最低賃金引き上げ!生活できる賃金を!10月行動月間➁

CUNNは9月29日、メール通信NO.2376を配信し最低賃金引上げ10月行動月間の➁を各加盟ユニオン等に要請しました。以下のとおりです。京都や東京では既に行動内容が決まっているユニオンもあり、これから各地の最賃引き上げ行動が展開される模様です。詳細は以下のとおりです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2376 2023年9月29日

1.最低賃金引き上げ!生活できる賃金を!10月行動月間➁

最低賃金改定にあわせて今年も表記行動月間をよびかけています。

➀新最賃時給を周知するとともに、最賃違反求人をチェックしよう!
➁物価高の中、まだまだ最賃時給は低すぎる。地域間格差も解消しない。
 全国どこでも今すぐ時給1000円以上! そして1500円をめざそう!
➂時給労働者だけではなく、月給制の労働者も自分の賃金を確認しよう!
➃最賃時給額近傍の時給の組合員の賃上げ交渉をこの時期だからこそ取り組もう!

これらを街頭に出て広くアピールしていきましょう。

〈京都〉
きょうとユニオンも参加する「ユニオンネットワーク・京都」でも、10月は最賃情宣
に取り組みます。

 10月 6日(金) 「最賃がアップしました!情宣」
 10月25日(水) 「最賃アップが給与に反映されていますか?明細チェック情宣」

いずれも京都市内の繁華街の河原町三条で午後5時から1時間程度の情宣を予定しています。

〈東京〉

下町ユニオン

 10月15日(日)「最低賃金全国どこでも今すぐ時給1000円以上!
 そして1500円に!」下町キャラバン

  JR錦糸町駅-JR小岩駅 各駅頭で街頭キャンペーン

各地での積極的な取り組みをよびかけます。

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コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  
       (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
https://cunn.online  E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 

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札幌地区ユニオン・パートユニオンは明日9月30日、街頭宣伝行動・チラシ配布を予定していましたが、都合上延期となりました。ただ、チラシ配布行動は役員の個別行動で市内各地に配布します。また、明日午後3時からは札幌地区ユニオン第2回組織研修会が開催され最低賃金引上げの取り組みに関する学習会が開催されます。

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CUNN10月行動月間 最低賃金引き上げ!生活できる賃金を!

CUNNは9月26日配信のメール通信NO.2374で最低賃金引上げの全国行動「10月行動」参加を全国の加盟ユニオン宛に呼びかけました。以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2374 2023年9月26日

1.最低賃金引き上げ!生活できる賃金を!10月行動月間

 全国運営委員会で、改定最賃実施にあわせて今年も表記行動月間をよびかけることと
しました。

➀新最賃時給を周知するとともに、最賃違反求人をチェックしよう!
➁物価高の中、まだまだ最賃時給は低すぎる。地域間格差も解消しない。
 全国どこでも今すぐ時給1000円以上! そして1500円をめざそう!
➂時給労働者だけではなく、月給制の労働者も自分の賃金を確認しよう!
➃最賃時給額近傍の時給の組合員の賃上げ交渉をこの時期だからこそ取り組もう!

これらを街頭に出て広くアピールしていきましょう。

兵庫で別添のとおりチラシが作られています。

明石地域  10/06(金)17:45~  JR明石駅前
阪神地区  10/14(土)10:30~  JR尼崎駅前
姫路地区  10/14(土)10:00~  JR姫路駅前
神戸地区  調整中

県内各所で上記の日程で行動に取り組む予定とのことです。
各地での積極的な取り組みをよびかけます。

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        兵庫県パート・ユニオンネットワーク チラシ-01

       兵庫県パート・ユニオンネットワーク チラシ-02                                                                                                 

札幌パートユニオンは9月28日の第4回役員会で街宣行動を含めた2023最賃引き上げ行動を協議します。札幌地区ユニオンは9月30日の最低賃金額集会及び10月2日~4日のホットラインの取り組みを9月21日の第6回執行委員会で決定しています。頑張りましょう!

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下町ユニオン 単一労働組合に 

8月30日CUNNはメール通信N0.2365を配信し、「東京東部地域ユニオン協議会(通称下町ユニオン)」が単一組織「下町ユニオン」としてスタートすることを紹介しました。これまで江戸川ユニオン、すみだユニオン、ふれあい江東ユニオン等が参加する協議会組織として活動してきました。今後の更なるご活躍をお願いします。頼もしい限りです。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.2365 2023年8月30日

1. (報告)3ユニオンが組織統一し、単一労働組合となりました/下町ユニオン

〈下町ユニオン運営委員長 山本裕子〉
 私たち下町ユニオンは去る7月30日、第26回定期大会を開催し、これまでの「東京
東部地域ユニオン協議会(通称下町ユニオン)」を単一組織へと改編し、単一労働組合
「下町ユニオン」として新たにスタートすることとなりました。
 大会にご来賓としてかけつけていただいたみなさま、激励・連帯のメッセージをお送り
いただきましたみなさまにはあらためて御礼申し上げます。
 単一労組としての新生「下町ユニオン」として、組織と運動の発展に力を合わせていく
所存です。江戸川地区労センター、江東労組連、墨田労組連については、各地域のユニオ
ンが下町ユニオンの地域支部として継続し、引き続き担っていきます。
 今後とも変わらぬご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

※ご連絡
 組織名称は「下町ユニオン」となりました。
 住所、電話、ファックス、email、ホームページアドレスは変更ありません。
 郵便物は、江戸川ユニオン、すみだユニオン、ふれあい江東ユニオン宛は停止し、
 下町ユニオン宛てに送っていただきますようお願いいたします。 
 なお、ユニオン全国ネット事務局としては、変更はありません。
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7/31 消費者物価に負けない最賃引上げを!

7月30日CUNNはメール通信NO.2358を配信し、厚労省が7月28日(金)付けで公表した2023年度最低賃金に関する中央最賃審議会答申内容を紹介しました。以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2358 2023年7月30日
1.(情報)中央最賃審議会答申
                                令和5年7月28日(金) 厚生労働省リリースより
                  【照会先】
                   労働基準局賃金課
                   課長   岡 英範
                   課長補佐 青野 恵里子
                   (代表)03-5253-1111(内線5596)
                   (直通電話)03-3502-6757

報道関係者 各位

        令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について
      ~ 目安はAランク41円、Bランク40円、Cランク39円~

 本日開催された第67回中央最低賃金審議会(会長:藤村博之 独立行政法人労働政
策研究・研修機構理事長)で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が
取りまとめられましたので、公表いたします。

【答申のポイント】
(ランク注ごとの目安)各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク41円、
Bランク40円、Cランク39円。

注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCの3ランクに分けて、引上げ額
の目安を提示している。現在、Aランクで6都府県、Bランクで28道府県、Cランク
で13県となっている。(参考参照) 

 (参考)各都道府県に適用される目安のランク

A 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

B 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、
  長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、
   広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡、

C 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、
   沖縄

 この答申は、今年の6月30日に開催された第66回中央最低賃金審議会で、厚生労働
大臣から今年度の目安についての諮問を受け、同日に「中央最低賃金審議会目安に関
する小委員会」を設置し、5回にわたる審議を重ねて取りまとめた「目安に関する公
益委員見解」等を、地方最低賃金審議会にお示しするものです。
  今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態
調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地
域別最低賃金額を決定することとなります。
  仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,002円と
なります。この場合、全国加重平均の上昇額は41円(昨年度は31円)となり、昭和53年
度に目安制度が始まって以降で最高額となります。また、引上げ率に換算すると4.3%(昨
年度は3.3%)となります。

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公益委員見解に対して労使ともに反対しました。労働側は23春闘で頑張り物価上昇を吸収する程度まで組合員の賃金を引き上げた、最低賃金がこれに並ぶかそれ以上の引上げを実現することが景気回復・監査是正には必要と主張しています。一方、経営側は賃金引上げ必要であることは理解するが、10月1日発効に拘ることなく慎重な議論と中小事業者への配慮を求めるとしています。賃上げに応える環境にない事業者側が多いので政策的配慮が欲しいとのことでしょうか。この答申の下、7月31日は北海道地域最低賃金第3回審議会が開催されます。中央答申に拘り過ぎず実態に即した引上げ額を期待します。秋に主要食品の再値上げが予定され、燃料費・灯油の高値も続きます。北海道の消費者物価に抗するための賃上げが必要です。31日の昼休み集会でその主張を確認しましょう。

連合北海道 2023年度北海道最低賃金の取り組み
 7/31昼休み集会

 日時 2023年7月31日(月) 12時15分~
 場所 第一合同庁舎 南側玄関前(JR札幌駅 北口側)
 内容 経過報告/決意表明/団結ガンバロー 他

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パワハラ防止法に必要 実態救済のための改正

CUNNは7月18日メール通信No.2354を配信し「いじめ メンタルヘルス労働者支援センター」の発行する、2023年7月3日付「最近のニュースから」No.161を紹介しました。政府肝いりで改訂したパワハラ防止法も更なる改善が必要と説明しています。国際水準に及ばずパワハラ救済への足掛かりにもならないと非常に手厳しいです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2354 2023年7月18日

1.(情報)カスハラ予防・防止のための抜本的対策を

 いじめ メンタルヘルス労働者支援センター
               「最近のニュースから」No.161(2023.7.3)を添付して送付します。

〈小見出し〉
〇カスハラが認定基準に盛り込まれる
〇EUでの「第三者からの暴力」への対応
〇問題が起きていることはわかったが…
〇「働かせ方改革」のパワハラ防止法
〇ILO条約を回避したパワハラ防止法
〇パワハラ防止法の改正を
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非正規労働者・公共サービス分野の最低賃金改善を申し立て!  ~労働組合法18条協定賃金の地域拡張適用~

CUNNは3月15日メール通信No.2318を配信し、自治労福岡市水道サービス従業員ユニオンによる地域内水道検針員の最低賃金引上げの取り組みを紹介しました。3月2日付連合通信・隔日版が報道したものです。以下のとおりです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2318 2023年3月15日

1.(情報) 最低時給の拡張適用を申請/福岡市の水道検針員労組/
                                              ダンピング防ぎ公正競争実現へ
                       230302連合通信・隔日版

 福岡市の水道検針員でつくる労働組合がこのほど、最低時給を定める労働協約を、
市全域の非正規雇用の水道検針員とその使用者に拡張適用するよう福岡県知事に申し
立てた。労働条件切り下げによるダンピング競争を防ぎ、公正競争を実現することが
目的だ。公共サービス分野の申し立ては初。
 申し立てたのは自治労福岡市水道サービス従業員ユニオン。福岡市の水道検針員を
組織し、市の業務委託を受けるヴェオリア・ジュネッツ、第一環境の2社と労働協約
を結んでいる。
 地域拡張適用を求めている労働協約は、時給1082円の下限と、月の労働時間と
検針実件数に応じて、時給1420~1605円の下限を段階的に定めている。
 申し立て書によると、同市は2009年以降、市内を3ブロックに分け、プロポー
サル方式(企画競争入札)で民間委託を進めてきた。19年、新たに参入した事業者
が、それまでの歩合給を約30%引き下げる労働条件切り下げを提案。検針員14人
のうち、切り下げを受け入れなかった10人が退職を余儀なくされ、業務の引き継ぎ
や検針業務にも支障が生じたという。
 この事業者は、違法派遣の疑いや団体交渉拒否などの問題も指摘されている。
 同ユニオンは、事態を放置すれば、低い労働条件で検針員を使用する事業者の参入
を許し「悪貨が良貨を駆逐する」事態を招きかねないと指摘。労働条件の維持・向
上、公正競争を実現するためにも、企業横断的な協約の適用が必要と強調している。
 併せて、正職員との均等処遇として裁判員休暇の権利と保障、労働保険・社会保険
の受給権も拡張適用の対象とした。
 同市で働く時給制の水道検針員の総数は107人で、このうちの81人(75・7%)
が現在、労働協約の適用を受けている。
 1月に都内で開かれた自治労の定期大会で、福岡県本部の代議員は「労働条件切り
下げによる業務委託料金ダンピングで受託者になろうとする者や、労働条件を切り下
げた分だけ利益を増やそうとする者が出てくる。委託事業に従事する労働者全体の雇
用が脅かされ、労働条件が切り下げられる危機にあることは明白」と地域拡張適用の
必要性を述べ、支援を求めた。
 この制度は労働組合法18条が定める仕組みで、ある地域の同種の労働者の「大部
分」に適用される労働協約がある場合、協約の対象外の同種の労働者と使用者にも強
制的に適用される。
 昨年、茨城県内の家電量販店で32年ぶりに適用され注目を集めた。賃金の下限を定
めるケースでは、実現すれば滋賀県の亜炭鉱業以来65年ぶりとなる。

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福岡市は水道検針業務を複数の企業にプロポーザル方式で委託しています。自治労福岡市水道サービス従業員ユニオンは、企業横断的に検針業務を担う非正規労働者を組織化しています。そして、2社の企業と賃金に関する労働協約を締結し適用労働者は81人(75・7%) に達しています。同ユニオンは、この2社と締結する労働協約を労働組合法第 18条にもとづき市全域に地域的拡張適用するよう福岡県知事に申し立てました。今回の申し立ては、非正規労働者、公共サービス分野、最低賃金という特徴があり、非正規労働者では初めてのケースとして評価し、実現を求める声は大きいとされています。私たちも応援します!

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最低賃金の一刻も早い大幅引き上げを求める全国署名に参加しよう!

CUNNは3月13日、メール通信NO.2310を配信し、「最低賃金の一刻も早い大幅引き上げを求める全国署名」への参加協力を加盟ユニオンへ要請しました。2月に展開した最低賃金引上げの全国一斉行動「2月ユニオン同時アクション」の反響を以ての取り組みで、集約した署名をもとに厚生労働省/中央最低賃金審議会へ要請行動を実施するとしています。以下の通りです。札幌地区ユニオンは札幌パートユニオンを中心に組織内取り組みを検討します。組合員の皆さんへは近く、要請資料を発送いたします。ご協力お願いします。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2310 2023年3月13日

1.(よびかけ)
    最低賃金の一刻も早い大幅引き上げを求める全国署名に
                                                  ご協力をお願いします

 3月9日にオンラインで今期第2回全国運営委員会を開催しました。
 そこで、添付の最低賃金引き上げを求める全国署名に協力して取り組むことを確認し
ました。時間が限られておりますが、ご協力をお願いいたします。
  一筆でも多く提出していきましょう。

〇中央最低賃金審議会長宛      

〇要請事項
1.今年度、10月と言わず、一刻も早く物価高騰を上回る最低賃金の改定を行うこと。
2.最低賃金の時間額1500円を目指すこと。
3.全国一律最低賃金制度に向けた制度改正を行うこと。
4.すべての最低賃金審議会を完全公開とすること。

〇全国一般全国協議会がよびかけ、複数の労働組合が統一署名あるいは協力という形で
 3月1日から取り組みが進められています。

〇4月10日最終集約、4月17日の週に厚労省に提出します。
 最賃再改定の課題もあり、5月連休前に提出しようということで早めの集約となってい
 ます。連休明けの追加提出も考えています。

〇署名用紙の「取扱い団体」欄には全国ネットを記載していますが、各団体の判断で
 ユニオン名を記載していただいてもかまいません。
 全国ネットとしては、これからの取り組みであり、ぎりぎりまで集約したいので、
 締め切りは4月13日ととします。下町ユニオンに必着でご送付ください。

以上、よろしくお願いいたします。

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閣僚や元政府関係者の舌禍・不適切行動がまた話題になっています。報道機関への圧力は言論統制ともいえる所業で正に憲法違反です。憲法違反をゴリ押しする政府主導の憲法改定議論の行く末は明らかであり到底受け入れられるものではありません。また、育休期間中のリスキリング推進発言も政府財界の「腹底」を明らかにしました。徹頭徹尾、経済発展に向けて労働者をこき使いたいわけです。足りない頭は足りるように磨いて場所を厭わず働けということでしょう。ちょっと前から喧伝されている「ワーケーション」もこの典型です。休暇と仕事を職場ではない場所で推進しようという変な取り組みです。先のリスキリングの「腹底」を見る限り、「ワーケーション」で健康回復や長時間労働撲滅はあり得ません。これに乗っかる自治体・企業が出てこないことを期待します。

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2月ユニオン同時アクション         えひめユニオンの取り組み

CUNNは3月13日、メール通信NO.2311で「えひめユニオン」の2月ユニオン同時アクションの取り組みを紹介しました。2月26日(日)の街頭宣伝行動の様子が写真と共に報告されています。以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2311 2023年3月13日

1.(報告⓽)えひめ/2月ユニオン全国同時アクション

〈えひめユニオン〉

2月26日(日)11:00~ 松山市駅前で実施しました。
当日は強風で肌寒く、また長引くコロナの影響もあり多くの人出は見込まれませんでした
が愛媛の実態も含めチラシと街宣で訴えました。
大幅アップが謳われていますが愛媛は最低額であること、今すぐ1000円は当たり前の
要求であることを重点に訴えました。
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2月26日(日)松山市駅前の街頭宣伝に参加したユニオン組合員の皆さん

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グーグル日本法人に労働組合「Google Japan Union」結成 東京管理職ユニオン 

CUNNは3月3日、メール通信NO.2300で、2月22日に結成、東京管理職ユニオンに加盟した労働組合「Google Japan  Union」について配信しました。弁護士ドットコムの配信記事と共にご紹介します。以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2300 2023年3月3日

1.(情報・報告)
  大規模リストラに危機感「社内に不安が広がっている」/東京管理職ユニオン2023年3月2日 弁護士ドットコム〉

 米グーグルが全世界で1万2000人の従業員解雇を発表したことを受けて、日本法人
(グーグル合同会社)でも大規模なリストラの動きが懸念されるとして、日本法人で働く
 従業員らが労働組合「Google Japan Union」を東京管理職ユニオン
 の支部として結成した。
 結成会見をおこなった20323年3月2日の朝には、退職手当について説明する「退
職パッケージ」の通知が届いたという。

●予告されていた通知が今朝届いた

 ユニオンに加入しているのは、日本法人の社員ら数十人と関連会社「グーグルクラウド
ジャパン」の社員らだ。
 グーグルの日本法人で組合がつくられるのは初めてのことだという。
 会見に参加した組合員によると、米グーグルで大規模リストラが公表された2023年
1月以降、一緒に働いていた米国の社員が会社から締め出され、連絡が取れなくなったと
いう。
日本法人でも2023年2月1日、社員らに「2023年3月に何らかの知らせを行う」
という通知があったそうだ。
 アメリカでのレイオフの基準は不明だとして、日本法人の社員らには、成績や立場に関
係なく本国同様のリストラがおこなわれるとの不安が広がっている。
 社員らは2023年2月22日に労働組合を結成。
 現在は数十人だが、2023年3月中に50人を超える見込みだという。
 すでに組合は日本法人に団体交渉を申し入れている。
 そのような中、2023年3月2日朝、日本法人の複数の社員を対象に退職パッケージ
の提案の通知が届いた。
 応じない場合にどうなるのか明示されていないものの、応じた場合の解雇手当や、14
 日以内の早期合意で退職すれば追加手当が出ることや、再就職のあっせんサービスの提
 供が説明されたとしているという。
 ユニオン側の姿勢は、このパッケージに合意する考えはなく、これまで通りに働き続け
る考えだ。

●グーグルの社員ら「どんな状況かもわかない」「意味不明」

 この日の会見に参加した組合員らは不安とともに、会社への不信を口にした。
「あまりに情報がなさすぎて、何がどういう理由でおこなわれているかわからず不安なた
め、ユーザーのためにいいものを作りたいという気持ちが出せない。不明な状態が早く終
わってほしいです」(日本で暮らして10年以上となる米国籍のダンさん)
 就労ビザで働いている米国籍のキャシーさん(29)は、仕事がなくなると日本にいら
れなくなるかもしれないと話す。「米国でのレイオフの必要性が明確ではなく、選ばれた
基準も意味不明でした。誇りに思って一緒に働いていたメンバーが突然消える状況があっ
て、働くのがつらくなっていました。 私は就労ビザで働いているので、仕事がなくなる
と日本にいる権利がなくなってしまう。日本を第二のふるさとと考えているんですが、仕
事を失うのが毎日不安です」

 東京管理職ユニオンの神部紅書記長は「通知は一方的なので、今後上司との面談で具体
的な話がなされるのではないか」とみている。

 団体交渉では日本法人から出された通知を受けて、誠実な説明などをもとめていく。

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3月6日、米グーグル日本法人は代理人弁護士を通じて「グーグルジャパンユニオン」との団体交渉に応じる意向を示していて、日程調整中とのことです。

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日本労働弁護団幹事長声明/労災保険支給決定に対する事業者による異議申立てに断固反対し、  メリット制のあり方について見直しを求める幹事長声明

CUNNは3月8日、メール通信NO.2307で、この度、労政審が公表した「労災保険支給決定に対する事業者による異議申立て」容認について断固反対し、むしろ「メリット制」のあり方について、早急に見直しを議論を開始すべきとする、日本労働弁護団幹事長声明を紹介しました。以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2307 2023年3月8日

1.(情報)労災保険支給決定に対する事業者による異議申立てに断固反対し、
      メリット制のあり方について見直しを求める幹事長声明/日本労働弁護団

労災保険支給決定に対する事業者による異議申立てに断固反対し、
メリット制のあり方について見直しを求める幹事長声明 | 
日本労働弁護団 (roudou-bengodan.org)

  労災保険支給決定に対する事業者による異議申立てに断固反対し、メリット制の
  あり方について見直しを求める幹事長声明

                           2023年2月17日
                           日本労働弁護団
                           幹事長 佐々木亮

 
 2022年11月29日、東京高等裁判所が、事業主による労災保険支給決定に対
 する事業主による取消訴訟の原告適格を認めず、訴えを却下した東京地裁判決を破棄
 し、事業主による原告適格があることを前提として、地裁に実体審理を行うために差
 し戻す判決を出した。
  同判決は、労働保険料がメリット制によって上昇した事業主が、労働保険料認定処
 分を争ったものの、労災支給決定の取消し訴訟の原告適格があるとして、支給決定の
 違法を主張できないとした医療法人総生会事件平成29年9月21日労判1203号
 76頁を参照し、支給決定を事業主が争うことを認めている。


 しかし、上記判決は、下記理由により、到底容認できない。

(1)精神疾患や、脳心臓疾患の労災認定は相当の時間を要するため、取消判決等が確定
  した場合、被災労働者及び遺族に致命的打撃を与えることとなる。
   すなわち、精神障害ないし脳心臓疾患は、事故労災とは異なり、直ちにその業務起
  因性を判定しにくく、詳細な認定基準が定められ、労働時間の調査や、その他の「出
  来事」の調査、さらには専門医や専門部会への照会等、相当な時間を要し、申請から
  決定まで8か月ないし6か月が目標とされるが、現実には1年以上かかることもしば
  しばみられ、事業主がこれを争う場合も、同等の時間がかかることが当然に予期され
  る。
   実際、本件訴訟における労働保険審査会の決定が平成30年8月29日付(平成2
  7年3月ころ発病)であることにも鑑みれば、本判決は決定の実に4年後、発病から
  実に7年半以上後となっている。
   そして、取消訴訟による取消が対世効を有することに鑑みれば、国が敗訴し、取消
  判決が確定すれば、被災者たる労働者や遺族が、それまでに受給してきた療養補償や
  治療費を受給した理由がなくなり、国に対し、返還義務を負うことになるのである。
   これは、生活の手段を奪われた被災労働者及び遺族にとって、まさに致命的な打撃
  になるのである。
   このように、支給決定処分を事業主に争わせることで、被災労働者にかかる法律関
  係が安定することなどなく、かえって、多額にわたる労災保険金の返還義務が生じる
  という、生活を根こそぎ奪うような被害が生じるのである。
   例えば、月例賃金30万円の場合で前記2022年11月29日判決のように7年
  年半、休業補償給付を受給していた場合、休業補償分だけでも月24万円×12か月
  ×7年半の2160万円、これに加えて7年半分の治療費の3割(健康保険の自己負
  担分)の返金を求められることとなる。生活費を得る手段がない労働者や遺族が、こ
  のような多額の費用の返還を求められることで、生活が根本的に破壊されるのである。

(2)さらに、被災労働者や、遺族に負担がかかることとなる。異議申し立てにおいて全
  面的に再調査を行ったり、際限なく新主張を行わせることとなると、必然的に被災労
  働者や遺族に対して再度の調査が行われることとなる。
   これにより、被災労働者や遺族は、自身の労災認定が争われていることや、自身に
  とってショックだった出来事の想起という負担に再三さらされることとなり、心身の
  健康を害するおそれがある。これと前記(1)の負担の可能性を考えると、被災労働
  者又は遺族に対して過度な精神的苦痛が発生し、これ自体が疾患の原因ともなりかね
  ない。

(3)また、労災認定が今以上に過少となり、労災認定の実務を停滞させ、現場に過重な
  負担をかけることが予想される。
   すなわち、使用者に異議申し立てを認めると、労災認定段階から、使用者から「認
  定を出せば確実に取消訴訟や審査請求に及ぶ」旨の言及を行う等の圧力があることや
  今以上に抵抗を行うことが当然に予想される。
   特に、担当官が、事実認定について、必要以上に謙抑的になったり、精神疾患の労
  災に認定において精神的負荷の総合評価を行う際に、必要以上に謙抑的になりうる。
  さらに、労災段階から使用者が積極的に関与すると、労災認定の現場での混乱が生じ
  手続きの長期化、ひいては労働基準監督官の過重な負担が生じることとなる。

(4)次に、仮に異議申し立てが行われるとなると、事実認定の根拠が一定明らかにされ
  ることとなる。これに伴い、被災労働者の協力者の氏名や、その特定に繋がる供述内
  容が明らかにされるおそれがある。
   被災労働者の協力者の中には、在職の者や、関連する企業に在職している等の事情
  によって、事業主に協力者として氏名を知られることで不利益が及ぶ者がいる。異議
  申し立ての手続きで、これらの者が露見するとあれば、申請に対する協力が得られな
  くなり、また、労働基準監督署としても率直な聴取が不可能となり、かえって事実に
  反する認定を行うこととなるのである。

(5)加えて、過労死防止も阻害することとなる。現在、労災認定が行われたことを契機
  として、損害賠償交渉や、これにともなう再発防止策の交渉を行うことが多くなされ
  ている。ところが、行政手続きにおいて、事業主が労災の要件該当性を争えるとなる
  と、同手続きを行うことを前提として速やかな解決が図られず、また、裁判所も同手
  続きを見ながら損害賠償訴訟を進行することも懸念される。
   前記2022年11月29日判決の第一審でも、メリット制の趣旨である災害防止
  について、ひとたび認定されたのちに争わせたとしてもこれを促進することはない、
  と判示されている上、上記の通り、災害発生防止をかえって妨げるのである。

(6)また、労基法19条解雇への影響も懸念される。事実、2022年11月29日
  判決の控訴人(原告)である事業主は、当該取消訴訟を提起している決定にかかる被
  災労働者を解雇しており、使用者に労災認定に対する異議申し立てを認めた場合、行
  政の決定を尊重せずに同様の対応を行う事業主が増える可能性が高い。

(7)加えて、集団的労使関係における悪用の危険もある。実際、前記2022年11月
  29日判決は、背景に集団的労使紛争があり、その中で提訴されているのである。
   労災で休業し、本来であれば復職することができたはずの労働者が、使用者に労災
  の取消訴訟まで提起されるという対応により、復職意欲をそがれ、職場から組合員を
  排除する手段となってしまう。
   以上の通り、労災支給決定処分を事業主が争うことを認めた前記東京高裁判決は不
  当で到底容認できない。

3 かかる判決が出た原因は、メリット制によって、直接、使用者の保険料が増大する可
 能性が生じることにある。
  そもそも、メリット制は、労災保険料徴収法12条3項に「できる」とある通り、任
 意的適用となっており、一部疾病等については、通達によってメリット制の対象外とな
 っている。その上、労災事故の防止という観点からは、業務起因性のある傷病が発生し
 たことと、保険料増大を直接結び付けるべき理由はない。
  これに加え、現在のメリット制の在り方によって前記のような判決が出て、種々の被
 災労働者・遺族に対する負の影響があるため、メリット制のあり方について議論を速や
 かに開始し、迅速な補償を行うことで安心して労働者を療養させるという労基法第8章
 及び労働者災害補償保険法の趣旨を真に達成できる制度とすべきである。

                                      以上
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