今年4月1日より有給休暇5日の取得義務化がスタートします。どのように周知・指導していくか、地方労働局や労働基準監督署などは打ち出していません。そんな中、関係する労働相談がありました。
【相談内容です】
1.運送会社勤務の正社員のドライバー。 2.今年1月11日採用。33歳。 3.なんと、今日雇用契約書が交付された。 賃金項目に皆勤手当てがある。金額は月額5000円。 4.「但し、有給休暇取得の場合も不支給とする」と記載されている。 5.有給休暇の取得が4月1日から5日取得義務化となるのに違反ではないか。
【次のようにアドバイスしました】
1.有給休暇の取得妨害行為です。労基法違反なのでご本人指摘のとおり法律違反です。 2.今、労働基準監督署等はこの点について大変関心を持っています。 3.折あらば指導する構えです。匿名申告も受け付けますとのことです。 4.是非、労働基準監督署に申告してください。 5.参考までに、労基法第136条では 「使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した 労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなけれ ばならない」と定めています。
1月の下旬から、労働委員会対応や訴訟対応が続く中労働相談が集中しました。それに大雪対策の除雪が続き、体力が消耗しました。更新が中々できませんでした。これから、老体にムチを打ちつつ心をいたわりながら情報更新を続けます。