労働基準法制見直議論、まず適正サンプリング!

労働政策研究・研修機構(JILPT)は11月15日配信のメールマガジン労働情報第2012号で厚労省が11月11日に公表した「今後の労働基準法制の見直しに向けた「議論のたたき台」」を紹介しました。この内容は11月12日の「第14回労働基準関係法制研究会」で議論されたものです。詳細は以下のとおりです。

●今後の労働基準法制の見直しに向け、「議論のたたき台」を提示/厚労省研究会

 厚生労働省の「労働基準関係法制研究会」は12日、「議論のたたき台」を提示した。
 副業・兼業を促進するため、本業と副業先の労働時間を通算する現行制度から、割増
 賃金の支払いでは通算しない制度改正に取り組むべきとした。また、労災の認定基準
である2週間以上の連続勤務を防ぐ観点から、13日を超える連続勤務の禁止規定を労
基法に設けることや法定休日の特定を規定すること、テレワークに日単位(コアデイ)
のフレックスタイム制を導入すること、「勤務間インターバル制度」の抜本的な導入促
進と法規制強化について検討すること等を提起。
 労働者性の判断基準については、境界事例などの判断にはフリーランス法等の保護法
制との関係を踏まえた検討が必要とし、「家事使用人」は労基法の適用除外の事情に乏
しいとなどと指摘。労使コミュニケーションの在り方については、「過半数代表者」の
機能強化について法改正の必要性を指摘している。

厚労省11月11日発表「労働基準関係法制研究会 第14回資料」

11月11日に連続勤務の件について12日以内とすることが必要と本URLで記載しました。この連続勤務も議論の対象とされています。労働者性の判断については、フリーランスの勤務実態・契約実態からの検討が必要としています。どの程度、現場や当該労働者から意見聴取したかが知りたいところです。就業規則が完備され、働き方に関する契約事項はしっかり書面で確認するというような優等生企業ではなく、労働相談発信の常連業種・業態の意見を拝見したいものです。

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