長時間労働を原因とする過労死労災訴訟の判決情報がCUNNメール通信NO.1857で配信されました。2016年に自殺したヤマト運輸社員に対する労災不認定の処分取り消しを求めた裁判です。
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1857 2020年12月22日 1.(情報)ヤマト社員自殺労災認める 業務負荷で適応障害発病 2020年12月16日共同通信配信 宅配便大手ヤマト運輸の男性社員=当時(45)=が2016年に自殺したのは長時間 労働などが原因だとして、名古屋市に住む男性の妻が労災を認めなかった名古屋北労働基 準監督署の処分取り消しを国に求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は16日請求を認めた。 長時間労働と業務中の交通事故による心理的負荷が原因で適応障害を発病したと認めた。 井上泰人裁判長は判決理由で「時間外労働が繁忙期に1カ月130時間を超え、その後 も恒常的に長時間労働をしていた」と指摘。会社が交通事故を「相応に重い出来事」とし て扱っていた点にも言及し、集配センターの従業員2人と、センターの責任者だった男性 自身の事故が、心理的プレッシャーとなったと認定した。 判決などによると、男性は1999年にヤマト運輸に入社し、15年9月に名古屋市内 の集配センターに異動した。センター長として従業員の人事管理をしながら自ら配送業務 も担当していたが、16年4月に愛知県内の林で首つり自殺をした。 妻は同6月、労災補償を求めたが、名古屋北労基署は「業務上の疾病で死亡したとは認 められない」として不支給を決めた。 妻は代理人弁護士を通じ「ヤマト運輸は判決を読んで、仕事が原因で夫が亡くなったこ とを認め謝罪してほしい」とコメント。名古屋北労基署は「判決文を検討した上で対応す る」、ヤマト運輸は「訴訟当事者ではないためコメントは差し控える」とした。 …………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク (発行責任者:岡本) 136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 https://cunn.online E-mail:shtmch@ybb.ne.jp ……………………………………………………………………………………………………………………………………
12月16日の日本労働弁護団主催のZoom集会「均等待遇の実現 ー最高裁判決を乗り越えて-」でも、企業側の対応の悪さについて指摘がありました。今回も、一部を報道したのでしょうが「訴訟当事者ではないためコメントは差し控える」とした会社側の姿勢は普段のはつらつとした集荷・配送担当者の方とは同じ事業者とは思えないイタイ感じがします。12月17日の朝日新聞・読売新聞の朝刊に掲載されていました。