対前年比+0.4Pです。労働組合数が対前年比で296組合(1.2%)減少する一方、労働組合員数では対前年2万8千人(0.3%)増加しています。また、女性組合員数やパートタイム労働者も対前年比で増加しています。
12月6日にプレスリリースされた資料「令和2年「労働組合基礎調査」の結果を公表します」のPDF版です。
報道資料「令和2年労働組合基礎調査の概況」にも明らかなように、労働組合員数の増加は企業規模1,000人以上の労働組合に限定されています。全労働組合員の65.8%を占めています。一方従業員1,000人未満の企業の労働組合員は規模別集計の全項目で対前年比マイナスとなっています。パートタイマー・定年再雇用等の非正規労働者も大手企業の組合では組合員加入が増となっているということでしょう。産業別組織に属さない労働組合も集計されており、連合地域組織に直加盟する組合数は約12万7千人とのことです。札幌地区ユニオン組合員もこの中に含まれます。労働組合員数が増えるのは頼もしい限りです。ただ、中小地場組合の縮小傾向は胸が痛む思いです。中小地場の組合は地域運動の要です。組合員拡大に取り組みましょう!
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人事総務能力の低下を感じませんか!?
今朝の北海道新聞に北海道労働局が今年6月1日以降のパワーハラスメント防止対策の取組について道内約4700社に実施したアンケート結果が掲載されていました。703社(大企業126社、中小企業577社)からの回答内容をまとめたものです。北海道労働局は12月3日付で報道機関に発表しています。
北海道労働局が12月3日にプレスリリースした『パワーハラスメント防止対策の取組アンケート結果』です。
北海道労働局のアンケート結果では回答企業の具体的取り組みは就業規則への記載、ポスターパンフレット等の社内掲示、社長等トップの宣言、管理職向け研修及び相談窓口の設置が多く、企業規模に関わらず共通しています。「職場でパワーハラスメントの予防・解決の取組を進めることで起こる問題として懸念されることはありますか 」の問いに対しては、「権利ばかり主張する者が増える」「パワハラに該当すると思えないような訴え、相談が増える」「管理職が弱腰になる」との回答が多く、中小企業では「職場の雰囲気が悪くなる」「上司と部下の深いコミュニケーションが取れなくなる」との回答も多く寄せられています。職場の苦情処理を相談窓口では処理しきれず、むしろ相談事を持ち込む従業員を「困った奴」として別扱いしそうな雰囲気を感じます。また、管理職が弱気になったり、職場の雰囲気が悪くなることを懸念している様子も強く伺われます。トップが宣言してもこういう状況であれば、職場の苦情処理能力、人事総務の能力が低下しているのかなぁと感じます。以前、大学の就職担当の先生から、昔は総務人事には会社のエース級が配置されていたのだが、今は総務人事という部署すらないところもある、社員教育という点では心配だ、という話を聞いたことがあります。このアンケートを見ると納得します。
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労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!
己が体験を世のためにという姿勢が凄い!
12月16日、日本労働弁護団主催のZoom集会「均等待遇の実現 ー最高裁判決を乗り越えて-」に参加させていただきました。労働契約法第20条適用の是非を問う5件の最高裁判決と現在継続中の事件2件の原告による闘争報告と今後の決意、そして、均等待遇実現に向けた取り組み方針が弁護団・労働組合・労働者に対して発信されました。7件の原告報告に共通するのは最高裁判断にとても辛い思いを抱かざるを得ないということ、立ち上がりは「個」であってもネットワークを作りながら逞しくなっていくということです。特に、メトロコマース事件の原告の皆さんは、現在「職務評価」の学習に取り組み、非正規労働者の悩み解決の一助としたいとしています。自分の問題を社会運動の始まりにしようという熱意を感じました。凄いというか頭が下がります。原告同様に悔しさを感じた事件もありました。裁判による改善部分を他の労働者へも適用するよう団体交渉で求めたところ、「裁判を起こせばよい」と、あしらう様な態度で回答する事業者、裁判中の弁論で、セカンドキャリアというべき状態であり、何の取柄もないのだから多少賃金が安くてもしょうがない等と主張する事業者側、これらの態度には地域で事業活動する資格すらないのではないかと感じます。集会のまとめでは闘争本部長の棗一郎弁護士より、結審した5件の最高裁判決は基本給・賞与・退職金には不合理性を認めず、付加的要素である手当については合理性を認めるという、労使のバランスがとても悪い内容であるとし、今後暫くはこの姿勢を維持していくだろうとました。ただ、パートタイム・有期雇用労働法第8条を有効に活用し均等待遇実の取り組みを進めていこうとしました。そして、労働組合の行動力・発信力が大事であるとし、世論を巻き込む運動展開を視野に入れるべきではないかとしました。今回の報告やまとめの提起を腹に据えて、しっかりとした取り組みをしようと決意した日でした。皆さんありがとうございました。札幌地区ユニオンのみんな、学び・議論し・運動しよう。札幌地区ユニオン組合員の方で集会資料ご希望の方は事務局までご一報下さい。配布します。
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最低賃金全国一律化と対象地方企業助成の検討要請だと
12月15日、自民党「最低賃金一元化推進議員連盟(衛藤征四郎会長)は国会内で総会を開き都道府県別に決定している最低賃金を全国一律化とする提言をまとめました。政府に検討の場を設けるよう要望するとのことです。この提言では最低賃金一律化に伴う賃上げ対象の地方中小企業の負担緩和のため、「賃金や社会保険料の支払いを直接助成する方策も検討に値する」と明記し、10年程度の支援が必要としています。あくまでも検討要請なので、腰が引けている感もあり、来る第49回衆議院議員選挙向けのアドバルーンのような気がします。今日の日本経済新聞朝刊に小さく掲載されていました。
同議連の案では10年程度の支援が必要としています。実現したとして支援の10年間に子どもへ十分な手当・機会が行き渡るでしょうか。ベーシックインカムの議論でもそうだけど、非正規と言いながらも働き続けなきゃならない人はたくさんいるし、このまま結婚もせず家庭も持たずというのが即、今、身に迫る不安じゃないでしょうか。子供(今じゃ25歳くらいまでかな)の養育に関わる費用(学費・食費・医療は必須)の無償化と安全確保策がとても急いで必要と感じます。
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寒いし・滑るし 慣れるまでが辛い時期
北海道の寒波も本格的になってきました。道内の内陸部では最低気温が-20度を下回るところも出ています。札幌市内でも朝晩の冷え込みは半端なく、道路はツルツルのスケートリンク状態です。通勤・外出時の歩き方も変わってきました。車両はノロノロ運転に堪えなくてはならず、慣れるまでが辛い時期です。こんな時期の12月15日は年賀郵便の特別取扱いが始まった日です。1906(明治39)年から「年賀の記載があれば元旦届」とすると定められました。厳寒の地北海道ではもっとも辛い業務に入るのではないでしょうか。今はこれに加えてコロナ禍です。寒い・滑るに慣れても、感染対策に慣れは禁物です。政策的判断が鈍い今は尚更です。隣人と励まし合い・励まされながら頑張りましょう!
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働き方の法改正議論は労政審が先 「男性育休」
政府の全世代型社会保障検討会議が男性従業員の育児休業確実取得に向けた法改正案まとめたと日本経済新聞が12月13日の朝刊で報じました。14日に最終報告案がまとめられるようです。2021年の通常国会に関連法改正案提出とまで報じています。職場の働き方に関する法制度は労政審議論を尊重すべきで、官邸の私的諮問機関から堂々と提案されるのは労働者軽視です。安倍イズムの早期払拭が必要です。2020年12月13日の日本経済新聞朝刊に関連記事が掲載されています。
大企業はさておき、中小零細事業所では人手が足りず・雇えずで窮々としています。ゆとりも子育ても有給休暇取得促進もまずは雇用確保・拡大が実現してからというのが、地場の実感です。そのための事業所育成策・家庭育成策・労働者個別育成策が必要なんじゃないでしょうか。
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12月は職場のハラスメント撲滅月間 パワハラ防止対策研修会に参加しました!
昨年末、労働施策総合推進法改正案がドタバタ感満載で成立しました。パワーハラスメント防止対策に関する法律でパワハラの定義、被害対象者、及び相談等を理由とする労働者への不利益禁止を文言化しました。2020年6月1日からパワハラ防止措置が事業主へ義務化されます(中小は2022年4月1日から)。これにともない各都道府県労働局では12月を職場のハラスメント撲滅月間と位置付け、同時にパワハラ防止措置への周知・研修を進めています。この一環で連合北海道へ北海道労働局から講師派遣があり、私たちも参加したというわけです。従前から、パワハラ6類型が明示されていて、これをベースに職場の労働者保護対策を図る、とイメージしていたのですが、「客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません」というガードがしっかり掛かっているなぁと感じました。
パワハラ防止措置に関する説明資料をもとに研修が行われました。何より事業主方針作成が肝心でここに従業員が参加できないことには、正に「絵に書いた餅」となる、これが強く感じました。事業主用保護のガードがしっかりと掛かっている施策です。労働者の関与がなくては、保護にはなりません。中小は今から備えることです。頑張ろう!