函館バス不当労働行為事件へ最高裁決定 執行委員長の再雇用拒否無効

函館バス不当労働行為事件に関する最高裁決定です。1月10日最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は昨年8月22日の二審札幌高裁判決を不服とした会社(函館バス)側上告を退けると決定しました。これで、私鉄総連函館バス支部黒滝浩執行委員長に対する組合活動を理由とした会社の再雇用拒否の違法・無効と会社へ未払い賃金等の支払いを命じた二審判決が確定しました。会社による組合弾圧ともいえる組合役員への不法行為は、北海道労働委員会・中央労働委員会、札幌高裁で係争中です。詳細は連合北海道ホームページ資料を参照してください。また、10日の最高裁決定は北海道新聞朝刊に詳しく掲載されています。黒滝執行委員長は北海道新聞の取材に対して「会社は速やかに復職条件などの協議に応じてほしい」としています。雇用確保は労働組合の大義です。大義を目前にして迅速・精緻・丁寧を自然に体現できる産別活動の見本です。中央集約型組織運営ではこうはいかないと痛感します。

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