時間給非正規職員への不合理格差に支払い命令!

大阪医科薬科大学に勤務する時間給事務職員への賞与不支給は就業規則の規定上、不支給とはならないとし、大阪高裁は一審判決を変更し正職員の6割の支給を大学に命じました。また、夏季休暇と病気休暇の待遇格差も不合理と認定しました。詳細は今朝の朝日新聞・読売新聞の記事をご覧ください。

大阪医科薬科大学アルバイト職員待遇格差に関する大阪高裁の判決記事はこちらです。

画期的な判決です。今後、就業規則の不利益変更がないよう職場で監視することが必要です。労働組合があればと思います。

労働相談・労働組合結成相談はこちらへどうぞ!

労働相談電話をご利用ください!

札幌パートユニオン  011-210-1200

札幌地区ユニオン   011-210-4195