何故認める?労基法違反の給与のデジタルマネー支払い

9月22日厚労省は「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案に関する」意見の募集を公表しました。給与のデジタルマネー支払いを2023年4月に解禁すること、そのために労働基準法施行規則を今年11月に公布することについての意見を広く求めるというものです。労働基準法第24条第1項では給与(賃金)は通貨で直接労働者に支払うことを定めています。労働者の生活の糧である給与(賃金)を保護し労働者とその家族を守るためです。今回の改正ではスマホ決済のアプリ口座への支払も可能となります。意見(パブリックコメント)募集と労働基準法施行規則の一部を改正する省令案は以下の通りです。

労働基準法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について

労働基準法施行規則の一部を改正する省令案

厚労省が開示する資料によれば、直近の「給与のデジタルマネー支払い」に関する議論内は「第178回労働政策審議会労働条件分科会」の資料です。この資料を見る限り、給与のデジタルマネー支払いを制度としてと認めなければならない根拠は見つかりません。労働者の希望によるものではなく、電子マネー取り扱い事業者の強い希望による「労基法改悪」としか理解できません。事業者の利便性のための労基法改悪は認めるべきではないです。反対のパブリックコメントを提出しましょう!

第178回労働政策審議会労働条件分科会 資料 はこちらです。

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!

電 話 011—210-1200

FAX 011206-4400

  E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!