4月16日中労委は神奈川歯科大学不当労働行為再審査事件の命令交付内容を公開しました。休職中の組合員に対して復職を認めないことを労組法第7条第1号(不利益取扱い)及び第3号(支配介入)に、休職命令撤回等に関する団体交渉に誠実に応じないことは第2号(団交拒否)と第3号(支配介入)にあたるとしています。4月25日には読売新聞朝刊が育休取得を理由とした定昇除外は違法であるとの大阪地裁判決を報じました。近畿大学職員・男性講師への処遇です。詳細については以下をご参照ください。
神奈川歯科大学不当労働行為再審査事件の中労委命令に関するプレスリリースの内容はこちらです。
近大職員・男性講師の育休取得昇給無しを「違法」とした大阪地裁判決に関する報道記事(読売新聞)はこちらです。
神奈川歯科大学の事件は明らかにされた組合対応・休職命令等は組合潰しを目的とした労務監理です。近大職員男性講師の事件は、「育休」という次世代を育成するための国の制度利用が不利益の原因とされたこに大きな問題があります。ただ、判旨にある、7カ月の勤務を全て無しとするのはいかがなものか、という内容は疑問が残ります。制度目一杯育休を取得した場合は定昇は無し、ともとれる内容です。大学職場・教育現場の労務管理は須らく公明正大、公助・共助の精神で運営されるへきでしょう。
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