今、市井で流行の「スポットワーク(スキマバイト)」の直前キャンセルに賃金支払いを命じる判決が出ました。詳細は1月31日に配信されたヤフーニュース(読売新聞オンライン提供)でご確認下さい。神奈川簡裁の小泉孝博裁判官は、「仲介アプリ上の求人に応募する『マッチング』の時点で労働契約が成立しており、一方的なキャンセルは解雇権の乱用だ」とする原告側の主張を全面的に採用しました。労働契約成立の時期を示した画期的判決です。
今、市井で流行の「スポットワーク(スキマバイト)」の直前キャンセルに賃金支払いを命じる判決が出ました。詳細は1月31日に配信されたヤフーニュース(読売新聞オンライン提供)でご確認下さい。神奈川簡裁の小泉孝博裁判官は、「仲介アプリ上の求人に応募する『マッチング』の時点で労働契約が成立しており、一方的なキャンセルは解雇権の乱用だ」とする原告側の主張を全面的に採用しました。労働契約成立の時期を示した画期的判決です。