こんな状況だから解雇も止むを得ない、パートタイマーに在宅勤務は認められない、正社員には賃金補償がパートタイマー・契約社員は有給消化等、非正規労働者への差別的処遇に関する労働相談が寄せられています。全国共通です。「非正規労働者の権利実現全国会議」ではこのような動向に釘をさすべく、解雇・雇い止め禁止宣言や諸外国のように一定期間、解雇を無効とする法整備を政府に提言しました。5月13日連合通信・隔日版が報じています。CUNNメール通信が下記のとおり配信しています。
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1736 2020年5月13日 1.(情報)「政府は解雇禁止の宣言を」/非正規全国会議第2次提言/ 株主配当を労働者保護に回せ 200514連合通信・隔日版 研究者や弁護士、労組関係者らでつくる「非正規労働者の権利実現全国会議」(代 表幹事・脇田滋龍谷大学名誉教授)は5月7日、非正規労働者やフリーランスの雇用 と仕事を守るための2度目の提言を政府に提出した。政府に解雇・雇い止め禁止を宣 言するよう求めるとともに、諸外国のように一定期間、解雇を無効とする法整備を提 言。株主への配当を一定期間中止し、利益を労働者保護に活用するよう求めている。 非正規労働者やフリーランスから4月末までに寄せられた500通超の緊急アン ケートの回答を踏まえ、まとめた。 第2次提言は、「コロナだから仕方がない」とする解雇が相次いでいると指摘し 「使用者に対して安易な解雇をさせないよう、雇用維持の断固たる政策」を打ち出す よう政府に求めた。雇用調整助成金の補償額の引き上げや、生活保護の積極的活用と 適用要件の緩和も挙げている。 暫定的な解雇禁止立法も掲げた。被害が甚大なイタリアでは「イタリアを治癒しよ う」という名の法律が制定され、フリーランスへの生活支援金支給(約83万円)や、 合法な整理解雇であっても60日間認めないことにしている。日本でも経済と生活を支 えるために同様の立法措置を求めた。 提言は企業活動への規制にも及ぶ。一定期間、企業の利益配分としての株主配当を 中止し、働く人の生活と就労の確保に充てるべきと訴える。欧州中央銀行が3月、 ユーロ圏の銀行に対し、10月までの配当や自社株買いの停止を求めたことを紹介して いる。 正社員に在宅勤務を認めながら非正規労働者に認めないのは、パート・有期労働法 が禁じる不合理な格差だとし、使用者への啓発など国の対応を求めている。 …………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク 事務局 (発行責任者:岡本) 136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 https://cunn.online E-mail:shtmch@ybb.ne.jp ……………………………………………………………………………………………………………………………………
「3密」職場のコールセンターで、非正規オペレーターは出勤原則で休みは有給又は欠勤扱い、正社員は在宅勤務措置・賃金全額補償という差別的処遇への改善対策の相談が全国で目立っています。実態を明らかにし行動していくことが大切です。