厚生労働省は10月を有給休暇取得促進月間とし、都道府県労働局を通じて事業者・労働者へ周知を徹底するとしています。特にこの度の働き方改革関連法案で導入された「5日間の取得義務化」は力を入れるようです。以下のパンフレットを労働局・労働基準監督署等に配置するとしています。このページからも入手できます。積極的に取得していきましよう。
有給休暇5日の取得義務化の誤った運用については労働相談にも寄せられています。会社が5日取得の義務履行として、既存の夏季休暇や年末年始休暇をこれに振り替えることについて質問が寄せられます。既に取得できている休みを5日間の有給休暇に振り替えることは不利益変更となります。十分注意しましよう。