年末年始、この時期の忙しいさは毎年のことです。そして、毎年人手不足解消のために何とかしてくれと無理を強いられるのがパート、アルバイト等の短期間・短時間契約の労働者です。毎年忙しくなるのが分かっているのに、何故慌てるようなことになるのか?そんな相談です。
【相談内容はこちらです】
1.ハンバーグなどの軽食・ソフトドリンク専門の飲食店勤務。アルバイト。 2.雇用契約書では月・水・金・土に6時間勤務としている。 3.シフト表勤務なのでシフト表が本人にも手交され、店内にも表示されている。 4.29日の日曜日に帰省するつもりでいた。帰省とはいっても実家は市内。 5.しかし29日のシフトが追加出勤と変更され全く聞いていなかった。 6.店内掲示のシフト表に変更となっていると同僚から聞かされた。 7.29日の帰省は変更できないので、そのまま休むと店長に伝えた。 8.このことで契約を切られることはあるか、やむを得ないとされるか。 9.あまり面倒なことであれば、退職しても構わないと思っている。
【以下の通りアドバイスしました】
1.29日のシフト変更について同意を求められていない、本人に非はない。 よって会社が雇用契約の更新をしないとするには別の合理的理由が必要。 2.仮にこの件で本人に不利益なことがあれば、本人に被る損害は不法行為として会社 (店)に請求可能。 3.今後の対応として、従前のシフトの通り出勤すること。これで全く問題ない。 4.店との間で問題があれば再度相談されたい。
このような問題を解決できない会社・店は、春夏秋冬の連休時期に毎度同じ騒動を起こします。この様な会社・店には人材は定着しません。ただ、犠牲となるのは何も知らずに応募してくる若者です。求人の際に、定着率の数値情報を表示してくれると被害は少なくなる筈です。