6月23日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1878号を配信し 、厚生労働省が19日に開催した「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の内容を報告しました。精神障害の労災認定基準にカスハラや感染症の病気・事故高い業務従事を追加したとしています。詳細は以下の通りです。
●精神障害の労災認定基準、カスタマーハラスメント等を追加/厚労省検討会 厚生労働省の「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」は19日、報告書案 をとりまとめた。業務による心理的負荷を原因とする精神障害については、負荷の大き さに関する評価表に「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」 (いわゆるカスタマーハラスメント)、「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務 に従事した」を類型として追加した。職場環境の変貌や心身の健康に対する関心の高 まりを踏まえ、2011年策定の認定基準を見直すもの。 第14回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」資料 報告書
今、労働相談で増えているのは、コロナ罹患後、病理的回復は見られるものの気分の落ち込みが激しく出社できない又はコロナ対策の在宅勤務から出社勤務に戻ることへの精神的ダメージです。何れも日常業務・日常生活を取り戻せないという深い悩みを抱えています。今回の報告書には「コロナ」という表現がなく、これらの症状に対する直接的な評価はありませんでした。職場の状況を伝えていきましょう。